遺言書を法務局に預けると失敗する理由。
遺言書を法務局に預けると、必ず失敗すると言うわけではありません。おすすめしている自筆証書遺言書の法務局保管制度に、注意すべき点があります。改めて本記事で補足しておきたいと思います。
自分で書いて自分で保管する「自筆証書遺言」と公証人役場で証人を立てて公証人によって作成される「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言書は、誰にも見せずにこっそりと気軽に作れます。金庫やタンスの奥、仏壇の底などに保管しておけば秘密にできます。
遺言書を法務局に預けると、必ず失敗すると言うわけではありません。おすすめしている自筆証書遺言書の法務局保管制度に、注意すべき点があります。改めて本記事で補足しておきたいと思います。
自分で書いて自分で保管する「自筆証書遺言」と公証人役場で証人を立てて公証人によって作成される「公正証書遺言」があります。
自筆証書遺言書は、誰にも見せずにこっそりと気軽に作れます。金庫やタンスの奥、仏壇の底などに保管しておけば秘密にできます。
株式は相続前に証券会社を通じて全部売ったはずなのに、配当の案内が届くことがあります。
株数も中途半端な数で、配当金もわずかですが放置するのもためらわれます。配当の案内は取引のある証券会社ではなく、株式名簿管理人なる信託銀行証券代行部とあります。これってどうすればよいのか、通常の株の売買とどう違うかよくわかりません。
相続で株式を引き継いで、全部売却したつもりが、端株があったなんて聞いていないということがよく起こります。
相続放棄は、口で言うより難しい問題があります。
本来の相続人が相続放棄をすることで、被相続人の親や兄弟姉妹、果ては甥姪にまで降ってわいたような相続人の責任というお鉢が回ってくることがあります。
相続人が相続放棄をするくらいですからそれなりの理由があるわけですが、よくわからないうちに相続放棄の期限である3カ月を過ごしてしまうと、とんでもないことになることがあります。
相続税を節税するためなら長年連れ添った配偶者との離婚も、孫との養子縁組も辞さないという資産家もいらっしゃいます。
せっかく死に物狂いで稼いでこれまで守ってきた資産を相続で失いたくないというお気持ちです。グレーゾーンの節税対策はあまりおすすめできませんが、孫養子は見かけます。
また偽装離婚か本当の離婚かはわかりませんが、会社が左前になりヤバくなる前に資産を配偶者に名義変更し離婚する事例は珍しくありません。相続対策で離婚を検討されるケースは大富豪か腹黒の著名人ぐらいしかあまり見かけません。しかし、離婚による慰謝料も財産分与も贈与税がかかりませんから節税の動機としては十分なのかもしれません。
すでにご承知の方も多いと思いますが、税務書類の保管ルールを一新する改正電子帳簿保存法の施行が来年(2022年)の1月1日に迫ってきました。
多くの中小企業ではまだ対応が終わっていないものと思います。これが施行されると税務調査はどう変わるのでしょうか。検索機能などの対応がきちんとできていないと、調査官による帳簿のダウンロードが要求されるなど、情報の全開示となりそうです。本来開示する必要のない情報まで税務署に収集されるかもしれないということは、実質的に調査官の質問検査権が強化されることに他なりません。
死因贈与とは、遺言書とは別に贈与者の死亡を原因として、贈与が発生する契約です。前回の記事に続き、死因贈与を取り上げます。相続には関係しますが、遺言書と直接の関係はありません
死因贈与というだけでは、意味することがよくわからない言葉について、補足が必要になります。実は被相続人の財産を引き継ぐ方法として、前回解説した相続や遺贈だけでなく「死因贈与」という方法があります。
いろんなサイトに遺贈と贈与・相続人と受遺者の違いがかかれています。しかし何度読んでもすっきりわからない、不思議な感覚が残ります。もう少し普通の人間がすんなり理解できる説明は、できないものかと思案しました。言葉の意味や権利関係はその通りなのですが、要するに何が違うのかわからないのです。素人がすんなり理解しやすい説明にチャレンジしてみました。
普通は、遺言者が先に亡くなるのですが、そうでないことも起こり得ます。その場合、遺言書を書き直せばよいのですが、そのときに、遺言者に遺言書を書き直す気力が残っているかということがあります。あるいは認知症を患って遺言書を書けないということも考えられます。
