逓増定期の名義変更一時所得は収入の第四ルート。

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逓増定期保険の名義変更一時所得は収入の第四ルート。

逓増定期の名義変更が安全な根拠をOB税理士に確認。

かってはいろんなスキームがあり生命保険の
世界もあの手この手で節税できました。

ここ10年くらいでほとんどのスキームに
網がかかり保険代理店にとって一括千金の夢はますます困難になってきました。
最後に残っているのは逓増定期保険の名義変更ぐらいでしょうか。養老保険の逆タックスの手法もメインの会社が売り止めとなり道が狭くなりました。

今のところ逓増定期保険の名義変更は税務当局の行政指導に従い一時所得として申告すれば合法的になったと言えるのではないでしょうか。

異論のある方もおられるでしょうが経営者の報酬を得る手段に第4ルー トができたことは間違いありません。

もともと経営者が会社から報酬を得るのは「役員報酬」「役員退職慰労金」「配当」の3種類です。もちろん役員退職慰労金というルートは一度きりです。

それ以外に名義変更一時所得という税率の安い美味しいルートができたのですから会社が儲かってさえいればありがたいことです。

名義変更は子や孫にも変更可能ですから柔軟に活用すれば多彩な資金移動が可能です。移動した資金で法人契約している保険を買い取ることが得策になります。なにせ一時所得ですから50万円の控除があり、残る所得の半分にしか所得税がかかりません。

残り半分は所得税が非課税になるのですから、やはりおいしい仕組みです。

とにかく最後の大物スキームですから次に網がかかるまでせっせと活用することです。一つ念押しすると手順がめんどくさいですが逆タックスほどではありません。逓増定期保険自分できっちり管理すること、人任せにしないことが失敗しないコツですね。

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