出来の悪い息子でも簡単に廃除はできない遺言書、無理はしないことです。
我が子は誰しも可愛いものですが、兄弟それぞれ性格があり親としては公平に扱おうと思っても相性や好き嫌いがでてしまいます。
できれば相続財産を渡したくないほどの不出来な子も遺言書による推定相続人の廃除はハードルが高いのです。
相続廃除になるくらいに出来の悪い息子とは親がそう思うだけではダメで家庭裁判所でなるほどこれは相続廃除もやむなしと判断してもらわなければ廃除はできないのです。
相続廃除になれば遺留分もなくなり戸籍に記載されますから結構厳しいのです。
少々の放蕩や反抗は該当せず相当悪質かつ悪辣でないと裁判所は認めないということです。
遺言書で相続廃除をするためには遺言の執行者を指定しなければなりません。遺言執行者が代わりに家庭裁判所に出向いて手続きを行うことになりますが、認められるケースはかなり少ないようです。ほとんどの年度で全国50件以下というのが実態のようですね。
どうやらこの手は一般向きではないですね。
やはり意に沿わない息子であろうが遺言書で廃除はできないなら、遺留分を侵害しない範囲で相続額を削減するほかないということになります。
親子の血のつながりは法的にも濃いと言うことでしょうか。
財産を相続させたくない息子がいる場合は、もめそうな相続になりますから遺言書は公正証書遺言に限ります。これならとりあえず安心ですからね。