生命保険の解約手順の落とし穴、生存証明なんか出せるわけがない。

CIMG1678

生命保険の解約手順の落とし穴、法人保険を取り扱っていると保険の解約はたびたび起こります。

退社した社員のガン保険を解約するなど保険のメンテナンスにかかる解約が多いですが、保険会社によっては一筋縄ではいかないのです。

当然ですが書類上の一点の不備でも解約返戻金は支払われません。契約時の書類が保険会社各社各様であると同時に解約時の書類も各社各様です。

必ず実印と印鑑証明が必要な会社、一定金額以上で実印と印鑑証明が必要な会社、金額に関わらず証券面の印であれば印鑑証明は不要な会社等があります。ある保険会社ではサポートに問い合わせると退社社員の生存証明を提出するように言われました。住民票か免許証のコピーが必要だというわけです。

退職社員の解約はいつすればよいか、悩ましい問題でもあります。

「無理なこというたかて生存証明なんてそら無理やがな、今さらやめた社員探し出してそんなもん出してくれるわけないがな。」いきなりテンションがあがり関西弁です。

後で電話がかかってきて「事業保険契約における解約時の生存確認念書」を提出してくださいとのこと。長年かかわっていますが、そんな書類を求められたのは初めてです。

ここは素直に従っておかないとまた手間取ります。解約書類を完璧に揃えないと入金予定日が見えてこないので神経をつかうところです。解約返戻金の入金までの時間も各社各様ですがそれは次回に。

保険の解約返戻金は即キャッシュ、入金までの各社比較を事例で紹介。

保険の解約で失敗したくない方|ベストな手順公開!

Pocket

「生命保険の解約手順の落とし穴、生存証明なんか出せるわけがない。」への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です