バレンタインショック、通達が出るまでの駆け込みがん保険。
2019年6月2日の時点で、国税庁の通達は出ていませんが、保険業界は最後のあがきをしているような有様です。打つ手なしの状況からどのようによみがえるか、法人保険販売のサバイバルです。
その中で短期払い医療保険や短期払いのがん保険が期限付きで売込み合戦になっています。国税庁の通達が出るまでの駆け込みがん保険のお値打ちについて考えました。
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◆ 医療保険(がん保険)で追い込みをかける保険代理店。
噂が拡大して、保険業界では誰でも知っている情報になりつつありますが、短期払いのがん保険が今回の国税庁の通達の網にかかるという話です。解約返戻金が全くないか、あるとしても入院給付金の10倍という低率ですから今回のバレンタインショックからつながる節税保険とは、どうも話の筋が違うのではないかという気がしないでもないところです。
ところがこの手の医療保険(がん保険)は、取り扱う保険会社もA生命、M生命以外にもあちこちにあります。ここにきて同じような手口で売り込み合戦が始まり追い込みえをかける保険代理店も数社あります。
ある程度しっかりした筋からも同様の情報があったことは、これまでにも書きました。来月半ばには出ると思われる国税庁の通達の内容に、パブコメにはない追加の販売規制があるのでしょうか。またその情報が漏れ伝わることがあるのかどうかは判然としませんが、これまでの経験から言うとこれが、意外に的外れではないことが多いのです。もちろん責任は持ちませんがね。
◆ 全額損金で落とせる短期払いの医療保険。
・M生命の終身医療保険
保険料は10年払込満了。短期払いの全額損金となります。保険料払込期間中の解約返戻金はありません。保険料払込満了後は入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。保障は終身に渡り続きます。
保障範囲は7大疾病(ガン(悪性新生物・上皮内新生物)・糖尿病・心疾患・脳血管疾患・肝疾患・腎疾患)に対応しています。
・A生命のがん保険
保険料は2年または5年の短期払込を選択可能、全額損金となります。保険料払込期間中の解約返戻金はありません。保険料払込満了後は入院給付金日額の10倍の解約返戻金があります。保障は終身に渡り続きます。
保障範囲はがん(悪性新生物)、上位皮内新生物は保障範囲に含まれません。
会社で契約して、保険料は全額損金で会社が払います。払込が終われば入院給付金日額の10倍で個人が買い取れば、わずかの金額で終身の医療保障を確保できるという仕組みです。
個人で加入する意味はまったくないので、法人契約でしかも払込満了後、個人へ名義変更することを前提にしている保険商品です。
考えてみれば、全くうまい仕組みです。解約返戻率はわずかですから利益の繰り延べにもなりませんが、利益が出ている企業としては節税効果も幾分あります。この保険を利用しない手はないのですが、どうも国税庁はお気に召さないようです。
さて通達でどう出るかは国税庁のみが知るはずなのですが、ここまでなすすべがなかった保険業界は憶測も含めて短期払込みのがん保険(医療保険)の販売合戦がいよいよ慌ただしいことです。
◆ バレンタインショック、駆け込みガン保険、まとめ
今回のバレンタインショックは、時系列で入手できた情報を読み解き、経営者や保険関係者の目線で成り行きを追ってきました。
保険業界の事情に精通していると今回の国税庁の対応が、法人保険を主力とする代理店や保険営業に対していかに厳しいかはよくわかります。
それは突き詰めて考えると保険業界の苦境だけでなく、日本の経済界の基礎をなす中小企業の資金繰りの選択肢を大きく狭めることになります。税収というものは、本来好景気でこそ増加するものだと思います。一時しのぎのばらまき還元策をするために、必要な税収であるとすれば片腹痛いことです。
正確なことは申し上げられませんが、「医療保険の短期払」は近々に「全損処理が不可能となる」ということの様です。そのことをネタにオーナー系企業に売り込むというのも、生き残り戦略の一つだと思います。ただ全損処理ができずに保険積立金となっても、会社の実権が集中しているオーナー経営者にすれば、名義変更時に雑損失となって節税になります。
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