物納問題の深刻さは相続を追い詰める理由は複雑です。
個人資産があれば物納はできないという当たり前でありながら、相続人にすれば「何で?」と思うのが当然ですが、このことが相続をより複雑にします。
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相続して相続税を納税するなら相続した財産から払うのが普通に思うことです。
でも現金や保険を相続すると言うことはもともと運がよい方で相続財産と言えば自社株であったり不動産であったり換金性の低いものになります。
さらに節税対策をやりすぎるとお金が賃貸不動産のような短期で換金が難しい物に置き換わり、結果として納税キャッシュはさらに少なくなり、対策をしたものの、はからずも相続人を困らせる結果となります。
すでにご案内のように平成18年度の税制改正で物納要件が厳格化されました。これは課税庁の物納は最後の最後まで認めないというキャッシュフロー重視の徴収姿勢です。
公式で示せば、現金>延納>物納となります。
自分の財産も含めて現金(もしくは相当品)があればまず現金、それがなければ年収予定を計算私して必要最低限の生活費を引いた残額で延納です。
それでも期限までに払えない場合に限り物納という仕組みがあります。
要するに個人で換金可能な資産があれば物納は認められないのです。
物納までの道のりはあまりにも遠くなったため物納が減少したというのも無理ないところです。詳しくは他のサイトに譲るとしますが、他にも様々な縛りや条件があります。
今までのように簡単に物納できるわけではなくなりました。もちろん証券類も保険も換金可能ですから納税資金と見なされます。
解約すれば損をするような保険の場合銀行から納税資金を借りてでも残すかどうかです。
言えることは早くから保険を活用して納税資金対策を怠りなく準備することです。不動産にしても売る覚悟で準備をしておかないと足元を見られます。
とにかくいつでも売れるように早くから準備することです。現実的には一定の資産がある経営者にとってはなかなか厳しい物納なのです。
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