成年後見より民事信託が有利な理由を整理しました。
相続財産が現預金と生命保険のように換金性の高いものばかりであれば相続で分割することは容易です。
しかし相続財産の内訳が土地不動産や自社株などの場合、所有権を分割すると後でもめたり相続後の不動産経営の効率が悪くなることがあります。
また被相続人には高齢になると認知症のようなリスクもあります。
早めの財産管理を自分以外の人にお願いする場合、成年後見制度や遺言信託などがあります。
相続財産が現預金と生命保険のように換金性の高いものばかりであれば相続で分割することは容易です。
しかし相続財産の内訳が土地不動産や自社株などの場合、所有権を分割すると後でもめたり相続後の不動産経営の効率が悪くなることがあります。
また被相続人には高齢になると認知症のようなリスクもあります。
早めの財産管理を自分以外の人にお願いする場合、成年後見制度や遺言信託などがあります。
中小企業の事業承継には厳しい時代になりました。
いきなりではありますが、どこの会合に顔を出しても高齢の経営者が多いことに気が付きます。
別に驚きはしないのですが、団塊世代経営者の、老いて尚の頑張りに目を見張ります。
サラリーマンならとうに引退している年齢です。楽隠居はできないでしょうが一線は退いていて普通の年齢です。
かくいう私が団塊世代の後の世代ですが、体力的に無理をしないよう心掛けるようになりました。
還暦を過ぎると足腰の衰えを実感するようになります。
体を鍛えなおすつもりでも意志と体力が伴わないのです。それはさだめですからジタバタもがいても仕方がないことです。
その事実を自分が受け入れることにかかる時間だけの問題になります。
不思議なことにそういう微妙な肉体的不便性も慣れることで適応できるようになります。
ところが体力の衰えは自分自身で自覚できるのですが、知的能力の衰えや記憶力が伴わなくなることは自分ではわかりにくいものです。単なる老化現象の場合と病気としての認知症があります。
こういう場合世間では「半端ない。」というそうです。
正確に言えば半端ではないという意味です。
半端ではないということはかなり大きなリスクがあると言い換えることが出来ます。
パラダイス文書に名前が登場しそうな保険代理店はドル建て生命保険に活路を見出しています。これが当たってモーターが2台ついた自動運転のステラで営業にきます。寝ている間に目的地に着くそうです。
相続税は相続発生から10ヶ月以内に遺産分割協議をまとめて申告書を税務署に提出しなければなりません。
もし遺産分割の話がもめて、まとまらなければ相続税の申告ができず、様々な優遇措置が使えなくなりとんでもない税額がかかることがあります。
しかし申告期限から3年以内に遺産相続協議をまとめて、あらためて申告をしなおすと納めた税金が還付されます。
家制度ははるか昔になくなりましたが、家の嫁という考え方はまだまだあります。
核家族化が進んだとは言え、息子が結婚すればその嫁は自分の娘と同じことです。
誰しも確実にもれなく老います。果ては体が弱り人のお世話になります。
息子の嫁に世話にならなければならないことも起こります。
お世話になった嫁には感謝の気持ちとして、いくばくかの財産を残してやりたいと思うのも当然です。
遺産はいろいろな形で相続されます。
現金・不動産・生命保険・株式等に分かれ
ますが、分けやすいものとばかりは限りません。
遺言書あればそれに従って相続することになりますが、まだまだ多くのケースで遺言書がきちんと保存されているケースは少ないように思います。
相続争いを避けるためには相続税がかからなくても遺言書は必要です。でも被相続人が遺言書を書かずに相続が発生してしまえば後の祭りです。
課税当局の調査する側の人脈やOB税理士にネットワークがあるといろいろな情報が入手できます。
署の幹部の方々は納税に協力的な優良申告法人などの企業には格別に親切ですし、納税協会の行事等で一杯はいると内輪の情報もアドバイスいただけます。
