遺産分割4つ方法、共有が最悪な理由について。
遺産はいろいろな形で相続されます。
現金・不動産・生命保険・株式等に分かれ
ますが、分けやすいものとばかりは限りません。
遺言書あればそれに従って相続することになりますが、まだまだ多くのケースで遺言書がきちんと保存されているケースは少ないように思います。
相続争いを避けるためには相続税がかからなくても遺言書は必要です。でも被相続人が遺言書を書かずに相続が発生してしまえば後の祭りです。
遺産分割協議で相続人が合意できればよいですが、遺産を分けるということは欲得の絡み合いですから、それぞれの主張が食い違うのが普通です。いわゆる争族になります。
結局、お互いが譲らない場合は法定相続に従い分割するよりありません。
ところが遺産というものは現金ばかりではないので、分けるといっても簡単ではないのです。遺産分割の方法としては大きく4つの方法があります。
◆ 遺産分割4つの方法
1)現物分割
これは遺産を現物のまま分ける方法です。現金なら簡単ですが、それ以外のものを平等に分けることは難しいと思われます。
手続きは簡単になりますが、相続人間の納得を得られにくいことが多くなります。
遺言者で現物分割をきちんと指定していれば、それほど揉めることもなかったはずです。
2)換価分割
これは現物分割では公平に分けることが出来ないので遺産を売却して現金化して分割する方法です。
あっさり現金化できれば一番公平に分割可能ですが、今住んでいる家だと売るわけにいかない場合もあります。
また不動産は相続で売却するとなると買い手に足元を見られ、買いたたかれるのが相場です。
3)代償分割
遺産を公平に分けようとしても分けられない場合、かつ現在居住しているような場合は代償分割という方法が相続人間の納得には有効です。
例えば不動産をもらう代わりに遺産分割の取り分で超過した部分を他の相続人に対して現金で支払うことで合意を得ようとする手法です。
問題はそれだけの支払い能力があるかどうかになります。そのための生命保険活用は以下に詳しく書きました。参考にしてください。
4)共有
とりあえずの問題先送りが共有です。今納得できないからと言って先送りすれば問題はさらに複雑化することが往々にしてあります。
将来処分するときに揉めることは予測できますし、次の相続でも発生すれば、さらに権利関係の整理が混とんとします。
共有は単なる時間稼ぎに終わる可能性が高いと考えるべきでしょう。
まとめ
遺産分割には確かに4つの方法がありますが、言ってみれば当たり前の手法です。その中で相続に関してお役に立つ部分は二つあります。
一つは遺産分割で代償分割が予想される場合は、生命保険活用が間違いなく有効です。被相続人が被保険者である生命保険の死亡保険金を代償分割の資金に充当します。(くれぐれも受取人指定を間違わないようにご注意下さい。)
もう一つは遺産分割においては不動産などを分割できないからと言って共有にすることは最悪の結果を招くことがあるので、先送りの妥協は極力避けられることをお勧めします。
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