生命保険受取人をテキトーに書く大間違いについて一言申し上げます。
保険契約は保険料を支払った人のものです。
よって生命保険金の受取人を指定する権利は契約者にあります。というか契約者が受取人欄に自筆で記入する事で指定できます。
受取人がサインすることはありません。被保険者は決して変更できませんが受取人は、いつでも何度でも変更可能です。(ただし受取人変更は被保険者の同意が必要です。)
この辺に生命保険金の受取人指定がテキトーになる理由がありそうに思います。
生命保険受取人は誰でも良いわけではありません。それは大きく二つの理由があります。
その一つは契約形態と指定する受取人によって受取保険金の税金が大きく変わります。