
役員退職金が否認される理由を、課税当局の立場から解説します。
本記事は、筆者の実務経験と国税OB税理士から得た見解をもとに
まとめたものであり、個別案件では事実関係に応じて
判断が異なる場合があります。
貴重な話を聞く機会がありました。
何事も専門家、しかし本当の専門家はわずかしかいません。
なかでも国税OB税理士は知識がかたよってはいますが、
課税当局の内情や判断基準、税務調査の勘所などは本当の専門家です。
法人保険を売る側から買う側にまわったhokenfpは、
保険を売る側の事情がよく分かります。
同じように国税OB税理士にとって調査する側の事情やねらいは、
手に取るようにわかるというわけです。
たとえは悪いですが、警察官が泥棒になればやすやすとは捕まらないと思います。
OB税理士も平たくいえば、調査する側からされる側に回るわけです。
勘所に詳しいのは、あたりまえと言えなくもないわけです。
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◆ 課税庁の最終報酬月額と功績倍率の考え方。

一般の考え方と違うのは、この役員退職金の支給基準
「最終報酬月額×功績倍率」という計算式に融通がきかないのです。
まず役員退職金支給規定があっても、関係がありません。
会社によっては功績倍率を役職で規定していたり、中には最終報酬月額ではなく
最高報酬月額を規定したりしていますが、
税務署の判断の基準になることはありません。
こうなると困ったことは会長や相談役に退いて、
報酬を減額すると役員退職金も少なくなります。
それまでの役員報酬の加重平均という考え方も、容易に通用しないのです。
ちょっと納得できないところですが、課税当局の基本的な考え方です。
よって功労金加算という考え方もありません。
そのため退職金の算定には、見解の相違が出ます。
ところが国税OB税理士の解説では、功績倍率は4倍から5倍ならOKで、
6倍から8倍となると問題化するそうなのです。
たぶん納税者の主張や理屈は関係なく、この辺が判断の分かれ目なのでしょう。
とにかく課税当局の基本的な基準は最終報酬月額、これなら安全なのです。
とすれば会長や相談役に退いても役員報酬を下げることができなくなります。
◆ 役員退職金の支給基準を国税OB税理士に聞きました。

国税OB税理士といっても、経歴はさまざまです。
法人税をあつかってきた方と資産税をあつかってきた方では、
知識の範囲が違います。中には酒税出身のOB税理士もいます。
法人保険の仕組みに明るくないのと営業力のなさは、共通しているようです。
なかにはコンサルにきているのか、調査にきているのか
わからないような方もいらっしゃいます。
能力や知識範囲、性格もいろいろです。
しかし課税当局の考え方という点では、共通した知識と経験をお持ちです。
説明の仕方はそれぞれ違いますが、役員退職金の支給基準については
「最終報酬月額×功績倍率」という点で同じです。
◆ 役員退職金に関する税務相談の効果。
過去に役員退職金を否認されない極意を、下記のページにまとめました。
①役員退職金支給に至る手順は手を抜かないこと。
②自分の都合のいいように考えないで税務署に事前相談に行くこと。
③実質的に引退すること。
3つのポイントの②に関しては、これで安心とも言えないという話です。
確かに税務署に事前に相談に行くと記録が残りますので、
それはそれで意味があります。
しかし税務署の中でもいろいろな見解があります。
たまたま相談窓口の担当者が概ね了解のアドバイスでも、
それは個人の見解であり署の見解ではないという
公務員組織とも思えない理屈があるそうです。
税務調査でも調査官の意見は、署の見解ではないということもあります。
民間企業ではあり得ない対応だと思いますが、
親方日の丸の権力はあなどれないのです。
結果として役員退職金を否認されようものなら、法人で損金算入が否認されます。
その上個人で有利な退職金課税が、通常の所得税あつかいになります。
所得税だけでなく、翌年の住民税まで大幅に増加します。
それどころか延滞税までかかるかも知れません。
否認されると、全く踏んだり蹴ったりと言わざるを得ません。
・優良申告法人では9億退職金でも承認。
優良申告法人では、国税OB税理士を窓口にして税務署と交渉します。
たかが中小企業で、なんと9億もの退職金が認められた事例があります。
「9億では何とも言えませんねえ。署と話をつけてきます。」と
OB税理士から説明があります。
その後、連絡があり「承認が取れました。ただし赤字にはせんとってくださいと
いう条件付きですが。」ということです。
役員退職金を9億払って赤字にならないというのは、
詳しくは言えませんが不動産の売却と保険の解約返戻金の組み合わせです。
その後の税務調査で、役員退職金の支払経緯について
確認があるかと思いましたが、まったく触れることがなく終わりました。
署に相談に行って確認を取ったことは、
税務調査の対象にはならないということのようです。
◆ 功績倍率より偽装引退が狙われる。

