暦年贈与のおいしい使い方3項目を伝授。

CIMG1770相続税の最もオーソドックスで手堅い節税は暦年贈与でしょうか。

相続税のかからない人には関係ないですが平成27年の1月1日からは相続税の基礎控除が5000万と相続人一人当たり1000万から3000万と一人当たり600万へ下がりましたから相続税におびえる人が増加します。

かと言って早めに旅立つというわけにもいかんでしょうが、ガンの末期で余命一二ヶ月などと言われると家族一同困惑します。

それはさておき暦年贈与は確実に続ける必要があります。贈与税は相続税の補完税ですから相続税よりも税率が高くなっています。

今回の相続税の増税の不満を和らげるかのように贈与税の体系が一般の贈与の場合と、20歳以上の子どもに贈与する場合の税率が変わっています。直系の子どもへの贈与が有利になっています。

暦年贈与で注意することは子どもが小さいときだけです。ただ出来の悪い子どもの場合、贈与するしりから使い込んでしまうこともありますから工夫が必要です。

もともと贈与はあげる、貰うという意志が双方にあれば事足ります。

贈与契約書を作成し公証人役場で日付の証明をもらうことまでアドバイスしていた税理士もいますが、いくら形式的にそろえても名義預金と見なされればおしまいです。

暦年贈与のデメリットを克服する手法。

暦年贈与を名義預金と見なされないためにはもらった本人が通帳と印鑑を管理していなくてはなりません。

一番良いのは大目にあげて一部子どもが自分で下して家電製品でも買っとけば間違いないところです。注意事項はすべてに当てはまるわけではないですが

①「通帳を子どもが管理する」②「贈 与したお金は親が被保険者となる終身保険で吸い上げる」③「時々多めに贈与して贈与税の申告をしておく」

といったところでしょうか。念のため納税するのは受贈者です。つまり子どもに贈与税の分もあげておかないと納税できなくなります。

また年間贈与を合算して申告するルールですが現金であげておけば多額でない限りわかり様がありません。でも遊興費に使っておしまいとなりそうですが。

ガンになったらお孫さんに贈与しなさい

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