お盆は相続の話と保険を見直す好機。
不思議なものでお盆は相続の相談をするには最適な時期です。同じ家族が集まる長期休暇でも、お正月やゴールデンウイークでは雰囲気がしっくりこないのです。お盆と言えばやはりご先祖様を供養する時間があり、お精霊さんに手を合わせるおごそかな気持が満ちています。
普通の会話から相続の話になっても違和感を感じさせないのは、お盆という独特の雰囲気のせいだと思います。
過去にもお盆は家族で相続のことを話し合ったり、生命保険の見直しを相談したりするにはとても良いタイミングであると申し上げてきました。毎年申し上げていますが「今年のお盆こそ相続の話を!」
◆ 生命保険を見直すポイント。
相続では親が被相続人、配偶者や子らが相続人となると思います。親が相続のことを考える年になると、生命保険はたいていアンバランスになっています。もう子も独立して孫もできているとすれば、配偶者の生活さえ確保できれば死亡保障はいらなくなります。
保険料が負担になっているなら払込が終わっていない保険を払済にするなど、状況に合わせて見直す必要が出てきます。生命保険は人生のライフスタイルや時期に合わせて見直していくことで無駄なコストが削減できます。保障額と保険料のバランスを考えて、保障額を下げて保険料負担を軽減することが生活の安定につながります。
保障額の見直しと同時に大事なことは受取人の見直しです。保険契約時にはそのときとりあえず配偶者や子を受取人にしますが、時の経過とともに受取人を見直す必要が出てきます。たとえば受取人が配偶者になっていれば二次相続の課税対象になりますから子に変更します。また受取人が長男ばかりになっていれば、相続のバランスを考えて他の相続人に変更することも考えます。
◆ 保険契約の明細をエクセル管理。
保険契約の管理はエクセルがとても便利です。実は財産目録管理でもカード管理でも数が複数あるものはエクセルに整理するとすっきりします。保険契約をエクセルで管理する場合に大切なのは管理すべき項目です。参考までに項目の例をあげておきますので試しに情報を整理してみてください。頭の中もすっきりすると思います。エクセルで財産目録を作成する手始めとして、保険契約を整理してみてください。
項目としては下記のものがあれば大丈夫です。
保険種類 | (例 終身保険、養老保険、定期保険、がん保険、年金保険etc.) |
保険名称 | (例 長割終身保険、みらいのカタチ、ジャスト健診断割、キュアetc.) |
契約年月日 | (例 契約応当日を西暦で表記、2005/7/28etc.) |
契約者 | (例 保険の所有者、保険料を支払っている契約者名を記載) |
被保険者 | (例 加入するとき診査を受けたり告知書を書いた人) |
受取人 | (例 契約者が指定した保険金受取人、2親等以内の血縁者) |
年間保険料 | (例 月払保険料、半年払保険料、年間保険料、一時払保険料) |
保険金 | (例 死亡・高度障害保険金額、保障額) |
終身保険金 | (例 一生涯保障される保険金、定期保険部分を除く) |
特約 | (例 払込免除、高度先進医療、医療特約、介護保障特約etc.) |
払込満了 | (例 保険料払込が終わる年齢、65歳払込満了、終身払込etc.) |
証券記号番号 | (例 N36572435、356-253647等各社毎の保険証券に記載) |
取扱保険会社 | (例 ニッセイ、オリックス生命、メットライフ生命etc.) |
◆ 保険契約者の変更は贈与。
保険を見直すついでに契約者を変更すると贈与になる場合がありますから、下記を参考にご注意下さい。
念のため申し添えておきますが、生命保険契約の名義変更に贈与税の時効は適用されません。名義変更とは契約者変更です。保険会社との間で保険契約者を変更しただけでは課税当局にとっては贈与したことになりません。
生命保険がお金にかわるとき、すなわち解約返戻金や保険金を受け取った時点で贈与もしくは相続が発生したと見なします。税務署はその時点で保険会社から送られてくる支払調書を確認して贈与税なり相続税なりを課税すればよいだけです。残念ながら抜け道はありません。
◆ まとめ
お盆には相続の話をと申し上げておりますが、これがなかなか難しい。遺言書に書こうと考えている遺産分割の内容を話そうものならまだ相続も始まっていないに争族にならないとも限りません。
そうなれば生前争族とはありがたくない話です。争いにならなくても相続人どうしの関係がギクシャクすることは避けられないかもしれません。
お盆に相続の話をする場合は、相続の大きな枠組みと親の思いを伝えるだけにとどめることが無難です。詳しくは遺言書で指定することです。遺言書に指定してあれば内容に多少異存があっても生前に聞いていた親の意向として諦めがつくものです。
しかし事業承継がからんでくる場合は特別です。後継者と事業承継に必要な資産は、生前に十分親の意思を説明してはっきりしておかなくてはなりません。事業承継では単に経営者個人の相続ということだけでなく、経営している会社にかかわるステークホルダーに重大な影響が及びますから、ここは別枠で考えないといけないのです。
また相続の話になると必ず出てくるのが生命保険です。不動産や銀行預金、債券などは誰に相続させるかを考えればよいだけですが、生命保険には受取人を指定する仕組みがあります。また、生命保険金は受取人固有の財産と見なされますが、みなし相続財産として課税対象になります。お盆には保険証券や保険会社から送られてくる契約内容のお知らせをしっかり読み込んで整理しておく必要があります。
その辺は下記を参考になさって下さい。
相続の話はやはり重い話になります。親も子も気になりながら切り出せないのです。それに相続権がない息子の嫁や娘婿(むすめむこ)まで納豆のようにウラで糸をひくようになると話が混沌とします。
相談とは言いながら親の気持ちをどう伝えるか、いっそ何も言わずに遺言書という選択肢も出てきます。「今年のお盆こそ相続の話を!」と申し上げつつ、無責任な自己矛盾に満ちたまとめになり失礼しました。
相続人の憂慮をよそに、親はテキトーなことを相続人それぞれに言いつつ、日々忘却の度合いがひどくなっていくというのが大方の現実ではないかと思います。
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