妻のへそくりはいくらためても相続では夫のもの、何と理不尽な話でしょうか。
法的にはもともと夫婦は別財産制なのです。夫に内緒でこっそりためても、夫が了解していて残ったら妻にあげると言っていても、残念ながら妻のへそくりはいくらためても夫のものと言うことになります。
夫のものと言うことは相続財産に持ち戻して相続税が課税されますから、税務調査で指摘されれば申告漏れとして追徴課税が課せられます。
相続税ではその預金は誰のものか、資金の出所と管理やもらった妻の支配運用状況が問われます。自分名義の口座にあろうが関係ないのです。 続きを読む