遺産分割協議は法律行為|遺言書は法律文書。
◆遺産分割は元々私的なもの。
遺産分割は元々、私的なものです。
被相続人にすれば自分の財産ですから自由に処分する権利があり、その権利を侵害するような遺留分という制度すら納得できないものがあります。
ただ生前であれば被相続人は自分意思で自分の築いた財産を自由に分けることができるのですが、贈与税という別の壁が立ちはだかります。
被相続人の死後、その財産は相続人に権利が移ってしまいます。
しかし被相続人の思いは本人が見届けることはかないませんが、遺言書という形で死後の遺産分割に影響を与えることができます。
本来、遺産分割はお上からとやかく指図される筋合いのものではないはずです。
◆遺産分割は法律行為
遺言書があればそれに従い、なければ法定相続分で分割されることになります。
遺産分割協議というものは身内の相談ですから簡単そうに思いますが、そうはうまくいきません。人間が本性をさらけ出すことなく遺産分割協議はまとまりません。
昔のように仲良く行くとは限らないのが悲しいところです。
これまでお付き合いとして愛想もおべんちゃらも言いながら、表面で付き合いをしてきても、遺産分割協議はどろどろとした本音の場です。
これまでのしがらみや恨みつらみがお金というものの前に噴出します。
しかし、話し合いはお互いが納得するかどうかは別にして、相続税がかかるならば、指定の期限までに決着させなければなりません。
形式要件を満たしており、実印が押されていれば遺産分割協議書は法律文書として有効になります。
実印を押すということは、日本的に有無を言わさない決着をもたらします。
◆遺言書も形式要件を満たせば法律文書
遺言書が残されている場合は、形式要件が完全でありかつ遺留分に配慮されていれば、家庭裁判所の検認を経ることでその遺言書が法的効力を持ち法律文書として機能することになります。
実際はそれほど揉めることがない家庭や、会社経営などで被相続人の意思が家族に、折に触れて伝えてあればスムーズに進むことが多いようです。
遺言書があればより明確に分割指定ができますから、後に残る相続人にとれば要件を満たした遺言書はありがたい反面、被相続人すべてが納得できるわけではありません。
要件を満たさない遺言書や、共同相続人間の同意で遺言書によらず遺産分割協議によって遺産を相続することも話がまとまれば可能なのです。
あの世の被相続人意思よりこの世の相続人の合意のほうが重いということは理屈ではわかります。
また意外に二次相続のほうが遺言書がなく、すんなりいかないということもあり得ますのでご注意を。経営者の配偶者というものは遺言書など思いもしません。自分のものは自分のもの、生きている間に財産分割の相談など通用しないものです。
◆生命保険の確認と遺言書の検認はお早めに。
被相続人が被保険者である契約の生命保険は誰が受取人になっているか、遺言書では誰に指定しているかできるだけ早く確認する必要があります。
生命保険契約で指定されている生命保険金受取人が遺言書で指定されている受取人と必ずしも一致するとは限らないからです。
現在では遺言書での指定が有効になりますが、それまでに受取人に指定されている人が保険会社に生命保険金を請求すれば保険会社は支払わざるを得なくなります。もめる原因になりますから。
遺言書の検認に2か月、忌明けを待ってゆっくり話し合おうなどと思っていると数か月がすぐにたってしまいます。
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