優良申告法人と言えども本音は多額の納税を望んでいるわけではなく、できるだけ少ない納税で税務調査に配慮、はやりの言葉で「忖度」を期待しているにすぎません。
生命保険契約はいろんなテクニックが使えます。
やりすぎはいけませんが、合法的な範囲で工夫をすることも節税になることがあります。
特に思いがけない相続税がかかるような場合、基本的には生前贈与で手持ちの資産を減らしていく手法が王道です。
ご承知のように贈与には110万円の基礎控除があり、もらったお金が年間で基礎控除以内なら贈与税はかかりませんし、贈与時の申告も不要です。
役員退職金は長年、経営者を務めていると巨額になることがあります。
中小企業の経営者としては事業承継のめどが立ち、後継者の相続税の納税原資が確保できていれば別段役員退職金をもらう必要もありません。
中小企業のオーナー経営者にしてみれば会社は自分と一心同体ですから自分がこれまで稼いだ資金は、会社に残しても自分が退職金として受け取っても、同じことという感覚があります。
2015年の税制改正により相続税が大幅増税になりました。
それは相続税の基礎控除が6割に縮小されたためです。
基礎控除としては[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万 相続人が3名いるなら4,800万控除]
その他に生命保険の死亡保険金控除は一人あたり500万があります。
相続税の増税後、2015年中に亡くなった方で相続税の納税者は前年の8割増加で10万3043人になりました。
OB税理士に聞くと相続税務調査については調査のポイントを教えてくれます。
ここは元本職ですから的外れはありません。
一番多い指摘は名義預金だそうです。
名義だけ変えていても実質的な所有者は被続人というわけです。
奥様のへそくりも子ども名義の預金もこれに該当します。
一般庶民は贈与に税金がかかるとは実感できるものではありません。日常生活では縁のない話です。しかし税法では1年間に110万円(贈与税の基礎控除)以上もらうと贈与税の納税義務が発生します。
遺贈とは被相続人が遺言書に書くことで被相続人の財産を相続人もしくは第三者に無償で渡すこと、と言ってしまうと相続とどこが違うかわかりにくくなります。
=&1=&遺贈は相続人とばかり限ってはいません。長男の嫁でも、内縁の妻でも孫でも、相続人としての資格がなくても遺言で指定があれば受遺者(遺贈を受ける人)になれます。
すでにご案内のように平成27年1月1日から相続税の基礎控除が引き下げられ、増税となりました。
[基礎控除が5,000万⇒3,000万、相続人一人当たり控除が1,000万⇒600万]この条件は無自覚の相続税対象者にはかなり厳しいバーとなりました。
実際の数字で見てみると平成27年の死亡者数は全国で約129万人です。
平成26年は約127万人ですからそれほど変わりません。相続税がかかるからと言って被相続人は早めに死ぬというわけにはいかないものです。
日経新聞の社説で生命表見直しに関して保険料が下がるという記事が掲載されました。
それほど単純な問題ではないのです。標準利率が改訂されて0.25まで下がっても予定利率をどこまで下げるかは保険会社各社の自主判断になります。
生命保険事業は相互扶助の仕組みといいながら競争を伴う事業です。
もはや自由競争になった電気やガスのように保険料も横並びの時代でもないのです。情報公開は遅れていますがね
生命保険契約は、もともと被保険者の死亡時に支払われる死亡保険金が目的です。個人契約場合、解約することを前提に保険の契約をする人はいません。(法人保険では、解約を前提とした保険契約があります。)
しかし、生命保険を払込満了まで続けることができない場合があります。そういう場合は、保険の解約を考えます。
