養子縁組みで相続人不和に!

養子縁組みで相続人不和に、節税対策も要注意。

相続税対策生命保険の契約だけでは足りないとき使われる手が養子縁組みです。

被相続人と養子縁組みをすれば相続人が一人増加し基礎控除が600万と生命保険の死亡保険金控除が500万増えて合計では1,100万の控除となります。

相続税がかかるかどうか境目の人には大きな金額です。
ここに養子縁組みでの節税の難しさがあります。

詳しくは養子の気持ちとして以下に書きました。
養子縁組の難しさは当事者になるとわかる。

CIMG2355養子にするのは娘婿でも長男の子(孫)でも構いません。普通養子の届けは本籍地の役場で受け付けてくれます。 続きを読む