節税保険壊滅、令和元年の悲劇しめくくり。

節税保険壊滅、令和元年の悲劇しめくくりと生き残り策。

バレンタインショックを経験した平成31年は、令和元年でもあります。一年の締めくくりとして、節税保険壊滅を振り返ります。しぶとく保険業界で生き残る方策はあるのでしょうか。保険販売のあり方を問い直された一年でしたが、買う側の中小企業でも次に来る決算での締め方が見えなくなっています。

■節税保険、バレンタインショックまとめ。

◆ 平成から令和へ、保険業界最悪の一年。

保険を買う側として、特に会社で契約する法人保険に関する情報を発信してきました。そして今思うこととして平成31年は、元号が変わっただけでなく、保険業界にとって後々まで語り継がれる最悪の一年になりました。 続きを読む

医療費控除|もっとも簡単な二つの手順。

医療費控除の確定申告を簡単に済ませる2つの手順。

CIMG3660年齢が上がると誰しも病気の一つや二つは抱えるようになります。同窓会で盛り上がるのは病名の数自慢です。

知らず知らずのうちに医療費も増加し気がつけば家族年間で10万を越えていたなんてこともあります。

医療機関の領収書を保管する習慣すらない方もいらっしゃるのではないかと思います。サラリーマン人生では確定申告にも縁遠いと思いますから、医療費控除の確定申告と言えば何やら難しそうで、敬遠されがちではないかと思います。医療費控除を活用し還付金に結構助けられている身の上ですので、迷っていらっしゃる方に少しでもお役に立つ医療費控除の情報をお届けすべく記事を書いてきました。 続きを読む

節税できない法人保険、当期利益の落とし方。

節税できない法人保険、当期利益の落とし方を考えると。

DSCF1889中小企業の財務責任者にとれば、打つ手が限られてしまいやっかいなことになりました。

というのは、ご承知のように節税保険が国税庁の通達によりほぼ完全に封じられてから保険会社が提案してくる生命保険は利益の繰り延べ効果がない商品ばかりなのです。

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生命保険会社はそれぞれ迷いながらの新製品を投入してきました。後になるほど工夫を凝らした保険商品が出てきているのですが、残念ながら以前のような利益を簿外に留保できるような妙味は、もはや期待できません。 続きを読む

医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。

医療費控除はe-Tax、簡便化からスマホまで、まとめ。

DSCF177511月末の時点では、平成31年度(令和元年度)の医療費を集計することはできません。まだ、年内に医療機関を受診する可能性が残っています。

もちろん保険者(協会けんぽetc.)からの「医療費のお知らせ」も届いていません。スマホからe-Taxが利用できるとう記事も前回書きましたが、使えるようになるのは令和2年が1月からです。

少し早めにこれまでの医療費控除の確定申告の変遷をまとめておこうと思いました。毎年医療費控除の還付金という恩恵を受けている身の上ですから、少しでも多くの方が医療費控除の申告が手軽にできるようハードルを下げるために貢献したいと思っています。 続きを読む

医療費控除をスマホで確定申告、やり方を税務署指南。

医療費控除をスマホで確定申告、e-Tax完結が可能に。

DSCF1776保険業界で保険営業は基本的に個人事業主として確定申告が必要です。給料は会社から出ますが、経費は自己管理になりますから確定申告で調整します。しかし普通のサラリーマンが確定申告をすることはあまりないと思います。

しかし会社の給料以外の収入が発生したり、医療費が大きくなったりして医療費控除の確定申告をするときは申告書の提出が必要になります。申告書の作成は国税庁の確定申告書作成コーナーでとても便利に作成できるようになりました。 続きを読む

改正民法2019|相続法改正まとめ。

改正民法2019|相続法改正、ポイントまとめ。

DSCF1773民法のなかに相続に関して規定した部分があり、別に相続法と呼びます。

相続法では、相続人の指定、遺産分割のルール、被相続人の権利義務などがどのように受け継がれるかなどの相続に関する基本的なルールが定められています。

相続とは本質的には私的な行事です。法令で規定しなくても個人の自由な裁量で決めればよさそうなものですが、それではおさまりがつかないので相続法で事細かにルール決めがなされています。 続きを読む

