事務手数料を単純返戻率にオンして独自資料で提案する剛腕代理店のすご技。
保険営業にもそれぞれのスタイルがあります。でも保険業法第300条では保険募集人がやってはいけないことが定められています。保険会社所属の保険営業は自作の独自資料は認められていないのです。保険代理店も保険業法に規制を受ける保険募集人です。
しかし保険代理店の営業ともなれば保険会社の社名を列記した比較資料はあたり前の、ルール無法地帯です。誰もチクったりはしませんから問題になることもあまりないようです。
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