生命保険の告知義務とサプリメント。

グルコサミンと生命保険の告知義務について。

加齢とともに足腰は弱くなるのは、肉体に依存する人間の定めですから仕方がありません。還暦近くの年になると人間ドックでいくつもC判定をもらうようになります。

健康そうに見えてもどこかしら不具合が見つかり、医者にかかったりサプリメントを飲み始めたりと、年齢という自分の運命に抵抗を始めます。

生命保険は一面ではビジネスですから生死に関わらない少々の不具合は目をつむってくれます。しかし基本的な告知に関する知識がないと、些細なことで告知義務違反に問われることもあります。保障を目的とした契約では、特に告知義務に違反しないように注意する必要があります。

◆ 三大疾病と生活習慣病は厳しい。

CIMG2514

保険会社が一番気にするのは、重大疾病の中でも三大疾病(がん、急性心筋梗塞、脳卒中)と生活習慣病です。

生活習慣病のうちでも糖尿病に対しては、生命保険の間口は狭くなっています。

精神疾患も同様に厳しくなっているようです。例えばうつ病は告知すれば引き受けは基本的に拒否されると考えて間違いありません。

告知義務違反|生命保険の裏話。

◆ サプリメントと告知義務。

話が飛んでしまいますが、わが身の事例で言うと、グルコサミンを飲んでいることは告知の対象になるのでしょうか。まるで見た目は薬のような形態をしていてもサプリメント(いわゆる健康食品)です。服用してくださいとは書いていません。お召し上がりくださいと書かれています。

毎日、几帳面に10錠ずつも飲んでいる身には、どうしてもお召し上がりくださいという気分ではないですが、サプリメントとは言え食品(特定特定保健用食品・機能性表示食品・栄養機能食品、健康補助食品、栄養補助食品等)ですから告知には関係がありません。サプリメントはウナギやスッポンのようなもので効果があるかないかは関係なく健康維持のために補助的に服用する食品です。したがって告知する必要はありません。

実家の母が服用していたのはコンドロイチン、これは第3類医薬品でした。これは市販薬で、風邪ぐすりと同じです。保険の契約時に服用していても告知の必要はないものと思います。

市販の風邪薬をのんでいても通院していなければ告知の必要はありません。

SASになると生命保険に加入できないのか

◆ 医師の診察を受けたら告知。

例えば変形性膝関節症で整形外科にかかっていれば告知の必要があります。命に別状があるわけではないですし、将来的な死因に関係することもないでしょうから、例えば告知しなくても問題になることはなさそうです。

しかし告知のルールから言えば整形外科であろうとい医療機関を受診していれば告知の必要があります。

この辺の質問にかかってしまいます。
1. 過去3か月以内に、医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがあるか?
2. 過去5年以内に病気やけがで初診日から最終受診日まで7日以上の期間にわたり、医師の診察・検査を受けたこと、または7日分以上の投薬を受けたことはあるか?
3. 過去2年以内の健康診断で指摘を受けたことがあるか?

実際のところは、死亡保険金請求書に添えて提出した診断書が調査対象ですから、他の病院CIMG2503にかかっていることはつながりがない限りわからないし、また調べもしないというのが本当のところです。

生命保険会社も暇ではありませんから、必要最小限の調査に絞ります。

契約後2年以内の保険金請求とか不審な保険金請求はとことん調べますがね。

我ながらグルコサミンを飲みつつ告知のことが頭をよぎるのは、保険業界の人間と同じですね。

保険証券のなくなる時代に保険金の請求漏れをなくす法をまとめると。

◆ まとめ

生命保険の告知では迷われることが多いと思います。そういうときの参考に注意点をまとめました。迷ったら下記内容を参考にされれば告知義務違反」には問わないと思います。

【告知不要の場合】

・疾病の治療等ではなく、健康のための行為(市販薬やサプリメント、栄養剤等)。
・医師の診療を受けていない軽微な疾病(風邪、花粉症、皮膚病等)。
・医師に処方されていない市販の薬の服用(かぜ薬、目薬、頭痛薬、胃腸薬等)。
・風邪やインフルエンザが完治している場合。
・虫歯、花粉症(アレルギー性鼻炎)のため、医師の診察・治療を受けている場合。

【告知が必要な場合】

・糖尿病や高血圧などの生活習慣病で定期的検査のための通院、薬の服用がある場合。
・健康診断や人間ドックによる「要経過観察」「要再検査」などの指摘を受けた場合。
・精神疾患の病歴がある場合。
・風邪やインフルエンザによる通院中の場合。
・帝王切開による出産の場合。
・歯科医によるインプラント治療、歯周病治療を受けている場合。

いろいろ書きましたが、ここまで理解して告知している人はいないと思います。あまり神経質にならずに覚えている限り正直に告知すること、そして問われていないことまで告知しないことが大事です。問われるのは保険金請求と告知との因果関係です。故意の告知義務違反でない限り告知忘れが問題になることは少ないと言えますが、保険会社にはそれぞれの引受基準があり、それに抵触すると保険金が支払われない場合があり得ます。

健康食品なぞ嘲笑っていた私が、医者の治療(ヒアルロン酸の関節注射)をあきらめ今はグルコサミンに頼る日々となりました。分からないものです。体に異変を感じるようになると生命保険は加入のハードルが高くなります。それゆえに生命保険は若いとき、それも健康なときにしっかり検討することが重要です。そうすれば告知で悩むようなことも少なくなります。

DNA解析と生命保険

Pocket

「生命保険の告知義務とサプリメント。」への1件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です