生命保険受取人をテキトーに書く大間違いについて一言申し上げます。
保険契約は保険料を支払った人のものです。
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よって生命保険金の受取人を指定する権利は契約者にあります。というか契約者が受取人欄に自筆で記入する事で指定できます。
受取人がサインすることはありません。被保険者は決して変更できませんが受取人は、いつでも何度でも変更可能です。(ただし受取人変更は被保険者の同意が必要です。)
この辺に生命保険金の受取人指定がテキトーになる理由がありそうに思います。
生命保険受取人は誰でも良いわけではありません。それは大きく二つの理由があります。
その一つは契約形態と指定する受取人によって受取保険金の税金が大きく変わります。
贈与税・相続税・一時所得の3パターンがあります。税金のことを考えた組合せでないと大損します。
契約者 被保険者 受取人 税金
親 親本人 子 相続税
親 妻 親本人 一時所得
親 妻 子 贈与税
きつい相続税がかかる方は一時所得>相続税>贈与税の順で一時所得が一番お得で贈与税が最も厳しくなります。相続税がかからないレベルであれば一時所得にする必要もなく当然相続税パターンが有利です。
契約者と被保険者と受取人がそれぞれ異なる契約を三者三様などと業界の言い方がありますが、できるだけ避けたい契約形態になります。
受取人指定が重要な理由はもう一つあります。
それは相続対策としての生命保険の場合だれを受取人指定するかで後でもめたり仲たがいをすることも起こり得るからです。
特に事業承継における保険設計では後継者とそれ以外の子どもたちにどのように資産を割り振るかということもあります。
代償分割と言って長男が本家を継ぐ代わりに他の兄弟には現金を渡すようなばあいも生命保険の受取人の指定を誤ると大変なことになります。
生命保険金は受取人固有の財産として判例的にはほぼ確立していますから相続においては特に慎重に考える必要があるわけです。
生命保険金の受取人を誰にしたか忘れてしまっている契約もあるかとは思いますが、遺言書を書く前に保険証券を見直して必要なら受取人変更を行ってください。
生命保険金受取人は複数でもかまいませんしそれぞれに受取額の割合を指定することもできます。相続・事業承継設計においては生命保険金受取人の確認は特に重きを置いて見直します。
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