生前贈与はもめないが死因贈与はもめる元。

生前贈与はもめないが死因贈与はもめる元になります。

贈与にもいろいろありますが一般的には保険会社がよく提案する生前贈与プランに見られるように被相続人が生前に贈与しそのお金で保険料を払っていくいわゆる暦年贈与ですね。

それとは別に死因贈与とは読んで字のごとく死んだらあげるという約束です。

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被相続人の死亡を原因として贈与契約が発効しますから贈与契約書がないと贈与の契約の存在を他の相続人に対して証明できません。死人に確認することはできませんからね。

普通は財産を引き継ぐのは相続人です。配偶者や子ですから生前贈与か遺産相続であり死因贈与はあまり意味をなしません。

遺言書で分割を指示すれば遺贈ということになります。そういう意味から死因贈与は内縁の妻とか隠し子のような法的相続権のない人に生前の約束として死んだらあげるという贈与契約を交わすことが多くなります。

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注意することは他の相続人との関係です。生前に話をまとめておかないと死因贈与でもめる元になります。

贈与契約書も公証人役場で公正証書としておくことで贈与契約書としての信頼性を法的に担保してくれます。繰り返しで申し訳ないですが、その時には被相続人は口なしです。(余談ですが手間がかかっても贈与契約書は公証人役場で確定日付を取得しておくと固いです。)

他の相続人との話がまとまっていないのに相続に突入すると死因贈与でもらうはずの家の所有権移転登記が出来なくなったりします。

生前贈与は内緒が基本、喜ばれてこそ贈与です。

死因贈与は相続税になりますが、それよりも生前に生命保険等を使って資産を贈与する方法を考えたほうがよさそうなところです。

通常は血縁関係がないと保険金の受取人にはなれませんが、同居生活が長く事実婚の場合は認めてくれる保険会社もあると思います。

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