2020年、コロナの閏年回顧録。
西暦2020年(令和2年)は閏年(じゅんねん・うるうどし)で1年は366日ありました。年の干支(えと)は庚子(こうし・かのえね)でした。
迎える2021年(令和3年)は平年で1年は365日です。年の干支は辛丑(しんちゅう・かのとうし)です。昨年2019年(令和元年・平成31年)のバレンタインショックからコロナショックへ、保険業界は経験したことがない史上最悪の営業環境になりました。
西暦2020年(令和2年)は閏年(じゅんねん・うるうどし)で1年は366日ありました。年の干支(えと)は庚子(こうし・かのえね)でした。
迎える2021年(令和3年)は平年で1年は365日です。年の干支は辛丑(しんちゅう・かのとうし)です。昨年2019年(令和元年・平成31年)のバレンタインショックからコロナショックへ、保険業界は経験したことがない史上最悪の営業環境になりました。
キーワードにこだわって的が外れたタイトルになってしまいました。コロナ禍の中、テレワークとかリモートワークがはやりです。年代が高い経営者などでは、一般的な企業の場合テレワークで生産性が向上するなどとは考えていないと思います。
そもそも時間管理の社員を在宅勤務にして、四六時中仕事をしているかどうか見張るような管理をすれば、管理される側も管理をする側もストレスがたまり長続きするものではありません。
そのOB税理士は相続税の申告を得意としています。書面添付制度を利用して申告するそうですが、まだ税務調査に入られたことがないそうです。考えてみれば普通の税理士とは違って元調査する側ですから調査官の問題視するツボがわかるのでしょうね。
保険から離れて閑話休題のようなタイトルですが、税理士が書面添付制度を利用したがらない理由と本音を分析しました。
相続税の税務調査をOB税理士に確認しました。資産税担当の国税調査官を経て税理士を開業されています。
OB税理士にありがちな、どちらの味方かわからないようなところがなく、立場は納税者になっておられます。新聞で話題のOB税理士ではありません。
=&1=&コロナ禍では税務調査も自粛せざるを得ないそうです。税務署はもともとが人手不足、相続税の税務調査は申告数の10%以下だそうで、多くの相続人は税務調査を免れていることになります。その内、AI税務調査にでもなれば、怪しい相続は軒並みカモになることと思います。
コロナ禍は多くの人に想定外の波乱万丈と生活苦を無理強いしているようです。気の毒な話ですが、生命保険の分野でも契約時の選択の誤りから、あわてて解約すると損をする保険があります。初期低解約型という生命保険がそれです。
コロナ禍で勤めている会社の業績が悪化し、会社を清算するか倒産するか、あるいはかろうじて緊急融資で生き延びても従業員に支払う給料が捻出できないという会社が多数あります。まもなく冬季賞与の支給時期ですが、賞与どころかクリスマスも“クルシミマス”で、年を越せない生活困窮者も出てきそうな世相になりました。そうした中でこれまで普通に保険料を支払ってきた方にとっても保険料どころではないという経済状況の悪化があります。保険料が払えなくなると頭をよぎるのは生命保険の解約です。
知りたいことがわからないとイライラします。年末調整の手順やくわしい説明を書いたサイトは山のようにありますが、年末調整は毎年誰もが初心者です。
そもそも言葉の意味がわからないのが普通です。似たような意味不明の単語「所得」「控除」「配偶者特別控除」などのオンパレード。
もっとわかりやすい日本語でシンプルに説明してくれない?と思われるのも無理ありません。
相続登記をしていると聞きなれない“除票”という言葉がたびたび出てきます。
除票とは、多分相続のときぐらいしかやっかいにならない書類のようです。その除票も住民票の除票と戸籍の附票の除票というものがあります。
できの悪い早口言葉のようなややこしさがありますが、ここを理解しないと自分でやる相続登記では前に進めません。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※逓増的保険は、個人から個人へ名義変更することで相続税対策になるという記事です。参考程度にお読みください。
相続登記を自分でやるときに、一番疑問に思ったことがあります。
被相続人の出生が記載されている戸籍謄本があるにもかかわらず、なぜわざわざ原戸籍(改製原戸籍/かいせいはらこせき・かいせいげんこせき)を遡(さかのぼ)らなければなないのかということです。
素人登記では、そもそも原戸籍とは何ぞやです。
