争族は「相続メモ」で回避できる。

争族回避は生前相続で親の意思表示が肝心です。

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相続と言えば遺言書のように申し上げてきましたが、庶民感覚では遺言書はまだ一般的であるとは思えません。

特に二次相続で遺言書はあまり見かけません。法律文書としての形式要件が厳しいですし、そうかといって専門家にお願いしてお金かけてまで遺言書を残そうとは思わないのが普通の感覚のように思います。

でも被相続人が何も意思表示をせずに相続をむかえると、仲のよい兄弟姉妹でも場の空気が変わり波風が立つとしたものです。親の責任として残す「相続メモ」を提案します。その際の注意点として、生命保険の名義変更・受取人変更を含めてご案内しました。ご一読ください。

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◆ 争族を未然に防ぐ「相続メモ」のオススメ。

相続税がかかるか、かかからないかにかかわらず親としては遺産の分け方をご自分の意思として残しておく必要があります。誰しも寄る年波には逆らえず、いざとなったら首尾一貫したことを説明できるとも限りませんからできる限り日付の入った書面で残すことをオススメします。

遺言書でも遺書でもありません。「相続メモ」とでも呼ぶ感じで結構です。特別な経済的事情や普段から仲が悪くない限り親が「相続メモ」にご自分の意思として分け方を生前に指示しておけば争族はある程度まで回避できると思います。

相続が発生する前ではなく、さらに認知症になる前にとも言えると思います。気力もありご自分の意識や気持ちがクリアなうちに書面にしたためることが大事です。そしてお盆とか年末年始とか家族が集まるときに「相続メモ」の内容を説明しておくのです。

もりろん「相続メモ」には財産の一覧として生命保険契約も証券番号入りで指定する必要があります。それだけで安心できると言うものです。

生命保険の契約者変更と受取人変更 | 課税関係を解明。

◆ 生命保険の生前相続は受取人変更と受取人割合変更。

生命保険にはお金を払う契約者と体を提供する被保険者がいます。その他に何もしないで保険金を受け取る受取人がいます。契約者と受取人が同じことはよくありますが、被保険者と受取人は同じ人になることはあり得ません。被保険者死亡時に自分で生命保険金を受け取ることはできませんからね。

契約者と受取人は何度でも変更することができます。保険会社に言えば無料で何度でも変更OKです。赤の他人を受取人に指定することはモラルリスクがありますから変更できない場合があります。

相続が近くなると、頭がしっかりしているうちに生命保険の受取人を見直す必要があります。人生の時期により相続人のかかわりや重要性が変化し、受取人を見直す必要が出てくることがあります。受取人は何人でも指定できます。受取りの割合も変更できますから、微妙な差をつけることも可能です。

まったく遠慮なく何度でも保険会社もしくは窓口の営業職員に申し出てください。これにより絶対に費用が発生することはありません。

親が年老いても家に寄りつかない長男もいます。何かと言っては親の金を無心する次女もいます。一生懸命世話をしてくれる娘もいます。公平に受取人を指定していてもだんだんとそうはいかなくなります。少しでも世話になった子には多く渡してやりたいのが人情、自分が指定しておかないと兄弟姉妹が相続の分配で喧嘩するようなことにならないとも限りません。

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生命保険の受取人は最後に一度見直して、納得のいく分け方を指定することが、よろしいようです。生命保険の受取人は固有の権利として守られます。保険会社は契約者が指定した受取人に指定の配分以外は絶対に払うことはありませんから確実です。

保険会社の受取人指定は正式な遺言書並みに確実なのです。ただ相続メモで保険金の受取人を変更しても遺言書のような効力はありませんから、受取人は保険会社に申し出て受取人変更の手続きをしてください。その結果を相続メモに書くようにしていただければよろしいかと思います。