そういう意味で予備的遺言は、細心の用心として意味があると思います。
元国税調査官とはOB税理士とほぼ同義語です。優良申告法人であれば諸般の事情からOB税理士との付き合いも必要です。優良申告法人の社長には、元税務署長から年賀状や暑中見舞いが来ます。その後に税理士事務所開業の案内がきます。
優良申告法人では決算、税務申告用の税理士と税務調査対応用のOB税理士の2口を顧問契約していることがあります。どちらも肩書は税理士ですが、情報の質も方向性もずいぶん違います。調査官から税理士への転身は立場が180度変わりますから自己矛盾がありそうです。OB税理士からは税務調査の裏話なども聞けますから参考になります。
事業承継の停滞が言われていますが、全国の社長の高齢化が大きなうねりとして進んでいます。社長に限らず、人は高齢化すると体力的な問題や病気のリスクが高くなります。
社長の中でもとくにワンマン社長は、一人で決裁権を握っていますから、社長万が一のとは会社の一大事に発展します。
誰しも年をとると物忘れがひどくなります。それだけだと大きな問題にはならないのですが、その物忘れの原因が病的なものであると、認知症を発症する可能性が高くなります。
70歳以上の高齢社長の企業の48.17%が減収というデータがあります。後継者がいないと、いつまでも社長を引退することができません。これは高齢だから業績が悪いのではなく、業績が悪いから後継者がいないと言えそうです。
業績の良い会社でも、やる気の後継者を得ることは難しいという実態があります。中小企業の社長業は今どきの若者には人気のない職種のようです。
日本の中小企業が直面している深刻な課題の一つが、事業承継の困難さです。高齢化社会の中で後継者が不在となり、企業は清算・廃業かM&Aかという厳しい選択を迫られています。
中小企業が直面する事業承継の危機に焦点を当て、後継者不在がもたらす中小企業の事業承継の深刻な状況に迫ります。高齢化が進むなか、経営者の後継者が見つからないという課題は、事業の存続を脅かす重要な要因となっています。
新型コロナの蔓延で緊急事態宣言が発令され、人々の行動が大幅に制限されました。その結果、外食産業や観光業界、それにつながる業界は不振を極めています。その救済措置として雇用調整助成金制度が活用されています。
何度かの改善を加え、使いやすくなってきましたが安易な雇用調整助成金の申請は、労働の現場で様々な弊害を生み出すようになってきました。労働者の基本は、ノーワーク・ノウペイ(労働無くして給与無し)です。助成金目当ての休業は現場にひずみを生み、不満の源泉となります。雇用調整助成金の悪循環と弊害を具体的に見ていきます。
コロナ禍で外食産業やそれにつながる問屋・メーカー、観光産業などは緊急事態宣言が延長されるたびに経営状態は悪化し、補助金ではまかないきれない悲惨な状態が続いています。
資金繰りが行き詰り、虎の子の保険を解約して当座資金に充てている例も多いと聞きます。一体いつになれば安心してビジネスが展開できる日々が戻るのでしょうか。経営の現場では、事業計画も売上予算もなし崩しになりその日暮らしのありさまです。
法人保険を企業に売り込むためには、事前の情報収集が欠かせません。
信用調査会社が出している企業信用調査は、ターゲットとして狙っている企業の有益な情報を提供してくれます。
利益が出ているか、決算は何月か、経営者の年齢は、事業承継の進み具合は、などなど保険設計には欠かすことができない貴重な情報が安価に入手できます。
企業信用調査はどこまで信用できるか、どこを見れば法人保険提案のヒントがあるかなどをわかりやすく解説しました。信用調査を受ける側の立場でなければわからない調査内容の真実、法人保険を買う側の担当者でなければわからない提案のツボを整理しました。
遺言書が書けない理由は様々です。遺言書が書けないオーナー経営者の相談を受けながら気が付いたことがあります。じっくり話し込むと本音の部分も見えてきます。
2019年に民法が改正され相続法が大きく変わりました。遺言書の制度も画期的に変わったと言えると思います。遺言書の財産目録はパソコンで作成することが認められ、法務局で保管という使い勝手の良い制度が始まりました。遺言書を作成するハードルが大きく下がっているにも関わらず、いまだに遺言書どころか財産目録の整理ができないというのは、一体どうしたことなのでしょうか。
2019年に、なんと40年ぶりに民法が改正されました。