相続登記を自分でやってみてわかったことを追記しています。長年生きていても知らないことはわかりません。
登記の申請はどこの法務局でもOKだと思っていましたが、これが大間違い。
登記申請はその土地を管轄する法務局でしか受け付けてくれないのです。
不動産や法人の登記簿謄本(全部事項証明書と言います。)は全国のどこの法務局でも取れますが、登記申請は法務局の管轄エリアがあり地元の指定された法務局でしか受け付けてくれません。
本来、遺言書は全文手書きが原則でしたが、財産目録の部分だけはパソコンで作成できるようになりました。これは便利になったので遺言書作成のハードルはずいぶん下がったと思います。
パソコンで作成可とはエクセルなどのソフトを使って財産一覧表のデータを作成し、プリントアウトしたものを遺言書に添付(本人の署名捺印は必要)すれば有効ということです。修正や変更のたびに遺言書を全文書き直さなくても、データの一部を修正しプリントアウトすればそれでOKです。
二次相続の難しさは何度も記事に書きました。相続税の節税対策や生命保険の提案をしても二次相続の被相続人である奥様はのってこられないのです。
ここで言う奥様は資産家の奥様であり一次相続でかなりの資産を引き継ぎ、二次相続では相続税がかかることが予測される方です。
二次相続は何故難しくなるのか、生前贈与や生命保険での節税対策が思うように進まない本当の理由は何かを、過去の記事からまとめたいと思います。
日経新聞のマネーの学びで「親の自宅、誰が継ぐ」という記事がありました。令和6年4月から相続登記の申請義務化が施行されます。今まさに、相続登記への関心が高まっています。相続登記とは相続による不動産の所有権移転登記を指します。
不動産などの相続登記は、相続が発生しても現在のところ義務ではないため、先送りや放置されることがあります。このため特に田舎の農地や山林、家屋敷は売買の予定がなければ、登録免許税などの費用がかかるだけで相続登記するメリットがありません。
保険は相談するな!はこのままいけば、2021年1月で500号到達となる予定です。2014年の7月から足かけ6年の歳月が流れました。
ここまでくるとgoogle先生が嫌う記事の重複が深刻になってきました。また過去の記事には、すでに法改正やら社会情勢の変化により時代遅れの記事も少なからずあります。どこかで見直さなければと思いつつ、我ながら膨大な記事量を前に後ずさりする日々でした。
コロナ禍で経営が厳しくなった企業は、多数あります。緊急融資でつないでいる企業にとれば、保険料を払っている余裕などありません。ところが逆に売り上げを伸ばし、利益が過去最大になった企業もあります。
過去に契約した節税保険がいよいよピークを迎え、解約すれば巨額の雑収入が発生するケースがあります。その結果、コロナ禍で売上は落としても、本業以外で大幅な利益が出てしまうことになります。このような時期でも、出過ぎた利益をコンロトールすることに苦慮する企業があります。
生命保険の契約者は保険会社に申し出れば、簡単に名義変更ができます。契約者とは保険料負担者です。生命保険契約を名義変更すれば、元の契約者がそれまでに支払った保険料は、新しい契約者が贈与を受けたことになります。
混乱を避けるため使う言葉を定義しておきます。下記のイコールでつなぐ言葉は、ほぼ同じ意味で使用します。
年間110万円以上贈与すれば、贈与税がかかります。例えば親が契約者で、子を被保険者にして一時払いで1,000万の終身保険を契約します。半年後に契約者を子変更すれば、まぎれもなく子への贈与になります。
日本での生命保険の起源は福沢諭吉の相互扶助の考え方が今日の生命保険の始まりになりました。それでは相続税の始まりはいつ頃なのでしょうか。
そもそも相続税や贈与税のような資産税はそんなにすんなり受け入れられたのでしょうか。
異常な高率で課せられる相続税や贈与税は日常的に意識することはありませんが、他国の事情を知ることも参考になります。相続税の始まりと海外の他の国ではどうなっているのでしょうか。どこの国でも相続税があるものと思っていたら、実はそうではないということを記事にまとめました。
ここで取り上げる年金受給権とは個人年金保険です。公的年金には遺族厚生年金や遺族基礎年金が相続の後に関係してきますが、別項にゆずります。
余裕があってもなくても、知り合いの保険営業からすすめられて個人年金保険の一つや二つは入っているものです。予定利率の良いころには今から見ればおどろくほど率の良い終身年金などもありましたが、今では予定利率は史上最低、貯蓄性の高い年金保険は、保険とは名ばかりで金融商品としての妙味はほとんどなくなりました。それでも年金保険の貯蓄機能は老後に備える意味で、資金の賢い先送りといえると思います。
