法人契約のガン保険、保険金請求するかしないか苦悩は深い。

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雄株のイチョウ

不思議なガン保険、ガン保険も様々です。個人で加入するタイプ、法人が加入する節税タイプ、どちらもガン保険としての仕組みは同じです。

でも似て非なるガン保険です。

法人が加入するガン保険というのは解約返戻金を目的とし簿外に資金を積み立てて退職金などに充当することで節税をはかるものです。

がん保険の死亡保険金を会社が受け取る奇々怪々。

でもガン保険ですから被保険者がガンになれば保険金がでます。受取人は会社というのも話を難しくします。

目的は利益の繰り延べなのですが被保険者の診断書を添えて保険金を請求すればちゃんと保険金が支払われます。ほとんどの場合被保険者は従業員だと思いますから自分が不幸にしてガンになり診断書を提出しても保険金の受取は会社というような、自分の不運というか、不幸な巡り合わせで会社が儲けるという、どうも納得できない結末になります。

社内の福利厚生規定を作成してその一部を被保険者に支給するケースもありますが、法人のガン保険というのはたいていの場合受け取り保険金が大きくて社員間の不公平感を招きますから支給規定は妥当な少額に抑えることが普通です。

法人契約のがん保険、給付金請求。

そこで問題となるのは被保険者たる従業員にどこまで契約内容を開示するかです。できれば知らしたくありません。

加入するときにちゃんと被保険者に説明しているというケースは少ないのではないかと思います。どうしてそれで加入できるかは自分で体験しないとわかりませんがあの手この手の複合手段で成立するようにできています。

もはや全損で処理できる法人契約のガン保険はないですが、既得権としての全損ガン保険はしぶとく生き残っています。従業員が高齢化すればガンに罹患するケースも当然増加します。その時、さて保険金を請求するか、思いとどまるか。もともと解約返戻金目的の保険ですから保険金は余禄ですが、これが半端な大きさじゃないので経営者の悩みはさらに深まります。

生命保険の解約返戻金は自由に使えるがガン保険の保険金は。

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