遺言書、書き損じればただの遺書|それでも解らない経営者へ。

◆ 家屋敷などの不動産は相続メモで意思表示を明確に。

家屋敷、土地などは生前に誰に渡すかを意思表示することです。遺言書が書ければ一番良いですが、身内を納得させるだけなら自筆のメモ=相続メモでもよいのです。自分で書いて子らにきちんと説明しておくのです。不満がある子もいるでしょうが、親の意思であればまだ納得させやすいのです。生前に、それも認知症になる前に遺産の分割を指示しておくと争いは起こりにくくなります。

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◆ 一次相続の所有権移転登記がまだなら生前相続のチャンス。

一次相続でまだ相続による所有権移転登記をしていない方は大勢いらっしゃると思います。特に相続税がかからないような方は片親が死んで相続が発生しても家屋敷・土地などは費用がかかるので登記を移転していないケースが多いと思います。これが二次相続の時にもめる元になります。

一次相続の時、相続税がかからない場合は10ヶ月リミットがないので登記は放置されるケースが大半です。これが実は問題になるのです。二次相続が発生する前の生前に引き継ぐ子を決めて一次相続の処理として所有権移転登記をしておく二次相続発生時にもめることが少なくなります。これは生前にできる相続メモよりもの確実な対策です。登記できるものは引き継ぐ子を決めて登記してしまいます。

相続による所有権移転登記は司法書士さんなどの専門家に依頼すると費用が発生します。また登録免許税等の費用が発生します。お金にならない家屋敷や土地を相続して費用を払うのはつらい面がありますし、その上その後の固定資産税も相続した子にいきますから、サラリーマン家庭では負担になります。

しかし、片親が生きていて頭がしっかりしている内に一次相続の登記を変更し、そのために発生する費用の分を「相続メモ」で調整したり、生命保険の受取人変更したりなどで調整してやる必要もあります。

なかなか、先立つものが少ない相続は難しいのです。また分けるものが少ないほど激し争いになることは世間の事例を見るまでもなくはっきりしています。ゆえに親の意思明確にした「相続メモ」は有効になると言えると思います。

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◆ それでも相続は疑心暗鬼、ぎくしゃく、欲得のるつぼです。

そんなことはうちに限ってないとお思いでしょうが、相続はそういう安易な楽観を打ち砕きます。争族はどこの家庭にも起こりえることです。相続が見えてくると子らの頭には計算が立ちます。これは性格や人間性に関係なく起こりえる疑心暗鬼でもあります。何度でも申し上げますますが、うちに限って争族はないというのは全くの妄想です。人がいれば欲得は避けられません。

相続の本質は貧乏人の財産の奪い合いなのです。この問題だけは人間の理性を越えて、まともな人の自制心を破壊します。相続という欲得のるつぼとは経験した人だけがわかる泥沼なのです。せめて「相続メモ」で親の意思が明確であれば、納得はしないまでも自制心が働きます。

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◆ 生前に遺言書でなくても正確な意思表示を伝える。

繰り返しになりますが、生前に親の意思を「相続メモ」で子らに伝えることは遺言書以上の効果があります。遺言書を書くならご自分の意思が決まっているわけですから、堂々と生前に伝えればよいのです。自分の死後に開封される遺言書はもはや死にゆくものには関係ありません。

生前に遺言書でなく正確な意思を伝えることは大きな意味があります。条件が整った遺言書は法的には有効でしょうが、所詮過去のものです。生前であればこそ自分の気持ちに沿った修正が可能になります。それゆえより確実な「相続メモ」なる提案を申し上げています。

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◆ 生前相続で争族回避、まとめ。

生前相続として提案させていただいている「相続メモ」のコンセプトは、相続税がかからず日頃仲のよい家族が相続と言う関所を通ることで仲違いしないためにできるこことは何かを考え、役に立つシンプルな方法を提示することです。お金とか財産がなければ人が争う理由は半分以下に減ると思います。

もともと人間はお金という魔物がなければ皆仲良くしたいと思っています。その方が経済効率的に有利なのです。相続で争わないためには決定権のある被相続人が生前に自分の意思を「相続メモ」で明確に伝えることです。そうすれば争いごとの大半の目は未然に摘み取ることができると思います。

相続人の連帯納付義務は重い。

保証人の地位は相続されるという理不尽。

 

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