養子縁組みで相続人不和に!

養子縁組みで相続人不和に、節税対策も要注意。

相続税対策生命保険の契約だけでは足りないとき使われる手が養子縁組みです。

被相続人と養子縁組みをすれば相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の死亡保険金控除が500万増えて合計では1,100万の控除となります。

相続税がかかるかどうか境目の人には大きな金額です。
ここに養子縁組みでの節税の難しさがあります。

詳しくは養子の気持ちとして以下に書きました。
養子縁組の難しさは当事者になるとわかる。

CIMG2355養子にするのは娘婿でも長男の子(孫)でも構いません。普通養子の届けは本籍地の役場で受け付けてくれます。

養親と養子(孫の場合は親権者)の同意があり、証人が二人必要ですが書類さえ整えれば簡単な手続きです。

相続は兄弟でもめる不公平、説得できない親の理由。

 

民法では養子の人数に制限はありませんが、税法では実子があれば一人、実子がなければ二人までとなっていますので、節税目的であれば1名が限度です。

養子縁組して節税すればなんと1,100万も控除になるわけですから、考えてみればこれはすごいことです。相続人が多くなれば相続税が少なくなる仕組みを目いっぱい活用しています。

シンプルな事例で比較すると、
例えばご主人がすでに他界された二次相続のケースで、子が二人、孫が2人いる場合、基礎控除は

A)何もしない場合
3000+600×2+500×2=5200万

B)養子一人(1,100万増加)
3,000+600×3+500×3=6300万

[計算式の説明] 基礎控除[3,000万]+(基礎控除1人当たり[600万]×相続人数)+(死亡保険金控除[500万]×相続人数)=控除額合計

相続財産が6,300万以下なら養子1人で相続税は0円になり、相続税の申告すら不要
になります。魅力的な手法ですがためらいも、問題もあります。

養子縁組は全体からすれば相続税の節税になっています。でも相続人一人一人から見れば単に自分の分け前が減り、予定していた相続財産が減額されることにしかなりません。

B)のケースでは6,300万の相続財産が有ったばあい、何もしなければ相続税はかかりますが、3150万が相続できます。相続税は(20%)430万ですから、手取り
2720万となります。養子が一人増えれば相続税はかかりませんが、2,100万まで減ってしまします。手取りで620万の減額となってしまします。

これは相続人としては面白かろうはずがありません。サラリーマンの年収クラスがなくなることになりますから、我慢して発泡酒で節約している身の上には納得できない大きな金額です。

相続する財産の額が大きければ大きいほど手取りの差額は大きくなります。

仮に孫を養子にするのであれば、それぞれ一人ずつ養子にすれば確かに公平ではありますが、節税効果は1人だけであり、それぞれに事情が違うのでそうもいかないのです。

この手の話は表向きの話と実のところの話とが絡んできますので、きちんと説明できないことが多く、親がなくなってから遺産分割協議でもめる原因になります。

もし養子縁組で節税したいとお考えなら、遺言書をお書きになるか、生命保険で受取人を指定しておくのがよいように思います。

養子縁組で相続税の節税とは言いますが、やり方を間違えると兄弟間の猜疑心が芽生えることにもなりかねません。くれぐれも慎重にと申し上げておきます。

生命保険|相続人以外への遺贈は2割加算。

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