二次相続こそ生前贈与、理解できない奥様根性。

二次相続こそ生前贈与、理解できない奥様根性。

二次相続の難しさは何度も記事に書きました。相続税の節税対策や生命保険の提案をしても二次相続の被相続人である奥様はのってこられないのです。

ここで言う奥様は資産家の奥様であり一次相続でかなりの資産を引き継ぎ、二次相続では相続税がかかることが予測される方です。

二次相続は何故難しくなるのか、生前贈与や生命保険での節税対策が思うように進まない本当の理由は何かを、過去の記事からまとめたいと思います。

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◆ 子だけで相続する二次相続の危うさ。

二次相続では、親は両方ともすでに亡くなっており残された子だけで相続をすることになります。親という権威がなくなると、子には欲が出てきます。二次相続では遺言書もあまり書かれませんし、そもそも節税意識が働きません。過去に何度か書いていますが、奥様は一次相続では免税となり、二次相続ではこの世にいませんから相続税をご自分が払うことがないのです。奥様にとって節税は人ごとです。子は他の相続人を尻目に親に対して生前贈与を無心します。やれ家を買うだとか、車を買い替えるだとか言って支援を求めてきます。可愛い孫の顔がチラつくとついついよい顔をしてしまいます。それでも生前贈与になっていれば、それはそれで結構なことです。

◆ 二次相続こそ、生前贈与の活用。

二次相続で奥様に節税意識をお願いするのは無理があります。しかし子や孫に小遣いをあげたり経済的に支援したりすることには惜しみなくお金を使うことができるものです。計画的に贈与することも難しいと思いますので、子や孫は遠慮せず無心することです。二次相続の生前贈与の活用は、お金の無心にありと言えそうです。ただ子や孫が度を越した無心合戦をすると奥様も警戒しますので、何事もほどほどに、です。 後で生前贈与の持ち戻しが問題になると思いますので、もらった受贈者は記録を残す必要があります。

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◆ 二次相続での生命保険の活用。

被保険者を奥様にした生命保険契約では、保険金が相続財産に合算され相続税の対象となります。ここでも1番良い方法は、保険料を相続人に贈与して奥様が被保険者となる契約を結ぶことです。契約者は保険料を贈与された子や孫になります。これなら受取保険金は相続人の一時所得となり、税制的に最も有利となります。

しかしながら、二次相続では暦年贈与で保険料をあげても喜ばれないと言うことがあります。本音で言えば今すぐ使えない贈与はもらってもうれしくないのです。何十年か先の一千万円より、目先の10万円の方がありがたく感じるのです。奥様はどうも本能的にこのことを知っているようです。一次相続の贈与では、子や孫に棚ぼたの不労所得である現金を渡す事はためらわれるので保険料として贈与するのですが、二次相続では喜ばれない贈与は避けられる傾向にあります。経験的に二次相続の保険提案は理屈では納得できてもあげる気持ちからすれば、喜ばれない贈与は結果が伴わないようです。

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◆ 二次相続、理解できない奥様根性、まとめ。

まとめられるほど話が煮詰まっていないのですが、二次相続では奥様の考え方が大きく影響します。自分にメリットがない行動は強化されないという法則があります。二次相続でもこの法則ははたらきます。結局、二次相続では奥様の意向がすべてに優先されますから計画的な暦年贈贈与より、ランダムな現金贈与が喜ばれます。現金贈与とは求めに応じた資金援助です。相続税がかかるご家庭で、110万円以上の贈与を行うと税務署も贈与と判定して贈与税を課税するかもしれません。もし贈与するなら現金化してキャッシュであげてください。もらった相続人も銀行に入れて証拠を残すようなことをせずに使ってしまいましょう。

以下のリンクはこれまでの二次相続に関する記事です。せっかく一次相続でしっかり対策をしても二次相続が抜けてしまうことがよくあります。切り口を変えてまとめてあります。相手の気持ちや考えていることがわからないと、生命保険のおすすめもうまくいきません。

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