掛け捨て生命保険の名義を相続発生直前に書き換える。

事業承継スキームとして掛け捨て生命保険の名義を相続発生直前に書き換えるという手法を提案している書籍があります。

それも定期保険を、だそうです。全くバカげた話です。

確かに生命保険契約の名義変更は何度でもできます。そういう意味では会社で契約していた生命保険を死をまじかに控えた経営者に名義変更すると死亡保険金は家族の受取となり相続税の対象となります。CIMG2233

法人で死亡保険金を受け取ってしまうと払込保険料を費用で処理していれば保険金は全額雑収入にはなりますが、これは会社の信用を維持するための運転資金になるものです。

その生命保険はもともと何の目的でかけたかということです。

それ以前の問題として定期保険で解約返戻金が0などというものはお勧めしにくい商品ではありますが保険料を押さえて保険金を大きくする仕組みだと思います。

でも定期保険です。そのうち保険期間が満了してしまいます。

終身保険や超長期定期保険なら受け取れることでしょうが解約返戻金が0になることも保険料を全額損金にすることもできません。

ただし95歳ぐらいの長期平準定期保険を後生大事に抱えておき被保険者死亡を待つという手も、姑息ながらありますが。実際無理な話です。

毎年保険料を払う時期だけ法人名義にしてあとは個人名義にしておいて死亡保険金を受け取るのを待つようなことになります。そんなこと普通の神経でできますか。

私の憤りに対して間違いを指摘していただける方を募集します。本代返せ、です。

とは言え生命保険の受取人変更の注意事項も必要になると思いますので、下記をご参照ください。

◆生命保険の受取人変更12の実務ポイントをどこよりも詳説。

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