相続人の連帯納付義務は重い。

相続人には連帯納付義務があります。これは意外と重いのです。

相続人は相続税がかかれば相続税を納付する義務があります。

ところが相続人の義務はそれだけにとどまらないのです。

普通では理解しがたい責任や義務が発生します。知らないと「そんなあほな!?」ということもあり得る相続です。

その意外に重い相続税の連帯納付義務についての話題です。

◆ 相続人の連帯納付義務

CIMG2917相続税に関しては他の相続人が相続税を支払うことができない場合、残る相続人に連帯納付義務が発生します。

別に連帯保証人になっているわけでもないし、借用書に実印を押したわけでもないのに、相続人と言うだけで連帯保証人(相続税)としての義務がついて回ります。

保証人の地位は相続されるという理不尽。

 

相続人に普通に収入があり、まともに暮らしていれば問題は発生しないでしょうが、世の中真面目な相続人ばかりということもありません。

数えればきりがありませんが、例えばギャンブルや投資、事業の失敗、借金など様々な事情があります。

相続財産をもらえば右から左に消えてしまう、などということも珍しいことでもないと思います。それ故に納税責任がきちんと果たされるとも限らないのです。

仮に相続人が2人いて相続税が2000万ならそれぞれもらった遺産から1000万ずつ相続税を期限までに納税しなければなりません。

相続税の申告が必要な理由|生命保険、不動産のリスク。

◆ 相続税が払えなくなる原因

しかし片方の相続人がギャンブルで財産を使い果たしたり、取り立てに追われている借金の返済に充ててしまえば、相続税が支払えなくなります。

その結果片方の相続人が相続税の1000万を支払わなかった場合、連帯納付義務を負っているためもう一人の相続人は自分の支払う分以外にもう1000万支払わなくてはならなくなるのです。

それは普通の感覚では理解しがたい理不尽です。

相続において、自分は相続税を支払ったから良しと言うだけではなく、他の相続人の相続税を代わりに負担させられる危険があるのです。

兄弟仲が良くても悪くても、この連帯納付義務だけはどうにも我慢がならない話です。

しかし税法上に規定された義務ですから逃げることはできません。

逃げ得、自己破産得のような仕組みに対抗するには相続財産のうち相続税分を別枠で確保するなどの対策は必要ですが、切羽詰まった相続人間の合意は得られそうにもなさそうです。

相続税、妻のへそくりは夫のもとという理不尽。

◆ まとめ

実際にはもらった財産が家屋敷や土地だけというようなケースも納税資金に困ります。

家屋敷を担保に入れて借金をしてまで相続税を払わないと他の相続人に迷惑が及びます。

こういうことを避ける意味でも生命保険は有効な対策です。

納税資金対策や相続税の分割には受取人が指定でき便利です。

しかし生命保険といえども相続税が支払えない相続人に対する連帯納付義務にはなすすべがありません。

親の借金は相続放棄しても受け取れる保険金の有り難さ。

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