遺産分割協議は法律行為|遺言書は法律文書。
◆遺産分割は元々私的なもの。
遺産分割は元々、私的なものです。
被相続人にすれば自分の財産ですから自由に処分する権利があり、その権利を侵害するような遺留分という制度すら納得できないものがあります。
ただ生前であれば被相続人は自分意思で自分の築いた財産を自由に分けることができるのですが、贈与税という別の壁が立ちはだかります。
被相続人の死後、その財産は相続人に権利が移ってしまいます。
遺産分割は元々、私的なものです。
被相続人にすれば自分の財産ですから自由に処分する権利があり、その権利を侵害するような遺留分という制度すら納得できないものがあります。
ただ生前であれば被相続人は自分意思で自分の築いた財産を自由に分けることができるのですが、贈与税という別の壁が立ちはだかります。
被相続人の死後、その財産は相続人に権利が移ってしまいます。