法人に資産を積み上げる間違いを法人保険で解消することができます。
中小法人で継続的に利益がでていると自己資本比率は高まります。
会社としては結構なことでしょうが長期にわたり利益が積みあがると事業承継的には自社株評価が高くなりすぎて困ることがあります。後継者に自社株を譲渡するときの評価額が高すぎて、贈与しようにも贈与税でどうにもならないことになります。
しかし経営者としてはいくら自己資本比率が高くなっても安心できると言うことにはならないものです。一番良いのは経営者自身が資金力を持つことですがそのためには役員報酬を上げて多額の所得税を支払わなくてはなりません。
右を向いても左を見ても税金でがんじがらめになっています。
これをクリアする最も手堅い手法が法人保険の活用です。
一つは法人保険の損金で利益を落としておき簿外に積み立て退職金で受け取る方法です。有利な退職金税制を最大限活用します。
もう一つの方法はやはり逓増定期の名義変更を活用し資産の移転を行います。逓増定期の名義変更サイクルは多くの場合5年ですので、毎年逓増定期に加入し5年後から順に毎年名義変更を行い一時所得を手にする戦略です。
名義変更後に解約すれば被保険者の契約枠が空きますし、法人としてもこれまで払っていた保険料の枠も空いていることになりますから引き続き加入します。
加入枠は一般的に最大保障額の5億が多いですから契約としては被保険者一人に契約一本ということになります。経営者の奥様が役員をされているならもう一本加入も可能です。若い後継者では保険料が伸びないので移転できる額も少なくなります。
法人から名義変更する契約者は経営者の親族であれば誰でもかまいませんが、経営を継続するために資金を必要とする人、いわゆる後継者がもっとも適切です。
現経営者に名義変更することも多いですがよく考えるとせっかく安い税率で移転した資金が最終的に相続税にかかることから考えものではあります。
後継者なら解約返戻金を受け取った時、差額利益に対し一時所得だけになります。
実際10年間で役員報酬以外に2億から3億以上の資金移動が可能です。しかも堂々と税務署には一時所得で申告済みですからまずは安心です。
いかんのは欲を出しすぎて支払調書が行かないという話を鵜呑みにすることです。保険の理屈から言えば解約返戻金が支払保険料累計を100万以上回ることは逓増定期保険では普通あり得ません。(保険会社によりますが)
とすれば支払調書は本来税務署にはいかないのです。がしかし、ここは変わりつつあるところなので、名義変更のながれは当局は把握されているものと考えるのが安全です。
ゆえに解約返戻金から個人で払った費用を差し引いた部分を一時所得として申告して下さい。
得た資金はそのまま相続税の納税資金にもなります。まさに一石二鳥どころか一石三鳥にも四鳥にもなります。嘘のような本当のウルトラスキームです。