相続時の生命保険契約の扱いは契約者が誰なのか、保険料負担者は実質誰なのか、被保険者がだれなのかにより生命保険契約の権利の評価が変わります。
簡単なようで間違いやすいところがあります。国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」を参考にできるだけシンプルにまとめました。
保険料負担者=親
契約者=親
被保険者=親
生命保険金受取人=子
親が自分の体に生命保険をかけ子を受取人に指定します。一番オーソドックスな生命保険契約の形態です。親が亡くなり相続が発生すると死亡保険金が支払われます。保険会社から支払われる死亡保険金は受取人に指定された子の固有財産となります。死亡保険金は相続財産として相続税が課税されますが、他の相続人が受け取ることはできませんから、指をくわえて見ているほかありません。
親孝行というものはなかなかできるものではありません。親の恩に気が付いて親孝行をしたいと思っても、すでに親はこの世にいないとうのが相場です。お盆になるとご先祖様の墓参りをします。田舎のお仏壇にある一番新しい位牌が両親であの世での新しい名前が刻まれています。
親が若いうちは「親孝行保険」をすすめられることがあります。親孝行保険とは聞こえはよいですが、実は親にすればとんでもない親不幸なのです。
猛暑にコロナ、まったくテレワークも楽じゃないと思います。第二波でまたしても保険営業は訪問自粛状態です。
営業に出歩いても受付や玄関先で資料を渡して帰る程度、とても面談できる状況ではありません。ひたひたと身近に迫りくるコロナの足音におびえる日々です。
■保険営業はやめた方がよい理由、成功か挫折かリアルな体験談。
さてお盆はどうするか、年老いた母親一人でお精霊(しょらい)さんを迎えるのはあまりにも寂しいです。かと言って自分すらも安全とは言えない状況です。もしも母親に感染したらと思うとリスクは半端ではありません。そうは言いながら保険営業の頭の中では別のことを考えています。実は保険営業は追いつめられるとお盆も何も関係なく身内を頼ります。
新型コロナウイルス感染症はいよよ第二波、誰もオーバーシュートとは言わなくなりましが感染爆発は世界の事例を見れば避けようがないところです。
日本経済だけでなく世界経済に最悪のシナリオが迫っています。誰も本音を言えない東京オリンピック中止後の景気は、まさにコロナショックがコロナ恐慌になっていくという予測が悲観的過ぎるとばかりも言えないのです。
遺言書の必要性を再三訴えてきて、今さら遺言書がいらないとは自己矛盾ですが、家庭内の権力構造によっては、思いを込めて遺言書を書いても無視されるか生前破棄されることもあるのです。
家庭内の権力構造において、妻の権威・権力・威厳が夫を上回っている家庭を指すことをカカア天下と呼びます。
こういう場合一次相続の被相続人である亭主は、生命保険の被保険者や契約者にはなれますが受取人にはなれません。それだけではなく遺言書の意味合いも違ったものになってきます。まともな話ではありませんので、何?それ!と思われるのも無理はありません。リラックスしてお読みください。
日経Financialセレクションのなかに、生保、落日の「GNP営業」という記事が掲載されました。さすがにこの内容はhokenfpとしては見過ごすことはできません。
落日とは沈みゆく太陽、意味を読み取れば物事の勢いが衰えることのたとえです。
新聞記事でも週刊誌でも本文の内容とは必ずしも一致しない過激なタイトルをつける傾向がありますから、どうしてもミスリードになるようです。
自筆証書遺言書の法務局保管が、2020年7月10日から開始になりました。民法の中の相続に関する規定が改正され、自筆証書遺言書の法務局保管という新しい遺言書保管制度になりました。改正の中でも、遺言書の中の財産目録をパソコンで作成可能となり、遺言書の作成や変更がとても便利なりました。
遺言書作成で手間がかかるのが財産目録ですが、財産は時間が経過すれば変化します。その都度全文を書き直すのは骨が折れます。パソコン作成なら変わった部分のデータだけを修正し、プリントアウトすれば簡単です。手書きではないので、文字も読みやすくきれいに仕上がります。