その中の相続法も大きく改正されました。運用開始からいくばくも経過していませんが、税務的な抜け穴や、問題点も見えてきました。改正民法は以下のページにまとめてあります。
法律の改正はどうしても机上の理論になりがちです。法律に影響を受けるのは人間です。人の気持ちに配慮できていない法律の改正は、問題を改善するどころか争族の火種になることさえあります。今回は新設された特別寄与料の問題点について、その恩恵を受けるであろう相続人の嫁の立場で記事を書きました。
貧乏庶民には直接関係がないかもしれませんが、世間には富裕層が増加しているという現実があります。
保険業界にもホワイトデーショックまでにひと財産を稼いで海外に資産を移転したような猛者も結構見かけました。
資産を多く保有する富裕層は、とにかく節税に熱心です。しかしここにきて国税庁も目を付けて、富裕層と国際税務に対する特別な取り組みを進めていると聞きます。
最近の世知辛い世の中では核家族化がすすみ、さらには夫婦二人暮らしがやがては独り暮らしになり、家としての流れは次第に絶えていきます。それを見据えたわけではないと思いますが、2019年の民法改正で「配偶者居住権」という耳慣れない制度がスタートしました。
これまで相続では優遇されてきた配偶者ですが、その生活を安定化させ住む家を確保する目的で創設されました。親と子の関係が良好でない配偶者のための制度ですが、争族防止だけでなく節税などのいろいろな目的に使えることがわかってきました。しかし同時に別の問題も明らかになってきました。
2021年度税制改正関連法には、中小企業のM&A (事業譲渡、買収)に対する税優遇が多数盛り込まれました。
M&Aは増加しており取り扱う機関も多種多様です。M&Aをビジネスとする企業は活発な動きを見せています。
日本の中小企業が抱える最大の問題は事業承継ではないでしょうか。中でも後継者不足は実際深刻なものがあります。後継者不足の切り札としてM&Aは活用が広がると考えられます。M&Aと言えば、どうしても敵対的なイメージがありますが、多くのケースでは双方の合意と納得をもとに、売り手も買い手もメリットが享受できるM&Aが主力になってきています。
有名タレントが新型コロナ肺炎で急死しその遺産相続が手つかずという記事があちこちに掲載されています。相続財産が10億もありながら相続税対策に無頓着、相続人も相続税申告に手つかずでは打つ手も打てません。
相続税の申告までの期間は、10カ月と長いようであっという間です。また相続税がかからない方は、そもそも相続税対策は不要ですが、相続対策は必要です。相続対策と相続税対策、相続税申告に無関心な方への警鐘です。
2021年の税制改正大綱では、資産家だけでなく庶民がドキッとする検討がなされました。
それは贈与税の非課税枠である基礎控除110万円を廃止するという内容です。結局、今回の税制改正には具体的に盛り込まれませんでしたが、今後本格的な検討を進めると明記されました。
これは保険業界のみならず、贈与税の基礎控除枠を活用した節税スキームを得意とする業界に重大な影響が懸念されます。
教育資金の一括贈与が非課税になる制度が令和5年3月末まで2年間延長されることになりました。しかし一部これまでとは異なるルールが追加され、厳格化されたためメリットが削減されました。
教育資金の一括贈与は、名目上は個人資産の流れを良くして消費を活性化することが目的ですが、制度自体は一般の国民にはメリットもなく縁が薄い仕組みです。言ってみれば相続税が巨額になる資産家や富裕層向けの税制優遇制度です。
老後とは何歳から?で検索すると65歳が一番多いようです。確かに定職はリタイヤしているお年ですし、公的な年金支給も65歳からとなっていますから妥当なところかもしれません。老後という年代になると「終活」という言葉が気になりだします。
終活とは「人生の終わりのための活動」だそうで、人間が自らの死を意識して取組む身辺整理をカッコよく言っているのではないかと思います。終活で最初に浮かぶのはエンディングノートかもしれませんが、それより大事なことは生前の財産整理です。
国税庁により、逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及されることとなり、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
