生命保険のリビングニーズ特約と指定代理人特則のツボ。

生命保険のリビングニーズ特約と指定代理人特則のツボについて。

あまり聞き慣れない特約ですが生命保険にはリビングニーズという特約があります。

基本的に無料の特約なので普通に付帯されてると思います。特約のネーミングからは想像できませんが余命6ヶ月の宣告を受けたら生前に3000万を上限に保険金受け取れるという特殊な特約です。昔から生命保険にはセットされていましたが実際使われたケースに遭遇したことはありません。

余命6ヶ月以内となると本人が保険金を請求できないような状況の場合指定代理人請求という仕組みがあります。本人に代わり保険金請求をしてくれる人を指定しておきます。これは古い契約には付帯していない場合があります。もちろんあとから付けられますからつけておいた方がよいでしょう。

実際の場面では治療費に困っているとか特別な事情がない限り余命宣告を受けたらリビングニーズ特約どころではないのです。CIMG2033

リビングニーズ特約と言えども生死の運命の俎上に乗っているときお金の価値はあまり意味がなくなるのです。

 

どのケースでも主治医の診断書を添えて保険金を請求することになりますから被保険者当人に内緒で手続きすることは実務的に難しい面があります。また6カ月後に保険金請求が発生し保険が終了することが前提ですからそれまでの保険料は払わなくてはなりません。普通だと保険金から差し引くことになりそうです。

本人が生命保険のリビングニーズ特約で保険金を請求するなら問題はありませんが、一縷の望みと奇跡を信じて生きることに執着があるうちはリビングニーズ特約で保険金請求をすることは自分の死を前提にしていますからまずはそんなことは考えないものです。

来るべき死を覚悟して経済的に遺族に迷惑をかけたくないという理由でリビングニーズ特約を行使するような人はそれなりの達観した人物のような気がします。

生命保険の契約者貸付は先取りキャッシュの甘い罠。

お金が必要なら契約者貸付で引き出して死亡保険金で清算する方がしっくりきます。

死にゆく被保険者が3000万を手にしてお世話になった家族等に現金を配りだしたらそれはそれで後始末が大変になりそうです。相続財産に持ち戻し確実な贈与ですからね。

生命保険の指定代理人請求の落とし穴。

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