みなし相続財産としての保険について。

相続財産としての生命保険の分類について。

CIMG3748相続財産に合算される生命保険は2種類に分けて考えたほうがすっきりします。

相続財産の目録を作るときには、評価する基準が違うので別枠で書いて集計します。どこで区別するかを分かりやすく一言でいえば相続の時、死亡保険金というお金になるかならないかです。

相続財産の目録作成でみなし相続財産と引き継ぐ生命保険の違いを説明しつつ、慣れない方には意外と理解がすすまないことに気がつきました。生命保険を扱う人にはあたりまえのことなのですが、そうでない方にわかりにくいということ。

そこでできるだけみなし相続財産としての生命保険と相続財産として引き継ぐ生命保険の違いについてかみくだいて書いてみました。

間違いやすい生命保険の権利とみなし相続財産。

 1)みなし相続財産(死亡保険金額で評価)

ひとつは親(被相続人=相続をする人ではなく死亡して財産を相続される人)が契約者で保険料を負担しており、親(被相続人)が死亡し相続が発生した時に保険金が支払われる生命保険です。

 2)引き継ぐ生命保険(解約返戻金相当額で評価)

もう一つは親(被相続人=相続をする人ではなく死亡して財産を相続される人)が契約者で保険料を負担していますが、被保険者(生命保険で体を提供する人)は被相続人でない場合(例えば被保険者が配偶者や子)です。まだ被保険者が存命中ですから死亡保険金は受け取れません。

どちらも保険料は親(被相続人)が払っていますから契約者は親(被相続人)です。みなし相続財産としての生命保険は相続発生時に生命保険金が契約で指定された受取人に支払われます。しかし引き継ぐ生命保険では相続時にはまだ保険金にはなりません。しかし引き継ぐ保険契約は相続時に保険金にはならないけれど、相続財産に含まれるということになります。

それぞれ相続財産として評価する基準が異なるので、相続が発生した時に死亡保険金としてお金になる保険と相続が発生したときお金にはならず保険契約のまま相続財産として引き継ぐ保険を区別して考えることがわかりやすくするコツですね。

生命保険は契約者が毎月、毎年保険料を払いますが、被保険者が死亡した時は受取人に保険金が支払われます。契約者が被保険者ということはフツーにあります。契約者が受取人ということも当然ありますが、被保険者が受取人ということはありません。

生命保険を確認するときに大事なことは

「契約者は誰か?=保険料負担者は誰か?」
「被保険者は誰か?=体を提供している人は誰か?」
「受取人は誰か?=保険金を受け取る人は誰か?」

ということです。ここを見れば、みなし相続財産としての生命保険か引き継ぐ生命保険かの区別をすることができます。

年金受給権の相続税評価をとことんわかりやすく説明。

 ◆ みなし相続財産としての保険。

生命保険金は受取人固有の財産です。しかしみなし相続財産として相続税がかかります。生命保険金は保険契約で指定された受取人の固有の財産として判例がほぼ確定しています。相続発生で受け取る保険金ですが、相続財産ではありませんから他の相続人と分ける必要はありません。それで民法上では相続財産と考えないので、みなし相続財産というのですね。

保険料負担者(=契約者)は親(=被相続人)ですから受け取った保険金は相続財産と見なして相続税が課税されます。ただ相続税がかからない方は、生命保険金の受取りは個人で行う単独行為ですから生命保険契約の存在を知らなければ他の相続人に知られることはありません。しかし相続税がかかる場合は、他の相続人に内緒で保険金を受け取ることはできない相談です。

 ◆ 相続財産として引き継ぐ生命保険。

親が契約者(保険料負担者)で子が被保険者という保険があります。平たく言えば、親が子にかける生命保険です。親が亡くなっても保険金は出ません。子(=被保険者)が亡くなった時に保険金が出ます。相続の時には保険金になりませんから保険契約そのものを相続することになります。その場合の相続では保険契約が解約返戻金相当額で評価され相続財産として課税対象となります。相続が発生してもお金にならない保険契約も相続財産なのですね。

でもその保険契約の金額的価値を決めなくてはならないのですが、まだ受け取ってもいない死亡保険金額で評価するのはおかしいですから、相続発生時点で解約した場合いくらのお金になるかで相続財産に合算します。つまり解約はしなくても解約返戻金は保険会社に問い合わせればわかりますから、解約返戻金の評価額を証明する書類をもらっておけば大丈夫です。