相続では被相続人である親の意志が優先されます。なぜなら相続財産は親のものであるからです。親にすれば慈(いつく)しんで育ててきたわが子ですから公平に財産を分けてやりたいという気持ちはあります。しかし相続では公平ということはもともとあり得ないと考えるべきです。
相続では兄弟姉妹が複数いれば、その配偶者も同じだけいます。いくら可愛くても長年の間に親としての好き嫌いや世話になった思いがありますから、その思いを反映した財産分けが親にとっての公平になります。でも兄弟姉妹にとってはまさに不公平であり、納得できるものではありません。ましてや相続が発生し親と言う重石(おもし)がなくなれば、兄弟姉妹が相続でもめることは避けられないところです。
保険営業が持続化給付金を請求できるかどうかは前回の記事に書きました。しかし保険代理店によっては完全に先が見えなくなり持続化給付金でしばらく食いつないでも、その先の事業計画が見えてこないという事情があります。
法人保険で一旗揚げた保険代理店は、今や過去最大のピンチに見舞われています。
保険会社は保険代理店に営業活動の自粛を要請することはできても強制することはできません。しかし保険会社が代理店相手の保険営業を自粛すれば、保険代理店の営業は提案書や申込書が作れなくなりますから営業活動はできなくなります。そうなれば家賃や人件費などの経費を垂れ流しているだけという救いがたい状況になります。悪循環の状態は早々に打ち切り、傷の浅いうちに保険代理店は店じまいすることも選択肢になってきます。
保険営業は保険外交員とも呼ばれています。本サイトではもっぱら保険営業という言い方を主に使用しています。
多くの保険会社所属の保険営業の方は給与所得と事業所得という二重構造になっています。
サラリーマンの給与体系とは違って保険会社から固定給プラス成果給が支払われ、自分が使った経費を差し引き確定申告するという半事業主、半社員という中途半端な位置づけなのです。そうすると果たして持続化給付金の請求はできるのでしょうか。
新型コロナウイルス感染症は政令により指定感染症に指定されました。保険で災害割増扱いになるのは特定感染症です。どうもよくわからないのが指定感染症と特定感染症の違いです。
保険の営業ならここは理解していないといけません。一般の方ならどちらでもよいことですが、「指」と「特」一文字違うだけで、保険金の支払い要件としては重要な意味があります。
保険は相談するな!とは申し上げましたが、今回、ローンは繰り上げ返済するな!などと意味不明なことを言い出しております。決してコロナウイルスに頭をやられたわけではなく賭け麻雀で負けた訳でもありません。相続税がかかるような場合はローンの繰り上げ返済しないほうが良い場合があるのです。相続税がかかるかどうかの分岐点が相続税の改正以後下がりました。かなり多くの方に影響があるように思います。
日本全国、いやいや全世界が新型コロナウイルスにより同時不況に陥りそうです。本番はこれからですが、どこまで不況が深刻化するか予断を許さないところです。保険業界も営業活動が自粛になっていますからなすすべがありません。
コロナ危機はあらゆる分野に及び、すでに破産や民事再生法を選択した企業も多数に上っています。企業の現場にいれば伝わってきますが、これはまさに氷山の一角であり事態ははるかに深刻です。外食産業だけでなく関連産業は大打撃を受けており、悲鳴が聞こえてきそうです。
コロナ危機は経済に甚大な影響を与えています。聞こえてくる声は悲鳴に近いものがあります。政府の支援策は不十分で時間がかかります。固定費がかかる中小企業では補助金申請をしつつ、返済のあてがなくても金融機関から緊急融資を受けてつないでいくほかありません。
それでも経営をつなげなければ、社会的に非難されようとも従業員を解雇し生命保険を解約するしかありません。すでに倒産や自己破産を選択したところも聞こえてきます。早々に破産してしまえば再建する道もあるかもしれませんが、頑張れば頑張るほど事態が悪化することもあります。その結果、あってはならないことですが、生真面目な経営者は魔がさすと言いますが、限られた選択肢から最悪の手段を選択することも起こります。
保険代理店からの情報では保険の解約が相次いでいるそうです。本番はまだこれからだと思いますが、保険料を払うどころではなく、家賃や人件費が払えないのですからキャッシュを確保する手段はなんでもやるといったところでしょうか。
保険は解約時期を誤ると損失が大きくなることがありますが、目の前のピンチを乗り切るためには背に腹は代えられないと言うことかと思いますが、冷静に一考を要するところです。