改正民法2019|相続人以外の特別寄与料の請求権。

改正民法2019|相続人以外の特別寄与料の請求権ができました。

DSCF1768相続では特別寄与とか特別受益とか耳慣れない言葉を使います。こういう話が相続で出てくると遺産分割協議が紛糾することが多いようです。

はっきり言って内輪もめや財産の奪い合いを小難しく言うと特別寄与とか特別受益になります。今回の民法改正では特別寄与の部分が相続人以外の親族に拡大され、要件も緩和されました。

特別寄与とは、相続人のうち誰かが特別に親の面倒をみたり会社を手伝ったりしたことで資産の増加に貢献したとき、その分お金を請求する法的な権利です。あまりにもハードルが高かったので要件を緩和し請求できる親族の範囲を拡大し「特別寄与料」と呼ぶようになりました。生命保険の受取人は姻族に拡大するとモラルリスクがありますが、特別寄与料の請求権の範囲を拡大することで争族の範囲も拡大したというわけです。 続きを読む

改正民法2019|相続財産の所有権は登記優先。

改正民法2019|相続財産の所有権は遺言より第三者の登記優先。

DSCF1766相続財産の所有権を主張するためには登記が必要になりました、と言っても普通の相続ではあまり関係がありません。今のところではまだ相続で不動産を引き継いでも登記するかどうかは自由です。

何かの事情で第三者に対して相続した不動産の所有権を主張するためには登記をしておいた方が有利になりましたということです。財産の所有権を判断するうえで、登記や登録などの客観的事実が遺言書よりも優先することになりました。 続きを読む

改正民法2019|遺留分の現金支払と特別受益もち戻しの時効。

改正民法2019|遺留分の現金支払と特別受益もち戻しの時効。

DSCF1917相続税の法律の中でもややこしいのが遺留分です。せっかく苦労して遺言書を書き上げても相続人の遺留分を侵害していると遺留分減殺請求に発展する可能性があります。

民法では遺留分は遺言に優先することが法律上でもはっきり示されています。

遺言書で被相続人が遺産分割割合を決定する権利を認めている一方で、その但し書きにおいて「ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」と明示されています。相反することですが、遺留分は遺言書に優先するので争族の原因になることが多いのです。 続きを読む

改正民法2019|遺言書の法務局保管、PC作成。

改正民法2019|自筆証書遺言の法務局保管・財産目録PC作成。

2020年7月11日追記:自筆証書遺言の法務局保管が7月10日から開始になりました。

DSCF1887民法の中の相続に関する規定が改正され、相続のための手続きが簡素化されたり便利になったりしています。

中でも自筆証書遺言の法務局保管という新しい遺言管理制度と遺言の中の財産目録をPC作成可能に変更されたことは大きな改正と言えると思います。

民法改正の主な項目をあげました。今回は「3)自筆証書遺言の法務局保管制度の新設。財産目録のPC作成。」についてです。 続きを読む

改正民法2019|相続時、預貯金の仮払い制度。

改正民法2019|預貯金の仮払い制度の創設。

DSCF1881生命保険を扱う立場の方は売る側でも買う側でも相続に関する基本的な知識が有益です。相続に関する決まりごとは民法に規定されています。

その民法が2018年7月に40年ぶりに改正されることになりました。前回から改正民法のポイントを順に、実務話を交えながら解説しています。

hokenfpは保険を買う側であり税理士や弁護士、司法書士のような士業でもありませんので、手続きを売り込んで金にしようという立場ではありません。検索していると解説しながらも実は売込みのビジネスサイトがほとんどです。情報を入手するためにはよいのですが、実際は手間のかかるそんなことまでしなくてもクリアできることも多いのが本当のところです。 続きを読む

改正民法2019|配偶者居住権。

改正民法2019|配偶者の生活を守る配偶者居住権を新設。

DSCF1883生命保険にかかわることは人の生死にかかわることでもあります。そのため人が死亡することで保険金が支払われたり、生命保険契約そのものが相続財産になったりと、生命保険と相続は切っても切れない関係があります。

生命保険を扱うものは保険の知識だけではなく、相続の知識も深めておかなくてはなりません。その相続を規定する民法が2018年7月、40年ぶりに改正されることが決まりました。改正の内容によって施行開始は、2019年1月から順次適用が進み、2020年(令和2年)7月にはすべての制度が改正民法に移行することになります。 続きを読む