親が子に変わって契約者となり子に保険をかけます。親としては子の死亡保険金が欲しいからではなく、保険契約を子に引き継ぐつもりで保険をかけます。親がかけてくれていた保険を子が相続すると子が新しい契約者となります。子は相続した生命保険の受取人を配偶者や子に変更することで、自分が万が一の保険として継続することができます。もし保険料が払えなければ解約して現金化することもできます。

遺言書を破棄したら罪になるかを事例で説明。

 ◆ 遺言書の財産目録には保険証券記号番号をお忘れなく。

CIMG3752遺言書の財産目録を作成されている方は便利になりました。相続税法の改正により財産目録だけはPC等で作成することが認められました。

何故便利はすぐわかります。財産内容が変わった時、いちいち遺言書を最初から書き直さなくてもよくなりPC内のデータを部分的に修正するだけで完了しますからとても便利です。

ただ、相続が近い高齢の方にはこれがかなり大変な作業になる場合があります。まずPCの操作がよくわからない、人任せにできないし知られたくない、PCのモニターが見えづらい、ということがよくあります。今までPCが得意でない方はかえって手間取りハードルが高くなってしまいます。

また作成された財産目録を拝見すると、保険の区別(みなし相続財産か相続財産としての保険契約か)ができていない、保険証券記号番号が書いてないので保険契約の特定があいまいになっていたり、あるいは解約返戻金相当額の確認が出来ていなかったりなどがよくあります。また生命保険には「契約者」「被保険者」「受取人」がありますが、この関係がはっきりしないと相続財産の指定が難しくなります。

PCで財産目録が作成できるようになったとはいえ、保険契約の目録を正確に書くのは骨が折れるところです。ただ、生命保険は契約の中で受取人を指定しています。何もしなければ受取人が保険金を受け取ります。

問題になるのは保険契約で指定した受取人と遺言書で指定した受取人が異なるときは遺言書の指定に軍配が上がりますが、遺産分割協議がまとまる前に保険契約の受取人が保険会社に保険金を請求すれば保険金は支払われます。ですから、保険金の受取人は保険契約での受取人と遺言書での受取人指定を一致させておくと話がややこしくならないのです。

生命保険の受取人変更12の実務ポイントをどこよりも詳説。

 ◆ 遺言書で保険金の受取人を指定。

遺言書で保険金の受取人を指定できます。しかし受取人を変更する場合は保険会社に連絡して生命保険契約の中で受取人変更をしておくことがベストです。受取人変更に費用はかかりませんし、何度でも変更可能です。受取人を複数指定することもできますし、受取割合を指定することもできます。

例えば長男に50%、次男に50%という細かい指定も可能です。保険契約の中で受取人を指定しておくことは一番確実です。保険会社は指定された受取人以外には絶対払いません。

遺言書は相続を円満におさめるためには財産の多い少ないにかかわらず是非とも作成すべきものです。遺言書では生命保険契約の受取人と食い違うことがないように、保険証券や契約内容のお知らせなどを確認し、正確にお書きいただくことが大事です。

 ◆ まとめ

CIMG3750遺言書の財産目録がPC等でも良くなったというものの、生命保険契約を正確に書くことは案外難しい面があります。

生命保険は他の財産とは違い金銭的な評価が見えにくかったり、受取人の確認が必要だったりと保険契約の中身を理解していないと財産目録に書いても明確に指定できないことがあります。

遺言書を書くお立場の親御さんは自分が死んだとき保険金が出るのか出ないかだけを見極めてください。ご自分が死んだとき保険金が出るなら生命保険金としての見なし相続財産ですので保険金の受取人を確認して保険金を相続させたい相続人に変更してください。

ご自分が死んだとき、ご自身が被保険者ではないので保険金にならない生命保険契約は権利ですから「引き継ぐ生命保険」として誰に相続させるかを決めて下さい。その引き継ぐ生命保険契約は次の代で保険金というお金にかわり子や孫の生活の助けになります。感謝されるのはずっとずっと先の法事のころですから、あきらめてください。

相続か争族か争続か、一度もめると終生の争いになる怖さ。

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