単に保険料が払えなくなるだけでなく、他の保険会社に乗り換えるような場合にも解約が発生します。また離婚などでも解約することがあります。
生命保険の支払調書の発行基準と記載事項の変更情報は下記のページに詳細に説明しました。本ページは、その続編のような内容になっています。
上記ページでは、かなり詳しく書いたつもりですが、読まれた方は消化不良になられているようで、申し訳ないので、では実際はどうなるのかを生命保険会社数社と特に詳しい代理店営業に調べてもらいました。
これまでご相談をお受けしたケースでは、相続財産に関しては、ほとんどの方が秘密主義です。
誰に秘密かというと家族にということですが、実際は相談している税理士にもすべてを話さないこともあるのです。
何もかも秘密というわけではなく、言わないところがいくつか残るのです。
無意識か意図的かは定かではありませんが、手の内はすべて明かさないという不思議な心理が働きます。
生前贈与を活用して相続税の節税を行う場合、最も簡単確実、そして安全な方法
は暦年贈与をして、もらったお金を生命保険の保険料に充てるスキームです。
贈与はもらった人単位ですから子や孫がいれば何人でもOKです。
暦年贈与の注意事項は本屋にもネットにも情報があふれているので、下記をご参
考になさってください。
先ごろ生命保険の標準利率が0.25%まで下げられ、史上最低となりました。
これに伴い生命保険各社の保険商品の予定利率も引き下げられました。
特に貯蓄性の高い終身保険や養老保険は販売停止の保険商品が出たほどです。
生命保険は貯蓄という目的にはもはや適さなくなりました。
保障性に重点をおいた、家族や会社の万が一の時のため、必要な保障を生命保険で準備する本来の目的にシフトしつつあります。
OB税理士とは税理士と言いながら税務署のOBです。
税理士試験に合格した方ではなく長年税務署に勤務すると自動的に税理士を名乗ることが許されます。
言わば定年後の生活のために与えてもらったご褒美資格です。
OBの方に限らないのですが、世の中の税理士さんのうち税理士試験免除で税理士資格を得られた方が半分以上というから驚きです。
庶民には理解できない裏構造と言わざるを得ません。とは言え、OB税理士の先生も人柄次第とは言えます。実際課税当局の実情には明るく、顔もきくように思います。何せ元税務署長ですから、税務署のお偉方にとれば、煙たくてもコケにはできません。
国内生保とは国内の生命保険会社という意味で、外資系の生命保険会社と区別する言い方です。
外資系はカタカナ生保などと呼んだりします。
厳密に区分できるわけではないのですが、営業スタイルの違いからこの区分はよく使われます。
外資系ではあまり見かけませんが、国内の生命保険会社は何かと理由をつけて招待があります。
基本的に無料のものがほとんどです。無料というのは招待される顧客にとって無料であり
一般的に生命保険や医療保険では貯蓄性ということが評価の判断基準に入っていることがあります。
人生山あり谷ありですから、事情で解約することになった場合の解約返戻金は多い方が助けになることは明らかです。
解約返戻金がない、もしくは少ないと言うことは普通デメリット一つになりますが、契約のパターンや目的によっては解約返戻金が少ないことは悪いことばかりではありません。
相続税はご承知のように基礎控除があります。(3000万+600万×相続人数)しかしそれ以外に生命保険契約があれば死亡保険金控除という別枠があります。
相続人一人当たり500万までが相続税の対象から控除されるのです。
相続税がかかる人にとればこの特典は使わない手はありません。
死亡保険金控除の条件とは、
被保険者はもちろん被相続人、契約者が被相続人、
そして受取人は相続人という条件があります。
会社は経営が悪化することがありますが、人のように肉体があるわけではないので病気にはなりません。
病気にならない会社が経営者を被保険者として医療保険をかけるのです。
