名義変更後の減額による課税回避策。

名義変更後の減額による課税回避策に対する私見。

CIMG3024生命保険契約はいろんなテクニックが使えます。

やりすぎはいけませんが、合法的な範囲で工夫をすることも節税になることがあります。

特に思いがけない相続税がかかるような場合、基本的には生前贈与で手持ちの資産を減らしていく手法が王道です。

ご承知のように贈与には110万円の基礎控除があり、もらったお金が年間で基礎控除以内なら贈与税はかかりませんし、贈与時の申告も不要です。 続きを読む