これまで保険契約は、解約返戻金の額で評価できました。しかしこれで解約返戻率が低い時に個人に有償譲渡し、解約返戻率が一気に高くなった時点で解約し、その差額の一時所得を得るというスキームはほぼ使えなくなりました。
保険営業は成果報酬のフロー型ビジネスと言えると思います。どうしても成果報酬の宿命として、収入が安定せず苦労します。
その反面、保険会社はストック型ビジネスと言えると思います。
保険営業の本質がフロー型のビジネスなのか、実はストック型なのかを解明します。
保険会社は、保険営業が獲得してきた契約から、毎年支払われる保険料を保険料等収入として積み上げています。保険料を預り金とはせず、売り上げとすることができます。
新型コロナ感染症に対応する最も有効な最終手段としてワクチン接種があります。全国各地で高齢者対象にワクチン接種が進んでいますが、大規模接種会場が設置され、さらには職域接種の推奨でワクチン接種の加速度を上げる計画が進んでいます。
職域接種の体制を組んで保険会社が営業職員にワクチン接種を行うことで、いち早く対面での営業活動を再開することが可能になるのでしょうか。
相続では、遺言書がなければ法定相続というルールに従って財産を分けることになります。配偶者と子がいれば、法定相続ではジジババも被相続人の兄弟姉妹も出る幕はありません。
ところが配偶者だけで、ジジババはすでに亡くなっている場合、突如として兄弟姉妹に相続権が発生します。
子がなく、配偶者もなく両親は先立っているケースでは、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。いわゆるおひとり様の相続のケースです。兄弟姉妹が縁遠いか、仲が悪い場合は、遺言書で配偶者を指定しておけば片が付きます。しかし、相続税がかからない程度の庶民レベルの財産では、そもそも遺言書など書くことが頭に浮かびません。遺産は少ないほどもめるという法則があります。特に子がないご夫婦では生前に遺産相続を遺言書ではっきりさせておくことが重要です。
生保各社の決算が出そろいました。各新聞とも財務状況をまとめた記事が掲載されました。共通していることは、コロナ禍で保険料収入の減少、低金利による運用難から運用益の減収となったということです。また世界的低金利の中で外貨建て保険商品の魅力が薄れ販売不振が拍車をかけました。
しかし一番注目すべき数字は、新契約年換算保険料の激しい落ち込みです。生命保険会社の財務は一般の企業とは異なりますから「基礎利益」や「ソルベンシーマージン比率」などの数字を聞いただけでは健全なのか、保険料の運用はうまくいっているのかどうか見極めることは難しくなっています。
利益の出ている法人では、期ごとの利益を調整したいことがよくあります。契約している保険では、解約返戻率がピークをむかえるが、今年度に解約すると雑収入が出すぎて具合が悪いという場合です。
保険契約を失効させておいて解約返戻金の受け取りを繰り延べすると、翌年度以降に費用と解約返戻金の雑収入が釣り合うことで税金というコストが削減できます。失効するわけですから保障はなくなりますが、節税目的の保険ではそもそも保障を期待しているわけではないので、解約時期のコントロールはとても重要です。
高齢化に伴い介護は、大きな社会問題として浮上しています。誰にも親がありその結果として自分があります。親はいずれ年老いて自分のことが自分でできなくなる時期がきます。これは長寿時代に避けて通ることができない宿命的な課題です。
介護はお金がかかります。お金がなければ半端でない手間がかかります。親の介護をするために職を離れなければならない人もあります。コロナ禍の時代でも景気が良くても悪くても介護は誰にでも忍び寄るリスクになっています。介護破産を避けるための介護保険(認知症保険)は意味があるのでしょうか。介護破産とならないために何をすればよいのか、保険の立場からじっくり考えました。
相続登記を自分でする中で、田舎の相続についての問題を実感してきました。
相続人は都会でマンション暮らし、相続する価値のない、誰も欲しがらない田舎の不動産が相続登記されることなく放置されてきました。
その結果が所有者不明土地の問題に発展してきました。相続登記を義務化するだけでは解決しない問題であることは明らかです。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
これまで特段の事情や売却の予定などがなければ相続で不動産を引き継いだとしても登記することはあまりありませんでした。