契約者=法人(会社)、被保険者=経営者とすれば受取人はどうなるでしょうか。
一般般的な個人の医療保険では被保険者が医療保険金を請求します。
生命保険業界には変額保険を扱う会社があり、変額保険の販売には特別な資格が求められます。
変額保険販売資格試験に合格し変額保険の特徴や仕組みを十分理解していなくてはなりません。リスクを説明できるより幅広い金融知識が求められます。
普通の生命保険販売とはリスクが異なるのでより厳しい制約があるのです。
元々変額保険は元手がなくても相続対策が可能という仕組みでした。
相続人は相続税がかかれば相続税を納付する義務があります。
ところが相続人の義務はそれだけにとどまらないのです。
普通では理解しがたい責任や義務が発生します。知らないと「そんなあほな!?」ということもあり得る相続です。
その意外に重い相続税の連帯納付義務についての話題です。
相続税に関しては他の相続人が相続税を支払うことができない場合、残る相続人に連帯納付義務が発生します。
相続税節税のための養子縁組みは問題が多いのです。
何度も相続税の節税対策として養子縁組みの手法を紹介しておきながら、いまさらデメリットを申し上げるのは少々気が引けるのですが、何事も両面があり一筋縄ではいかないというお話です。
相続税対策としての養子縁組みの目的や条件、節税効果などは以下のページに紹介しました。また養子縁組みの当事者の気持ち、他の相続人の本音も偽らざるところを書きました。
相続税対策で生命保険の契約だけでは足りないとき使われる手が養子縁組みです。
被相続人と養子縁組みをすれば相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の死亡保険金控除が500万増えて合計では1,100万の控除となります。
詳しくは養子の気持ちとして以下に書きました。
◆養子縁組の難しさは当事者になるとわかる。
養子にするのは娘婿でも長男の子(孫)でも構いません。普通養子の届けは本籍地の役場で受け付けてくれます。
生命保険の契約者変更(名義変更)に関する支払調書の改正(平成30年施行)の影響が、意外に大きいのです。契約者を変更すれば、生命保険契約の贈与になります。
贈与ということになれば、基礎控除の110万円を越える部分は贈与税の対象になります。税務署は支払調書により課税対象を把握し、適正に申告されているかどうかを確認しています。
保険会社は、ルールに従い保険金や解約返戻金などを払うと、税務署に支払調書を提出する義務があります。どういったときに支払調書が発行され、その内容がどのように改正されたか、影響範囲を含めて検証しました。
売りたい保険と買いたい保険、売る側と買う側、生命保険の契約の両面を知り尽くしたからこそ言えるポイントがあります。売りたい保険と買いたい保険が一致するかどうかは別問題。貯蓄性のある保険は、金融商品として妙味がない時代になりました。
保険はつまるところ掛け捨てが前提です。保障を買うから掛け捨て保険、それ以上に上乗せする保険料が加算されれば貯蓄性があります。しかし掛け捨てでないと言っても、増えるわけでもない自分のお金を、ただ預けているだけと言えるかもしれません。
加齢とともに足腰は弱くなるのは、肉体に依存する人間の定めですから仕方がありません。還暦近くの年になると人間ドックでいくつもC判定をもらうようになります。
健康そうに見えてもどこかしら不具合が見つかり、医者にかかったりサプリメントを飲み始めたりと、年齢という自分の運命に抵抗を始めます。
生命保険は一面ではビジネスですから生死に関わらない少々の不具合は目をつむってくれます。しかし基本的な告知に関する知識がないと、些細なことで告知義務違反に問われることもあります。保障を目的とした契約では、特に告知義務に違反しないように注意する必要があります。
生命保険契約は一体誰のためにするものなのでしょうか?