バレンタインショック後遺症に苦しむ保険業界。

バレンタインショック後遺症に苦しむ保険業界。

保険契約は個人と保険会社が契約する場合と、法人(会社)が契約者となって保険契約する場合があります。後者を法人保険、あるいは経営者保険とか役員保険とか言うこともあります。

今回、国税庁の通達により経理処理ルールが変わり、販売が厳しくなったのは法人保険です。個人で契約する保険には影響はありません。

◆ 法人保険の目的と節税保険。

保険の営業というのは地道に顧客との関係を築き上げながら信頼を構築します。そして顧客自身のリスクに気づいていただくことで、契約へつないでいきます。このため個人契約で一気に大きな契約をとることはできません。 続きを読む

遺言書の誤解、遺書の無力まとめ。

遺言書の誤解、遺書の無力、記事のまとめ。

CIMG3614遺言書については過去に何度か記事に書きました。そして遺言書は元気なうちに!と何度も進言しました。それでも遺言書が書けない理由を問いただすと、なんと遺言書と遺書の区別がついていないのです。

遺書の間に「言」の一字が入るだけで遺言書は意味も役割も機能も全く異なります。

関連記事を検索しても専門家以外のサイトでは完全に混同が見られます。誤解の多くは遺言書も遺書扱いで最後に言い残す言葉になっています。 続きを読む

家督相続から法定相続が招いた家族崩壊。

家督相続から法定相続が招いた家族崩壊について。

CIMG3774交通網と情報網が発達し、経済構造が地域農業から都市集中型に変わり家督相続時代の家族は崩壊し核家族化が進みました。

地方の都市や村落では人口減少が進み、シルバーマークの車ばかりが目立つようになり、耕作放棄田と人が住むことをやめた家があちこちに放棄され社会問題にまでなっています。

確かに生活は便利になり、居ながらにして世界中の情報が手に入ります。よほどの離島か山間部でもない限り流通網が発達していますから、欲しいものは手に入れることができます。 続きを読む

借金の法定相続には理屈がある。

借金の法定相続には債権者保護の理屈。

CIMG3772相続と借金は常々関連があります。会社を経営していれば借金は避けて通れません。

また身内や親戚は借金の保証人としてかり出されることでしょう。

中には債務超過に近い会社もあると思いますから財産はあっても差し引きプラスかマイナスか判断が難しいケースもあります。

借金が遺産を上回るなら相続人は相続放棄を考えなくてなりません。

相続放棄は短い期間(3ヶ月)で判断をしなくてはなりませんし後戻りが許されません。より慎重な判断が求められます。ただ債権者としては相続人に債務を引き継いでもらわないと取りっぱぐれになり自分が苦しくなります。相続人の相続放棄と債権者の権利を見ていきます。 続きを読む

ありえへん!?ガン保険の解約返戻金減額、給付金受取りの落とし穴。

ありえへん!?ガン保険の解約返戻金減額、給付金受取りの落とし穴。

法人契約のガン保険で給付金を受け取ると、解約返戻金が減額されるという場合があります。これはさすがにhokenfpとしても、まさかの落とし穴でした。

ガン保険の給付金とは、ガン診断給付金・手術給付金・入院給付金・通院給付金など会社が受け取れる保険金です。

死亡保険金を受け取るような場合は、被保険者が死亡していますから解約返戻金はなく、死亡保険金がありそれで保険契約は消滅します。 続きを読む

医療費控除はいつまでできる?還付申告は5年以内なら年中OK。

医療費控除はいつまでできる?還付申告は5年以内なら年中OK。

毎年、年が明けると医療費の領収書を家族一人ずつ、医療機関単位で整理して医療費の明細書を作ります。そして協会けんぽ等の保険者から医療費の通知書が来るのを待ちます。

整理した医療費の明細書と医療費の通知書を照合してモレやヌケがないことを確認して確定申告書をe-Taxで申告書の提出期限内に提出します。

収入があり所得税を納税しなくてはならない方は、かならず期限内に確定申告を済ませ納税しなければなりません。確定申告は提出期限が決まっていますからそれに間に合わせようとしますが、医療費控除は実質的に還付申告ですから確定申告の期間内である必要はありません。 続きを読む

