未経過保険料の返還が、法人保険の経理処理を混乱させる理由。

未経過保険料の返還が、法人保険の経理処理を混乱させる理由。

会社で契約している生命保険を解約するときの経理処理で、わかりにくいのが未経過保険料です。未経過保険料が関係すると、解約返戻金の額が一定しないのです。

解約する生命保険の種類や契約時期、解約のタイミングにより、契約時に決定されている解約返戻金額が増加することがあります。

生命保険の解約返戻金の不一致を説明すると、未経過保険料が影響する意外な事実が見えてきます。ここは詳しい知識を持ち合わせていないと、経理処理において混乱が起こるかもしれません。

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◆ 未経過保険料の返還が義務化。

法人契約の保険は、節税目的もありますから年払いになることが多いようです。このため解約返戻金は、保険料を払い込んでから一年間は不変でした。「でした。」と過去形で言うからには、そうでなくなったのです。

平成22年4月の保険法の改正で、未経過保険料の返還が保険法で法制化されたのです。

意味がわからない方へもう少し説明すると、年払い保険料は一年分を前払いしているわけです。このため保険料を支払って1ヶ月目に解約すると、11ヶ月分の保険料を余分に先払いしていることになります。これは返却しないとおかしいということで、法律が変わりました。

ところが、話としてはごもっともですが、財務的にはずいぶんややこしいことになります。

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◆ 契約の時期により、未経過保険料の返還。

解約返戻金はもともと保険契約をしたときに確定しているものです。それが解約時期により月単位で変化します。

正しくは解約返戻金は変化しませんが、未経過保険料の返還額が変化するのです。経理処理的には、未経過保険料は保険料の戻りです。雑収入で処理するのが正しいのか疑問も残ります。

それはさておき、戻るお金は若干増えることになりますから悪い話ではないのですが、ただ解約のタイミングで未経過保険料が減っていくわけですから解約を進めるとき妙にあせります。

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◆ 解約を先送りした方が得な逓増定期。

未経過保険料の返還に関しては、少しでも早い方が返還される保険料が多くなりますから得なのですが、この話が当てはまらない保険もあります。

不思議なことですが、解約返戻金はピークがあり払う保険料よりも多く戻る時期があるような極端な保険もあるのです。いわゆる逓増定期保険がそれに該当します。

この場合未経過保険料が月単位で計算されて返還されるのですが、それ以上に解約返戻金が増えていくので解約を一年間待った方がお得になるようなケースが出てきます。

このような未経過保険料独特の現象は、そこそこ保険の事情や経理処理に詳しくないとわかるものではありません。

■逓増定期の解約時に困る未経過保険料の怪。

◆ 困るのは契約時期が長期間にわたるガン保険。

未経過保険料がややこしくなる原因は、社員に付保しているガン保険などで、契約時期がバラバラで長期にわたる場合です。同じ保険でも契約時期により、未経過保険料の返還が必要でない契約もあります。これが混在すると区別して考えなくてはならなくなります。

実務的には、解約返戻金が予定額と違っていても雑収入として一本で経理処理するのであれば、それほど気にする必要はないことになります。

ただ、逓増定期などのようなケースでは、解約返戻金が大きく違う場合がありますので、慎重な対応が必要になると思います。

◆ 未経過保険料の返還と経理処理の混乱、まとめ。

平成22年4月1日に施行された保険法によると、原則施行の日以降に契約した生命保険に適用されます。

同年4月以降に主契約の更新を迎えた契約も未経過保険料の返還に含まれます。保険料の払込方法が、半年払または年払の場合のように先払いがある契約に適用されます。

月払いの場合は、先払いしていませんので対象外です。なお、「一時払」の契約については、保険料の返還はありません。

平成22年3月以前の契約では、解約などで保険契約が消滅したとき未経過分の保険料の返還はありませんでしたのでこれは、契約者の権利が一歩前進したことになります。

未経過保険料の返還では、未経過の月数に対応する保険料相当額が契約者(保険金受け取りの場合は受取人)に返還されるようになりました。ただし一部の生命保険商品によっては、対象外になる契約があります。

保険契約の時期が、保険法の改正前か後かで解約返戻金の内訳明細が変わってきますので、これが混在すると経理担当者は、経理処理に悩むことになります。

しかし中小企業の経理処理では、そこまで細かく考えずに、解約返戻金とともに戻ってきた未経過保険料はひとまとめにして雑収入としても大差ないとも言えます。

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