ノーマルな発想で考えれば、一家の主人が自分の万が一の時に残された妻や子が困らないように生命保険契約を締結します。
よって契約者=保険料負担者は一家の主人である自分になります。その自分が万が一ですから、体を提供する被保険者も自分ですね。
とするなら、この生命保険契約は家族(妻や子)のためにしているわけです。当然、生命保険の受取人も奥様かお子様となります。
生命保険に加入するには申込書と保険料、そして診査が必要になります。診査には必ず告知が付属します。
生命保険の診査は保障額により面接士であったり嘱託医であったり、保険会社お抱えの社医であったりとさまざまです。
告知書のみでよい場合は告知書の項目を自署します。診査を伴う場合はいずれの診査の場合にも診査医による聞き取りによる告知を必ず求められます。
一時期生命保険の全損商品が壊滅状態になった時期がありましたが、生命保険会社各社の開発努力で新たなスタイルの全損商品が注目を集めています。
全額損金の魅力は解約返戻金の率によりますが、一時的に課税を先送りした利益をそっくり貯金できると言うところです。こういう言い方はあまりよろしくありませんが、中小企業のオーナー社長の本音は簿外に緊急予備資金の確保です。
相続人は被相続人の遺産を相続する権利があります。
個人の遺産がプラスの財産とばかりも限りません。時には借金があり遺産を上回っているようなこともありえます。
相続放棄は相続が発生してから3ヶ月以内に家庭裁判所に申告する必要があります。
ということは被相続人の財産と負の財産をしっかり確認して評価を確定させ差し引きプラスかマイナスかの判断をしなくてはなりません。
相続税の基礎控除が減額され相続税の対象者が一気に増加した結果、相続税対策のセミナーがあちこちで花盛りです。
これまでも相続税対策のやりすぎで土地活用の言葉に踊らされて自己破産に至った人もいます。
「やらなきゃよかった相続税対策!?」
にならないよう、相続税対策は情報に踊らされずにという意味で相続税セミナー選びもくれぐれも慎重にと申し上げたいところです。
相続は相続人がいて争続になります。相続人がいなければもめ事も争いもありませんが、その遺産の行く末は国庫となり国の歳入決算に組み込まれます。
なんとその額2015年で420億円、10年前の2.5倍にもなります。
2012年で375億ですから着実に増加しています。相続においてはよほどのことが
ない限り何だかの相続人や関係者はいるものです。
ただ相続放棄していたり、配偶者や子だけでなく親や兄弟姉妹もなくその子(甥や姪)もいない天涯孤独という場合がまれにあります。
平成27年1月1日以降に発生する相続について、相続税は基礎控除が縮減され結果として相続税が増税されました。
このサイトでは何度も触れていることではありますが、意外とこの影響は広範囲に及んでいます。
=&1=&もともと基礎控除が5000万と相続人一人当たり1000万の控除があった時代はざっくり1億円が、相続税がかかるかどうかのバーでした。
被相続人が相続発生前、すなわち生前に準備して法定相続人たる配偶者や子供たちが困ることがないようにすることは遺言書の作成以外にいろいろあります。
人にもよりますが、生命保険でも相続でも戸籍集めに泣かされることがあります。
複雑な家系の場合、出生から今日までの血縁のすべてを証明する戸籍謄本の一式を集めておかなければ、相続人が相続の手続きに困ることになります。
相続税には非課税になるものがあります。
葬儀費用やお墓やお仏壇は課税対象の財産から外れます。
これが意外と高額です。お墓だけでも墓地を含めて何百万もかかります。
ちょっと体裁の良いお仏壇なら100万以上するものです。
無理に買うこともないですが、便利の良いところにお寺さんの墓地分譲があったりすれば、移転ついでにお墓の新調をする事もあります。
土地を売買するときは公簿取引か実測取引するかということがよくあります。
相続でも財産評価基本通達8「地籍は課税時期による実際の面積による」と定められています。
かかわった土地の売買では公簿の面積と実測の面積は実測がかなり大きくなりした。大きな農地などではかなりの違いになります。
そういうことがあるので、相続時には実測での面積を要求されるのだと思います。
相続人の中には何かの事情があって行方不明という場合があります。行方不明とは長らく所在不明で連絡不通(どこかで生きているかもしれないが)になっているものを言います。
生死不明の場合を消息不明といいますが同様の意味合いで使われることが多いようです。
