改正民法2019|相続人以外の特別寄与料の請求権。

改正民法2019|相続人以外の特別寄与料の請求権ができました。

DSCF1768相続では特別寄与とか特別受益とか耳慣れない言葉を使います。こういう話が相続で出てくると遺産分割協議が紛糾することが多いようです。

はっきり言って内輪もめや財産の奪い合いを小難しく言うと特別寄与とか特別受益になります。今回の民法改正では特別寄与の部分が相続人以外の親族に拡大され、要件も緩和されました。

特別寄与とは、相続人のうち誰かが特別に親の面倒をみたり会社を手伝ったりしたことで資産の増加に貢献したとき、その分お金を請求する法的な権利です。あまりにもハードルが高かったので要件を緩和し請求できる親族の範囲を拡大し「特別寄与料」と呼ぶようになりました。生命保険の受取人は姻族に拡大するとモラルリスクがありますが、特別寄与料の請求権の範囲を拡大することで争族の範囲も拡大したというわけです。 続きを読む