お盆は保険を見直す好機です。

お盆は相続の話と保険を見直す好機。

CIMG3755不思議なものでお盆は相続の相談をするには最適な時期です。同じ家族が集まる長期休暇でも、お正月やゴールデンウイークでは雰囲気がしっくりこないのです。お盆と言えばやはりご先祖様を供養する時間があり、お精霊さんに手を合わせるおごそかな気持が満ちています。

普通の会話から相続の話になっても違和感を感じさせないのは、お盆という独特の雰囲気のせいだと思います。 続きを読む

かんぽ生命の体質はノルマだけではない。

かんぽ生命のノルマ主義は甘すぎる。

CIMG3766かんぽ生命の保険の不適切販売が問題になっています。最初は人ごととして見ていましたが、社長のお詫び会見、世間の批判記事、ネットの意見などを読んでいると保険の営業というものがどういうものかわかっていないというか、何か間違っているような気がしてなりません。

保険の営業を経験してきた身の上ではノルマ至上主義が招いた不祥事とばかりは言えないように思います。かんぽ生命と日本郵政には保険の営業をする上で欠けているものがあったことは疑いがありませんが、ノルマが悪と言われてしまってはどうもしっくりこないのです。 続きを読む

みなし相続財産としての保険について。

相続財産としての生命保険の分類について。

CIMG3748相続財産に合算される生命保険は2種類に分けて考えたほうがすっきりします。

相続財産の目録を作るときには、評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。どこで区別するかを分かりやすく一言でいえば相続の時、死亡保険金というお金になるかならないかです。

相続財産の目録作成でみなし相続財産と引き継ぐ生命保険の違いを説明しつつ、慣れない方には意外と理解がすすまないことに気がつきました。生命保険を扱う人にはあたりまえのことなのですが、そうでない方にわかりにくいということ。 続きを読む

バレンタインショック後の意味不明な提案書と買う側の憤り。

バレンタインショック後の意味不明な提案書と買う側の憤り。

せっかくバレンタインショックのまとめ記事を書いて、次の展開を考えていたのですが、まだまだ話題提供は続いていくようです。しばらく保険代理店や保険会社の営業からアプローチが少ない状態が続いています。

保険業界も国税庁に無抵抗で牛耳られてしまいました。許認可責任を棚上げにして、国税庁の尻馬に乗った金融庁にまで、錦の御旗を振りかざされては立つ瀬がないところです。 続きを読む

節税保険、バレンタインショックまとめ。

節税保険の全盛から壊滅まで、バレンタインショックまとめ。

法人で契約する保険の目的には、事業保障と節税という面があります。節税という保険本来の目的を逸脱した販売合戦が過熱し、業を煮やした国税庁が大ナタを振るいました。2019年2月14日、日本経済新聞の「節税保険」販売停止という記事から始まったバレンタインショックは、節税保険をほぼ壊滅に追い込みました。

保険を買う側で、バレンタインショックに始まる一連の経緯をまとめました。当時の保険会社や保険代理店の対応が、つぶさにわかる記事になっています。買う側の中小企業の立場で書いていますので、利益の繰り延べに使える節税保険という選択肢を失ったことで、多少批判的な記事になっています。 続きを読む

法人契約のがん保険、給付金請求。

法人のがん保険、給付金請求の手順と難しさ。

CIMG3735 法人で契約するがん保険については下記のページに詳しく書きました。

個人で加入するがん保険と法人が節税目的(国税庁の通達によりもはや全損も半損もできません。)で加入するがん保険とは仕組みは同じですが基本的に別物です。

別物でありながら被保険者ががんに罹患すると、会社は保険会社に対して給付金や保険金を請求することができます。

■法人契約のがん保険は保険金請求が難しい。 続きを読む

国税庁のトドメ通達で節税保険ついに全滅か。

国税庁のトドメ通達で節税保険ついに全滅か。

国税庁の法人契約保険に関する法人税基本通達が発遣されました。トドメの通達ではありますが、法人契約の保険が全滅するわけではありません。節税効果が期待できる、法人契約保険が壊滅したという意味です。

