確定申告1カ月延長、4月16日(木)まで。

20.12.31追記:2021年確定申告期間2021年2月16日(火)~3月15日(月)です。

確定申告4月16日(木)まで1カ月延長されました。

医療費控除の確定申告を早々に完了し1月中に還付金を受け取った身では直接的な関係はありませんが、すでにご承知のように新型ウイルス感染症対策として確定申告期間が一カ月延長されることになりました。延長後の申告期限は4月16日(木)です。

◆ 還付申告には申告期限は関係なし。

CIMG3617医療費控除のなどの還付申告は納税を伴いませんので確定申告期限にこだわる必要はありません。還付申告の場合5年間は申告が可能ですし、申告の時期も決まっているわけではありません。

とは言っても申告期限内に済ませようとする心理が働くことは否めないところです。

妙なもので申告期間を過ぎると医療費控除の申告も熱が冷めますのです。それは不思議なくらい潮が引いていきます。当サイトでは医療費控除に関する情報を発信してきましたから、アクセス数を見るだけもはっきりと山が申告期間に偏ることがわかります。

還付申告に申告期間はありませんが、申告期間内に医療費控除の申告を終えて身軽になるのが正解のように思います。そういう意味では、申告期間の延長は医療費控除に直接的な関係はないと思いますが、還付申告をされる方が増えるのではないかと思っています。

 ◆ 医療費控除の確定申告はe-Taxが便利で安全、郵送でも感染リスクなし。

過去の記事で案内させていただいたように、当サイトでは医療費控除の確定申告にe-Taxをおすすめしています。単にネットで申告することが便利というだけでなく、今回のような事態になると税務署に出向くことも感染リスクになりますからより安全な申告方法と言えるのではないかと思います。

ただ、税務署が発行する利用者識別番号とパスワードをお持ちでない場合はe-Taxが使えません。利用者識別番号とパスワードを手にいれるためには本人確認書類を持参して税務署に出向く必要があるため、若干のリスクがありそうです。

今年の医療費控除の確定申告では無理をせず、国税庁の確定申告書等作成コーナーから「印刷して提出」を選び必要事項を入力し、紙ベースで申告書と必要書類を郵送することで税務署に出向くことなく安全に医療費控除の確定申告を完了することができます。

◆ まとめ

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医療費控除の確定申告は納めすぎた所得税を取り戻す仕組みですから、少々手間はかかりますがぜひチャレンジしていただきたいと思います。

所得税が還付されると翌年の住民税も所得税に応じて減額されますから二度おいしい仕組みなのです。

国税庁の確定申告書等作成コーナーから「印刷して提出」を選ぶと指示された手順に従い入力するだけで申告書が作成できます。

医療費の通知書や領収書はお手元にあるでしょうから、今年は郵送で提出しておき、この先新型コロナウイルス感染症騒ぎが落ち着いたころに免許証持参で税務署に出向き、利用者識別番号とパスワードを発行してもらってください。来年からはスマホで医療費控除の確定申告を完了することができるようになります。

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