特に田舎の家屋敷や農地や山林などは後継者が都会に出てサラリーマンをしていますから、相続が発生しても登記する暇もなければ費用をかけるゆとりもないといったところが本当です。
前経営者がなかなか経営権を委譲してくれないということは、事業承継の上でよく聞く話です。経営権を委譲するとは、決裁権を与えて任せることです。
決裁権を与えて任せるということは、後継者がやることにいちいち口出ししないということです。
前経営者が経営に口出しすれば、幹部社員は新経営者のご機嫌を伺いつつ前経営者の方を見てしまいます。そうなると、物ごとの決裁が遅れ経営に悪影響を与えます。後継者がいるにもかかわらず、事業承継で失敗する例として一番あげられることは、経営権を手放せない前経営者が、組織のガンになることです。耳の痛いオーナー経営者の方に辛口の進言となります。
相続税がかからないと相続税の税務調査はありません。ありがたいのか不運なのかはわかりませんが相続税の調査を受けたことも立ち会ったこともありません。
相続税の基礎控除が改正され、すそ野が広がった結果、相続税がかかる人が8.3%その中で相続税の税務調査を受ける人が2割、さらに非違を指摘されるのがその中の8割以上と言われています。相続税の納税が必要な方の1.6%が税務調査を受けた結果、非違の指摘を受けるということになります。考えてみれば保険がきかない交通事故ですね。
法人税基本通達9-3-5の2(いわゆる法人保険の損金算入ルールの見直し)以後に保険会社はこぞって新商品を発売しています。
損金算入に規制がもうけられましたので、ほぼ節税効果はありませんが、その範囲でメリットを出せる保険商品を開発するしかありません。
法人保険を買う側として各社の提案を評価することが必要だと考えましたので、ひとつの事例として損保系の某生命保険会社の提案を実質返戻率まで計算してその切り口とメリットを確認してみました。
人は生まれながらに、不平等に運命づけられています。「経営者なら、自分の運命は自分で切り拓け。」とはよく言われます。しかし運命は切り拓けるものではなく、定められたものであるがゆえに運命であります。
親の代から会社を経営していれば、後継者は経営者になることが、ある程度運命づけられていることになります。
人は意志さえあれば何でもできるはずだと思いがちですが、そういう思いは、人間の思い上がりでもあります。縁があれば経営者になることはありますが、そこから成功者になるには、また別の経営者としての運が必要なのです。
「兄弟は他人の始まり」とはよく言いますが、被相続人である親にも兄弟姉妹がいます。相続人からすればおじさんおばさん(伯父・叔父・伯母・叔母)ですね。
子がいる相続では親の兄弟姉妹は出る幕はありません。せいぜいお葬式でお悔やみを言い合うくらいです。
ところが、子がいない相続では親の兄弟にがぜん脚光があたります。被相続人の配偶者がいても出張ってくるのが親の兄弟姉妹です。被相続人の兄弟姉妹にとればひょっとしていくばくかでも相続できれば棚ぼた中の超棚ぼたです。あっさり諦められない本音の心理は見え見えです。
前経営者がなかなか経営権を移譲してくれないということは、事業承継の上でよく聞く話です。事業承継とは経営権を後継者に引継ぎ、会社を継続的に存続させる手続きを指します。具体的に経営権を移譲するとは、後継者に決裁権を与えて任せることです。
多くの場合やっかいなことは、実質的な経営権の移譲は、それほどたやすくないということがあります。
具体的な社名を出して記事を書くことはあまりないのですが、日経新聞の一面に記事が載りましたので、あえて社名を伏せる意味もないといったところです。
ご覧になった方も多いと思いますが、明治安田生命では、保険を売る営業職員の給料を一般の会社のように固定給にして、期間の評価に応じて増減をつけるという人事評価制度に変更するとのことです。
保険業界は、契約が取れなければ資格を喪失して去っていくしかない世界です。同僚の営業職員に足を引っ張られることはあるかもしれませんが、基本的に誰も助けてはくれません。
法人が節税目的加入する全額損金の保険は、保険料がすべて費用に計上できました。いずれ解約返戻金として戻ってくる保険料を費用にできるのですから、簿外積み立ての効果は大きなものがあります。
数年後、解約返戻率がピークのときに解約すると、払いすぎた保険料が解約返戻金として雑収入になって戻ってきます。保険料を払うことが、利益の繰り延べになっています。
追記2021/6/25:
国税庁により逓増定期保険の名義変更にかかる保険契約の権利評価の見直しが行われました。2021年6月25日、資産計上額で評価するという通達(所得税基本通達36-37)が発遣されました。さらには2019年7月8日までの契約に遡及し、逓増定期の名義変更スキームは完全に封じられました。
※過去の記事ですので、これまでの経緯として参考程度にお読みください。
医療費控除は税金が戻ってくるありがたい仕組みです。しかし対象の医療に対して生命保険から保険金や給付金が出ればその分を控除しなければなりません。
保険金だけでなく出産育児一時金なども出産費用の補填をするものですから、やはり控除しなくてはなりません。
どうも心情的には自分で契約して、自分で保険料を支払っている医療保険から入院給付金が支払われた分を医療費からマイナスしなければならないのは、納得しがたいものがあります。
法人契約の保険は、経理処理が複雑になります。その原因は、保険会社の商品開発と国税庁の通達や改定による締め付けの繰り返しによるものです。まさにイタチごっこの結果とも言えると思います。
通達によるルールの変更は、過去の契約に遡及しないとされた場合と改定日以降の既契約の保険料に適用された場合とがあります。すると契約の時期により経理処理が異なるという、やっかいなことになったわけです。節税目的で様々な保険を活用して、簿外に資金を蓄積してきたような会社は、法人契約の保険の経理処理がとても複雑になり、誤りも多数あると思われます。
医療費控除の確定申告で戻ってくる税金は還付金(国税還付金)と呼ばれます。
払いすぎた所得税を取り戻すことで若干のお小遣いになるだけでなく、翌年の住民税も軽減されます。
コロナ禍で収入が減少している方もおありだと思いますが、手間を惜しまなければ、ありがたい臨時の収入になります。
令和2年分の医療費を集計してe-Taxで確定申告をすれば、最速で1月末には還付金が振り込まれます。hokenfpの場合、昨年末に医療費の領収書を整理・集計しておきましたので、年明けのe-Taxが稼働する初日(1月4日)にID・パスワード方式でサクサクッとオンライン申告を済ませました。マイナンバーカードはまだ申請していませんが、ID・パスワード方式のe-Taxで申告すれば、本人確認書類などを郵送することもありません(医療費の領収書の保存は5年間です。)
遺言書については何度も書いてきました。遺言書が書けない被相続人が多いことも実感として感じています。自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる便利な制度もスタートしました。
パソコンで作成可能になった財産目録には、保険契約や不動産、銀行口座、株式などの債権、負債などを特定できるように整理する必要があります。なぜ財産整理が進まないのか、第一の原因は、相続人に財産の実態を知られたくないので、自分一人でやろうとするところにあります。そうこうしているうちに目が衰えピントが合わなくなります。パソコンに向かう気力がなえてきます。そして遺言書で最も怖いことが、認知症の発症です。
e-Taxの簡便化に伴いマイナンバーカード方式の他にID・パスワード方式が導入され、個人の確定申告はとても便利になりました。会社勤めのサラリーマンが確定申告をするのは年一回、それも多くは医療費控除などの還付申告です。
できるだけ手間をかけずにさっさと済ませたいときにはID・パスワード方式はとても便利な方法です。
医療費控除が使えるかどうか、まず家族の医療費を集計して10万円を越えるか越えないかを確認します。
一年間の医療費が10万円を越えそうなら、医療費控除の確定申告をすることで、払いすぎた所得税が還付されます。それに伴い翌年の住民税も軽減されるというメリットがあります。
ただ医療費控除とは、そもそも理解できていなかったり、やり方がわからなかったりする方が多いと思います。会社勤めの方では、年末調整で終わったと勘違いされたりされる方もおられます。
医療費控除の確定申告の時期がやってきました。医療費控除はサラリーマンの場合、通常は納めすぎた所得税が戻ってきますから還付申告となります。
還付申告は5年以内であればいつでも申告が可能ですが、いつまでにすればよいか気になる方が多いのも事実です。
さっさと片を付けてしまいたい方、面倒なことは先送りしたい方、それぞれに合わせて医療費控除の確定申告に関する「いつまで」という期限の最新情報を整理しました。