バレンタインショックから4ヶ月半、まさしくすったもんだのあげくに国家権力により保険業界に鉄槌が下ろされました。その結果、保険会社ではなく、厳密には末端で保険商品の販売を行う代理店や営業職員が路頭に迷う姿が見えてきます。 続きを読む

保険の基本は終身保険。

保険の基本は終身保険、メリットとデメリットに注目。

CIMG3729国税庁の正式な通達がでないままに6月も半ばを過ぎてしまいました。保険業界は進むべき方向が見えない状況ですが、駆け込みで節税保険や短期払い医療保険を契約した決算企業は先行情報だけをたよりに税務申告をすすめています。

国家権力を握る立場の国税庁と金融庁が間の抜けた対応の末、官製の混乱をもたらしています。売る側も買う側も法人保険にかかわる人々にとっては降ってわいたような災難と言うべきです。おかげでネタは尽きませんが、ここは閑話休題で終身保険の話をしたいと思います。(6月28日まで通達の発遣が伸びるという情報もあります。) 続きを読む

週刊ダイヤモンドとバレンタインショック。

週刊ダイヤモンドとバレンタインショック。

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週刊ダイヤモンドが節税保険の内幕特集、怒濤の74ページと銘打って節税保険の特集を組みました。サブタイトルが「どうなる節税どうする見直し」と法人保険だけではない範囲を押さえ、一般読者を確保しようとする意図が見えます。

でもメインの記事は「国税庁VS生保節税保険をめぐる攻防全内幕」となっています。こればかりは買わないわけにはいかないので710円支払ってセブンで買いました。 続きを読む

バレンタインショックの生き残りになるか逓増定期の名義変更。

バレンタインショックの生き残りになるか逓増定期の名義変更。

来る来る保険営業マンや保険代理店が、バレンタインショックなどと言い出しています。バレンタインショックはhokenfpの造語だと思っていたら、それ以前にバレンタインショックを言い出しているサイトが確認できました。考えることは皆同じなのですね。

先週のブログでは、短期払い医療保険の最新情報を書きました。その後もう少し詳しい情報が入りましたので、項目として追記します。また一番気になる逓増定期の名義変更に関しても、現時点でわかっていることを補足しておきます。 続きを読む

バレンタインショック、通達が出るまでの駆け込みがん保険。

バレンタインショック、通達が出るまでの駆け込みがん保険。

2019年6月2日の時点で、国税庁の通達は出ていませんが、保険業界は最後のあがきをしているような有様です。打つ手なしの状況からどのようによみがえるか、法人保険販売のサバイバルです。

その中で短期払い医療保険や短期払いのがん保険が期限付きで売込み合戦になっています。国税庁の通達が出るまでの駆け込みがん保険のお値打ちについて考えました。 続きを読む

争族は「相続メモ」で回避できる。

争族回避は生前相続で親の意思表示が肝心です。

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相続と言えば遺言書のように申し上げてきましたが、庶民感覚では遺言書はまだ一般的であるとは思えません。

特に二次相続で遺言書はあまり見かけません。法律文書としての形式要件が厳しいですし、そうかといって専門家にお願いしてお金かけてまで遺言書を残そうとは思わないのが普通の感覚のように思います。

でも被相続人が何も意思表示をせずに相続をむかえると、仲のよい兄弟姉妹でも場の空気が変わり波風が立つとしたものです。親の責任として残す「相続メモ」を提案します。その際の注意点として、生命保険の名義変更・受取人変更を含めてご案内しました。ご一読ください。 続きを読む

短期払医療保険がバレンタインショックの道連れか。

短期払医療保険がバレンタインショックの道連れか。

今回の情報をご理解いただくための条件として、2月14日から始まった節税保険バレンタインショックについての経緯をご承知であるという前提で書きますのでご了承をお願い致します。

発遣が予測される通達によって実質返戻率が100%越える保険はほとんどなくなり、ようやく日本の保険業界も人並みに落ちついたと言えるのかもしれません。

節税保険も名義変更を目的とした医療保険も、オーナー経営者が全権を握る個人企業でないと使うことは難しいと思います。よって今回の通達は、青息吐息の中小企業向けの圧力強化となり、保険を買う側においても不本意な規制となっています。 続きを読む