新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い緊急事態宣言が発令され、多くの営業はこれまでに経験したことがないテレワーク(在宅勤務)強いられていると思います。国内の多くの生命保険会社も訪問を伴う営業活動の自粛を行っています。
2020年5月2日の日経新聞の記事によると「生保営業、非対面に 明治安田など大手コロナで接触抑制」とあります。もともと国内生保は大量の営業職員を抱えているため、直接会って顧客と関係を深めることを重視する面談営業を非対面にすることには抵抗があったと思いますが、ここにきて部分的な転換をしたことになります。
相続税がかかる場合の相続では10カ月以内に遺産分割協議をまとめなければ相続税の申告ができないので、相続人となった人は非協力的でも否が応でも相続に巻き込まれざるをえません。
ところが相続税がかからない場合は、不動産の登記も含めて一次相続の遺産分割協議は先送りされることがよくあります。
もともと売買もできない資産価値の低い土地は相続しても固定資産税がかかるだけで困りものですから、慌てて所有権移転登記をする必要もないわけです。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
相続税の節税対策で生前贈与を考えておられる方向けに本音の話を書きました。生前贈与をすすめておきながら、生前贈与のリスクを並べるのは若干自己矛盾ではありますが、生前贈与の注意事項をわかりやすくまとめました。
お若い方には理解しにくいところがあるかもしれませんが、ある程度の年齢になると見えてくるものがあります。やりすぎの生前贈与が招く人間模様、老後資金が破綻することがないような後悔しない生前贈与とはどうすればよいのか、お考えいただく機会にでもなれば幸いです。
保険の営業は普通の物販会社の営業とはスタイルが異なります。普通の営業は必要とするところに必要とするものを売りに行きます。
ところが保険営業の難しさは、それを必要としていない顧客に必要性を説き、売り込まねばならないということにあります。
押しがきかない保険営業は成果を手にすること下できません。押しがきかないと保険営業はどうなるか、結局限界を超えることができず、道をあきらめねばなりません。保険営業における「押し」の重要性を検証します。
新型コロナウイルス感染症が、恐怖なりし頃の記事です。今は、5類に格下げとなりずいぶん軽く扱われていますが、感染が終息したとは言えない状況が続いています。
いかなる場合でも、成果報酬という保険営業の仕組みがある限り、困難な状況があっても這いつくばって営業活動を継続しなくてはならない宿命です。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、騒々しい世の中になりましたが、保険の営業活動も自粛傾向です。しかしそんなことを真に受けて営業活動をおろそかにすれば、たちまちおまんまの食い上げです。保険営業の世界では、売上低下の補填など誰もしてくれません。
保険の代理店が「これは全額損金可能です!」と説明すると、買う側ではドキッとします。すでに昨年の6月28日に出された国税通達(法人税基本通達9-3-5の2)以来、最近では全額損金などという保険説明は聞いたことがありません。
これはひょっとして、国税庁の裏をかいた新商品か!という期待が高まります。利益が出ている企業は、期末になると損金という言葉に敏感になります。
医療費控除の確定申告を早々に完了し1月中に還付金を受け取った身では直接的な関係はありませんが、すでにご承知のように新型ウイルス感染症対策として確定申告期間が一カ月延長されることになりました。延長後の申告期限は4月16日(木)です。
医療費控除のなどの還付申告は納税を伴いませんので確定申告期限にこだわる必要はありません。還付申告の場合5年間は申告が可能ですし、申告の時期も決まっているわけではありません。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
中国武漢発の新型コロナウイルスは、いまだ未知の要素が多く、人類の英知をもっても手のうちに入れるのはまだ時間がかかりそうな様相です。
このまま感染拡大を抑止・制御できないと最悪の場合、日本中に蔓延し2020年東京オリンピックが中止になるばかりか、減速がささやかれる世界経済を奈落に引き落とす可能性があります。
今もっとも恐れるべきは新型コロナウイルス感染症の致死率ではなく感染を恐れるあまりの経済活動の停滞です。