行方不明は相続でも生命保険でも困ったことになります。生命保険も相続手続きも厳格ですから、行方不明で一人欠ければ手続き上は何もできないことになります。
物事に取り組むには、それから得られる見返りとしてのメリットがなくては行動が生起しません。行動の原理から言うと遺言書に取りかかるという行為は、被相続人にとってそこから得られるメリットが直接的でなく、茫漠としているのです。
遺言書が、なかなか書き始められない経営者がいらっしゃいます。ハナから書く気のない方もいらっしゃいます。
遺産分割は元々、私的なものです。
被相続人にすれば自分の財産ですから自由に処分する権利があり、その権利を侵害するような遺留分という制度すら納得できないものがあります。
ただ生前であれば被相続人は自分意思で自分の築いた財産を自由に分けることができるのですが、贈与税という別の壁が立ちはだかります。
被相続人の死後、その財産は相続人に権利が移ってしまいます。
前回ブログからの続き情報になります。
予想どおり生命保険会社各社から予定利率引き下げの案内と称してアポ取りのアプローチが続いています。決算が3月の会社は慌ただしいことだと思います。
困るのは決算が4月の会社さんです。生命保険会社によって成約までのパターンが変わりましたから余計ややこしい話です。
以前の契約は各社横並びで生命保険契約申込書、診査、保険料の支払いの3要件をもって成約条件の完了となり、後は成立を待つのみと言うのが普通でした。
金融庁の標準利率引き下げに伴い2017年4月から保険会社各社とも予定利率の引き下げはやむを得ない状況になったと言えるでしょう。
これだけ市場金利が下がってしまえば預かった保険料を運用することでこれまで上げていた利益を見込むことが難しくなりました。
この結果、生命保険はどうなるのか、これまで加入していた生命保険はどうなるのか。また保険業界も、そこに属する保険営業もチャンスとピンチが背中合わせに来たようなことになります。
生前贈与の中にもあまり知られていない贈与の非課税制度があります。オシドリ贈与とも呼ばれる贈与税の配偶者控除です。
オシドリと言えば日本画の題材や写真の対象によくなる夫婦仲のよい水鳥のことです。
夫婦は一心同体ということもありますから、築いた財産も被相続人一人ではなく配偶者の協力があったればこそとするならば、オシドリ贈与も首肯できるところです。
相続税がかかってもかからなくても親の気持ちはいずこも同じです。
自分の資産状況はわが子と言えども、なるべく相続人にギリギリまで隠しておきたいところです。
聞かれてものらりくらりと相続財産の全体像が分からないように言いつくろいます。被相続人のこの心理がわかれば相続設計士一人前です。
なぜかと言えば推定相続人たる子供たちが、親の遺産をあてにすると何かと不都合が起こり、親子関係がぎくしゃくしたり、争いの種になったりと、不和の原因を作ること困るからです。
生前贈与、親の不安と心配の種は尽きないとしたものです。
その結果、生前贈与、止めときゃよかった親の後悔などと言う笑うに笑えない老後貧乏が待っています。
確かに財産家に取れば、相続税の節税の基本は生前贈与です。
生前贈与の手法については以下にまとめました。
結婚・子育て資金の一括贈与という制度ができたのですが、あまり話題になりません。
巷間の話題からすると「贈与って税金がかかるんだ、へえーっ」といったところです。
だれも親から結婚資金の援助をしてもらって贈与税がかかるとは思いもしません。
贈与税の認識効果はあるようですが、基本的によくわからない制度です。
=&1=&平成27年4月1日から平成31年3月31日までの時限立法ですが、親や爺婆から子や孫の結婚資金や子育て資金を1000万円まで贈与しても贈与税が非課税になるという制度です。
事業承継がからむ大がかりの相続対策、あるいは相続税対策は個人では限界があります。
かと言って顧問契約をしている決算税理士に任せていればうまくいくものでもありません。
生命保険にしても専門性が必要であるように相続に強い税理士がいます。
もともと相続案件と言うものが、それほど多い訳ではなく経験を積むことが難しいのと、不動産や生命保険、自社株対策、会社法などの広範囲の知識とネットワークが必要になるからです。
一文字「税」の字が入るだけの違いですが、意味するところはかなり違います。
下記に書きました。
◆相続対策と相続税対策は似て非なるもの相続対策ありきの理由。
相続税対策はある程度相続財産がかかる人、もしくは相続財産が基礎控除を上回り相続税がかかるかもしれない人が節税対策として取り組むものです。