保険営業必勝法、買う側のプロがツボを伝授。

保険営業必勝法、買う側のプロがツボを伝授。

CIMG3656保険販売にかぎらず、何を売る場合でも営業は難しいものです。

どうすれば売れるのか、どうすればアポが取れるのか、またクロージングのテクニックがわからないなど悩みはつきないようです。

二十数年の営業経験、保険販売では3年、保険を買う側にまわって今や十数年になります。ここにきて保険営業だけでなく幅広い意味での営業力の本質が見えてきたように思っています。 続きを読む

教育資金の一括贈与は待ったが正解。

教育資金1,500万の非課税枠は庶民には意味がない。

CIMG3654直系尊属(祖父母と父母)から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度は平成25年4月1日から取扱いが始まり再度延長され、平成31年度税制改正において一部条件が変わりましたが、適用期限が平成33年(令和3年)3月31日まで2年間延長となりました。

くどいように再延長されていますが、はっきり申し上げて一般庶民がこの非課税制度を使う意味はないと言えます。贈与税の非課税範囲で暦年贈与を行い生命保険に加入する方が、よほど手間いらずで安心です。 続きを読む

節税保険の実質返戻率から見える保険業界の末路。

節税保険の実質返戻率から見える保険業界の末路。

保険業界の末路などと怪しい表現を使いましたが、今回の国税庁のパブリックコメントに示された制約条件は誠に厳しいものがあります。実際の返戻率にあてはめて実質返戻率を計算すると、100%をこえるためには単純返戻率が95%を越えないと難しいようです。

全額損金も半損も認められないということになると、利益の繰り延べによる節税効果はほとんど期待できなくなったということになります。末路なのか新たなスタートなのかはわかりませんが、保険を利用して課税の繰り延べをしてきた中小企業や節税保険を販売の主力にしていた保険営業関係者は、この先転換を迫られていることは疑いがありません。 続きを読む

法人契約のがん保険は保険金請求が難しい。

法人契約のがん保険は保険金請求が難しい人間模様。

CIMG3650 この手の情報は検索にあまりかかりません。どこにでもありそうな問題ですが、表面化しにくいのではないかと思います。

国税庁のパブリックコメントが公示され保険業界は新たな道を模索せざるを得ない状況となりましたが、これまでの既契約は既得権として維持されることも示されました。

以前にも同様のケースが何回かあり同じように既契約には遡及しないこととなり、残存する既契約として法人契約のがん保険があります。これも全額損金でおいしい既得権ですが、長期にわたると被保険者も高齢化したり病気になったり退社したりします。 続きを読む

節税保険、国税庁のパブコメでトドメか?

節税保険、国税庁のパブリックコメントでトドメか?

2019年4月11日、ようやくにして国税庁から節税保険に関するパブリックコメントが公示されました。

節税保険販売停止のバレンタインショックからほぼ2ヶ月が経過しています。保険業界の混迷に終止符を打つのか、それとも拍車をかけるのかわかりませんが、

『「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部 改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する 意見公募手続の実施について』が公開されました。 続きを読む

生命保険・損害保険、保険営業の違い。

生損保、保険営業の違いを買う側でまとめました。

CIMG3488生損保(せいそんぽ)という言い方があります。生命保険と損害保険という異なる分野をひとまとめにした総称です。

同じ保険商品を扱う分野ですが、生命保険は人を対象とする保険なのに対して損害保険は物を対象にした保険です。似ているようにも思いますが、内容的にはまったく異なります。

柔道と剣道くらいは違いますから、勝ち負けを競う点では同じですがルールも仕組みも道具も違います。 続きを読む

節税保険販売停止の無策、国税庁の暴走!

節税保険販売停止の無策、国税庁の暴走!