2020/5/9追記 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い保険会社各社は、ホテルや自宅療養での治療期間も医師の証明書があれば入院給付金の支払い対象とするとことを決めています。また保険会社によっては、新型コロナウイルス感染症を災害割増特約の特定感染症に追加し、割増保険金を支払うようにしました。かんぽ生命の倍額支払制度の対象にもなりました。ただ保険会社により対応条件や時期が異なる場合がありますので、該当する可能性がある場合は、契約されている保険会社にお問い合わせください。
保険業界に籍をおいておられる方ならご承知のことと思いますが、バレンタインショックから一年、再びバレンタインデーが近づいてきました。保険会社、保険営業にとり悪夢の一年が決算を迎える時期に来たということになります。
小耳にはさむ情報では、はっきり言ってボロボロです。その実態を示すものとして、例年この時期なら保険会社、保険代理店入り乱れて提案合戦です。ところがどこもほとんど来ないのです。銀行からの紹介やアプローチもありません。
追記3/1:◆ 確定申告1カ月延長、4月16日(木)まで。e-Taxが便利で安全、郵送でも感染リスクなしです。
いよいよ税務署の申告書の受付が始まります。 2020年(令和2年)の確定申告期間は2月17日(月)~3月16日(月)までとなっています。申告後の所得税は確定申告の期限日である3月16日(月)までに納付しなければなりません。
個人事業者などの納税が必要な方は、この期間に税務署に出向いて申告書を提出し、納税します。しかしe-Taxで確定申告をすれば、1月から申告することも可能です。
全国に所有者がわからない土地が410万haあると言われています。九州の面積(367万ha)より広い土地が宙に浮いているわけです。土地や建物は不動産登記法という法律によって、所有者が登記簿に登記される決まりになっています。
なぜそれなのに所有者不明土地がここまで拡大してしまったのでしょうか。本来、不動産とは価値ある資産のはずなのですが、なぜ所有権を明確にする登記で所有者が確認できないのでしょうか。
バレンタインショックから節税に使える損金保険はなくなってしまいましたが、既契約への遡及は見送られました。その結果、損金で簿外に蓄積してきた利益は、既得権として残すことができました。
全額損金のがん保険や長期平準定期、駆け込み契約が集中した一定期間災害保障重視型定期保険などがあります。
節税保険を契約すると法人は保険料を費用として損金処理できます。しかし解約すると大部分の保険料が戻ってきますので、雑収入が発生します。これは課税の繰り延べになっています。損金で支払った保険料はP/L(損益計算書)で費用と処理されますから、B/S(貸借対照表)にはのりません。
これまで毎年、医療費控除の確定申告のお世話になってきました。それだけ医療費がかかっているということですから、決して喜ばしいことではありません。しかし医療費控除の確定申告で、納めすぎた所得税が返ってくると多寡(たか)にかかわらず嬉しいものです。
医療費控除の確定申告の変遷については、下記のサイトにまとめています。庶民の年一回の医療費控除には使いものにならなかったe-Taxが、簡便化されID・パスワード方式が導入されてからとても便利になりました。自宅にいながらPC上で医療費控除の確定申告が完結してしまいます。最近ではスマホにも対応しておりさらに使い勝手がよくなっています。
法人保険は閑話休題のような内容になりますが、税理士という職業はOB税理士であろうと税理士試験合格組であろうと保険の知識は避けて通れないところがあります。
しかし今回は保険のことはさておき、そもそもOB税理士とは何者なのでしょうか。
OB税理士とは何か、知らない方には意味不明です。
OBとは一般に税務署のOBを指します。税務署に一定期間勤務すると退職後税理士資格を得ることができる仕組みがあります。例えば何々署の署長を務め定年後は税理士として開業されます。
皆様、新年あけましておめでとうございます。年の干支は庚子(かのえ・ね)、ネズミは「寝ず身」と言われますが、まじめにコツコツと働く人が多く、かつ倹約家で保険業界には向いている性格と言えそうです。
昨年暮れの記事には「節税保険壊滅、令和元年の悲劇しめくくりと生き残り策。」などと受け狙いの大見えを切りましたが、保険業界はそれ以上に厳しい状況かもしれません。特に節税保険で一旗揚げたMDRTにはあまり目出度くもない新年になっているように思います。