二次相続、家なき子、生命保険、代償分割。

二次相続、家なき子、生命保険、代償分割、相続は一度だけではありません。

一次相続をあの手この手で苦心してクリアしても二次相続が待ち受けています。

相続財産が現金だけなら分割は容易ですが、ほとんどのケースで不動産などの換金性の低いもの、分割する事が容易でない財産が多数を占めています。

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二次相続になると配偶者の税額軽減(1億6千万または半分が非課税)が使えません。二次相続の方が重くなるケースは一次相続に目が行き過ぎて納税資金不足になったり、あるいはとりあえず先送りすることで問題が深刻になるケースです。 続きを読む