バレンタインショックを皮切りに、節税保険販売の過当競争に国税庁が介入して2カ月弱が経過しました。駆け込み販売も一段落したようで、国税庁のパブリックコメント待ちのような状態が続いています。

この先どうなるか、保険業界は戦々恐々の有様です。影響は保険業界にとどまらず、中小企業の経営に及んでいます。この先出されるであろう通達の落としどころと、節税保険販売停止による各業界の混乱をまとめました。 続きを読む

保険の間違いやすい経理処理、注意点まとめ。

保険の間違いやすい経理処理と注意点をまとめました。

※令和元年6月末に国税庁の法人契約保険に関する法人税基本通達が発遣されました。それにより新規契約の経理処理は大きく変わりました。本稿はそれ以前の保険契約に関する経理処理をまとめています。

CIMG3480 法人で保険を契約すると支払った保険料の経理処理に迷うことがあります。

損金処理(費用として落とす)ことができるのか、保険積立金(資産として税金を払う)として計上すべきなのか保険証券を見ただけでわかる人は少ないのではないかと思います。

また解約返戻金や保険金を受け取ったときも保険積立金が一致せず苦労することがあります。法人保険では課税庁の通達などの指導により同じ保険でも時期により取扱いが変わることがあります。 続きを読む

節税保険、バレンタインショックの行く末!?

節税保険、バレンタインショックの行く末!?

全額損金処理できる法人契約の生命保険に対して、平成31年2月13日の夕方、国税庁が新たな方針を示し、生命保険会社各社は強硬な国税庁の圧力に対し、翌2月14日以降続々と販売自粛、あるいは販売停止を打ち出しました。

保険営業にとれば青天の霹靂(へきれき)というか、チョコレートどころではない生業(なりわい)に関わるバレンタインショックとも言うべき一大事です。 続きを読む

保険に限らず何ごとも専門家。

保険に限らず、何ごとも本当の専門家に相談。

(副題:節税特化型保険営業の危機)

CIMG3472法人保険に限らず、会社の財務でも労務問題でも、また補助金などの申請でも素人がネットで情報を収集すればある程度のことまでできるようになりました。

ネットがない時代、有資格者は別格の専門家として頼りにされてきましたが、様変わりしました。

有資格者の専門家としての価値が低下し、分野を特化した専門家の価値が上がってきました。たとえば税理士さんでも得意分野があります。経験的に申し上げれば決算専門の税理士さんは相続対策の経験は少ないですし、不動産を活用した節税にも明るくないです。ところが不動産評価に強い税理士さんもいます。 続きを読む

10連休、保険料口座振替27日の恐怖。

10連休、27日保険料口座振替の落とし穴は知らないと一大事。

CIMG3471今回の天皇陛下の退位と皇太子さまのご即位に伴う、降ってわいたような10連休は、4月決算企業には重大な影響があります。

節税保険に加入して口座振替にしていると大きな落とし穴に陥りかねません。

それは多くの保険会社の保険料口座振替日が契約月の27日になっていることに原因があります。

これを今年のカレンダーにあてはめると、まず4月27日は土曜日ですから金融機関は休みとなります。翌週の29日は昭和の日で祝日、普通なら30日が平日ですから口座振替が行われて問題はおこりません。 続きを読む

医療費控除の確定申告をe-Taxでやってみた。

医療費控除の確定申告をe-Taxでやってみた。

CIMG3469医療費控除と言えば保険がからむ関係で医療費控除の確定申告にまつわる情報を発信してきました。

昨年から医療費のまとめ方やe-Taxの簡便化が進み、どんどん仕組みが変わり、使い勝手がよくなっています。

新しい方法で確定申告にチャレンジしてどうだったかをまとめました。ご参考までに。

 ◆ 医療費の明細書を先に作成すると便利。

医療費の領収書を人ごとに、そして医療機関ごとに分けて金額を集計する必要があります。確定申告のサイトでは領収書を1枚ずついきなり入力することもできますが、自分でまとめておいて集計結果を人ごとと医療機関ごとに入力する方がスムーズにできます。自動的に医療費控除の明細書を作成してくれるのでとても便利になっています。 続きを読む

節税保険、自粛か、販売停止か、売り放題か。

節税保険、自粛か、販売停止か、売り放題か。

日本経済新聞の2月14日の「節税保険」の販売停止という記事から始まった、生命保険会社各社のドタバタ劇場は、まだ先が見通せないばかりか収束する気配がありません。

買う側にいると、代理店や保険会社から続々と情報が入り、概要が見えてきます。代理店によっても保険営業によっても言うことが異なります。

売らんがために、適当な話をでっち上げる代理店まで出現しました。節税保険では過去に同様の事態がありましたが、今回は国税庁の姿勢が急激かつ強硬です。 続きを読む

法人保険は事業承継の裏ワザ|400号到達。

法人保険は事業承継の脇役、裏ワザフル活用。

CIMG3465「保険は相談するな!」足かけ4年半400号到達で思うことはいろいろあります。ずいぶん勉強もさせいただきました。

今が法人保険を通じて事業承継・相続設計の全体像が一番よく見渡せているような気がしています。

法人保険の有効性をテーマに書き続けてきましたが、400号を機に法人保険を活用した事業承継・相続設計の裏ワザというかテクニックを項目ごとに簡単にまとめました。 続きを読む