引退した経営者にとれば、誰も偽装するつもりはないのです。
後継社長に任せておけない危なっかしさ、
自分の経営手法に対する自負があります。
仕事一筋で生きてきたオーナー経営者にすれば、
いまさら家庭に居場所がないのでついつい出社します。
経営のサポートのつもりが口出しをして、
会議ではワンマンショーになってしまいます。
もうこうなれば課税当局に偽装引退と言われても、抗弁のしようがなくなります。
実質的に引退することは、なかなかに難しいものなのです。
国税OB税理士に言わせれば、
功績倍率より偽装引退が狙われるポイントだそうです。
実質的引退は、有利な退職金税制を利用するための必須条件です。
普通の感覚では退職金をもらえば会社との縁が切れます。
その後、毎日出社することなどあり得ないところです。
退職金支給の引退の条件としては、給料が1/2以下で代表権がなくなり、
さらに偽装と言われないためには退職の実態が必要です。
◆ 何ごとも説明がつく経済合理性が必要。

国税OB税理士の方は、敵か味方かわからないようなスタンスです。
しかしよく話し込むと、ご自身の立場はおわかりのようです。
少々グレーゾーンの処理では課税当局がどういう見方をするかは、
きちんと説明されます。
それによると、説明がつく経済合理性が必要ということになります。
これこれこういう理由で、こういう処理をしました、
という説明が理路整然としている必要があります。
もちろん本音と建前はありますから、使い分けてということです。
本当は利益が出すぎたので節税目的で法人保険に加入しても、
建前は企業規模拡大に伴う事業保障の確保というような感じです。
新株予約権付き社債を発行して自社株評価を下げても、
建前は新工場建設の資金確保です。
役員退職金の支給額についても、それなりの合理的な計算根拠が必要です。
たとえ課税当局との見解が違っても、堂々と主張することです。
その際、高飛車に出ることなく、低姿勢で相談することが大事です。
もしコネがあるのであれば、元税務署長クラスの国税OB税理士を頼むと
落としどころをまとめてくれます。
たとえて言えば、狐と狸の化かし合いのようなことではあります。
中小企業の経営を守り継続するためには、
経営者は狐にも狸にもならなくてはいけないのです。
◆ 功績倍率、課税当局の考え方、まとめ。

専門家のアドバイスといえども鵜呑みにはできないということは、
どの分野でも起こります。専門家や士業の中でも、さらに専門家がいます。
そこまでたどり着くのは大変ですが、手にする情報の質が違います。
たまたま国税OB税理士を事例に、役員退職金の支給要件の勘所をまとめました。
立場が変われば、見解が大きく異なるということをご理解いただけたでしょうか。
納税者の手前勝手な理屈では、税務署に通じません。
納得できるそこそこのストーリー性があることで、経済合理性が説明できます。
事前相談でほぼ問題なしと回答をもらっていても、税務調査で否認されることも
あり得ます。結局、人と人の立場の違いが、結果の違いを生みます。経営という
ものは「用心!用心!火の用心!?」なのです。
「役員退職金の功績倍率は、理屈より税務署の判断。」への6件のフィードバック