医療費控除の確定申告で補聴器が使えない理由。

医療費控除の確定申告で補聴器が使えない理由。

サラリーマンをしていると会社が税金を給料から天引きし、年末調整で生命保険料控除までしてくれますから、他に収入がない限り確定申告をすることはあまりないと思います。

しかし家族の医療費が合計で10万円を越えると医療費控除の確定申告をすることで、税金が戻ってきます。

これまで医療費控除の申告に使える医療費に補聴器の購入費用は含まれませんでした。しかし平成30年度(2018年)から「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」の活用により、医療費控除が受けられるようになりました。 続きを読む

特別受益と遺留分減殺請求は経営者の落とし穴。

特別受益の持ち戻しで狂い出す遺留分減殺請求。

CIMG3457用心深い経営者は、人の話やアドバイスを鵜呑みにすることなくセカンドオピニオンならぬ裏オピニオンをとります。

立場が異なれば専門家でも違うことを言いますから、細心の注意を払うのは賢明なことなのです。

そこまで用心深い経営をされているオーナー経営者であっても、事業承継や相続となるとお金だけでない広い範囲の情報と知識、また裏情報や人間関係も含めて設計しておかないと足下をすくわれることがあるのです。 続きを読む

相続財産はキャッシュが一番。

相続財産はキャッシュが一番である理由。

CIMG3456資産家は相続財産が多いと節税を考えます。相続財産が少なくても相続税がかかりそうなら節税を考えます。考え方は間違っていませんが、相続対策より相続税対策と言われます。

相続税対策とは相続税の節税という意味はありますが、もう一つ相続税の納税資金確保という意味があります。

中途半端な資産家はここを間違えて節税に走ります。田舎の土地持ちは新興の宣伝上手な建設会社のセミナーで口車に乗り、親切にほだされて意味のない節税対策で納税キャッシュを失います。 続きを読む

経営者ならわかる全損保険と簿外資金の真価。

全額損金保険で簿外資金をためて会社を守る。

CIMG3454 法人契約の生命保険では保険料が費用として損金で落とせるかどうかが重要な判断基準になります。

昨年から全額損金保険のラストチャンスと言われていますが、多額の利益を継続的に計上できる中小企業には、生命保険という形を借りた利用価値が高い金融商品です。

中小企業のオーナー経営者の視点で全額損金で解約返戻率の高い保険契約の真価をまとめました。経営者にとって利益を繰り延べるということがどういう意味と価値をもつのか、踏み込んだ視点でお話しします。 続きを読む

遺言書は保険。

遺言書は円満相続のための保険。

CIMG3381遺言書は一般のサラリーマン家庭ではあまり書きませんね。最近ではエンディングノートがはやりですが、残念ながら遺言書のような法的な強制力はありません。

相続税がかかるほど資産がないので相続対策ということが頭に浮かばないようです。

相続税対策」は不要でも相続人同士の争いを未然に防ぐ「相続対策」は必要になります。

相続財産が少ない方が争族になりやすいことは家庭裁判所の調停データが示しています。残念ながら遺言書の法的文書としての効力と遺産分割を指定することで争族を防ぐ機能が十分知られていないように思います。 続きを読む

解約控除とは、法人保険の解約にからむ欲得人間模様。

解約控除とは、法人保険の解約にからむ欲得人間模様。

聞きなれない言葉ですが、保険業界で解約控除とは、二種類あります。

保険契約者が保険を解約するときに引かれる控除金額という意味と、保険契約を早期に解約されることで、保険営業が受ける解約ペナルティーという意味があります。

保険に関わると、必ず出てくる事務作業に保険金請求と解約があります。どちらも保険募集とちがい代理店や保険営業には、直接的なメリットはありません。 続きを読む