節税保険の出口対策に逓増定期の解約がベストタイミング。

節税保険の出口対策に逓増定期の解約がベストタイミング。

2021/3/16追記、緊急速報!?信頼できる筋からの情報です。法人契約の定期保険を個人に名義変更した際の対価見直しを検討中とのこと。要するに逓増定期保険の名義変更でこれまで解約返戻金相当額で譲渡できたものが、資産計上額で評価となるともはや逓増定期保険の名義変更スキームは終わりです。ついに来たかという感じですが、時期的には2019年7月8日以降契締結した契約、2021年6月末の改正となりそうです。但し未確定情報ですので取り扱いにはご注意ください。

法人が節税目的加入する全額損金の保険は、保険料がすべて費用に計上できました。いずれ戻ってくる保険料を費用にできるのですから簿外積み立ての効果は大きなものがあります。

数年後、解約返戻率がピークのときに解約すると払いすぎた保険料が解約返戻金として雑収入になって戻ってきます。要するに保険料を払いうことが利益の繰り延べになっています。ただ虎の子の利益を保険で繰り延べただけでは節税にも何にもなっていません。保険で利益を繰り延べたときに出てくる解約返戻金の使いみちを設計することが出口対策となります。

◆ 中小企業の生き残りは保険で利益を繰り延べ、有効活用。

企業経営を考えるとき出口対策より以前に、安易に納税という選択肢を選ばず利益を繰り延べることが何より重要です。コロナ禍を引き合いに出すまでもなく、中小企業の経営は明日のこともわからない泥縄経営があたりまえです。そういう中小企業の実情を見るにつけて、当年度で得られた利益を先の経営の役に立てるため繰り延べる手段として手堅い保険を検討するのは当然の選択肢です。中小企業にとっては、今年度に税金を支払うか次年度以降に支払うかは同じことではないのです。

この感覚の差は経営者の危機感の差とも言えるのではないでしょうか。あっさり言ってしまえば、税金のような見返りのない不毛のコストはできる限り先送りするべきなのです。できれば払わずに済ませる、それもできなければ先送りして出口対策を考えるのは、中小業の生き残り戦術と言うべきものです。税金はほどほどに払っておく心構えこそ大事です。企業と言うものは絶えず成長しなければ経営を維持できません。利益の出ている中小企業は、今期の利益を来期以降の設備投資に充てることができれば、これは誠にうまい話なのです。それだけに中小企業の利益の繰り延べには重要な意味がありす。

■こういうこともありました。駆け込み契約は尋常ではありませんでした。

全損節税保険の駆け込みラストチャンス。

◆ バレンタインショックの駆け込み契約全損保険。

令和元年に始まったバレンタインショックは、同年6月28日の国税通達により一網打尽となり損金算入率が最高解約返戻に応じて制限されるようになり節税メリットはほとんど享受できなくなりました。しかし国税庁のパブリックコメントから販売停止までの間に駆け込みで大量の全損保険が販売されました。そこいらじゅうに保険の優績者の証であるMDRTが誕生したという、まさに絶頂のラスト景気でした。それらの保険がまとめて解約時期を迎える令和10年が徐々に近づいてきていますが、多くの企業では保険料を払い続けるだけで出口対策はできていないのではないでしょうか。

せっかくラストチャンスを生かして節税保険に駆け込むことができた企業は、貯めこんだ利益を税金に差し出すだけでは知恵がありません。損金で継続できる保険がなくなった今、どうすれば節税保険からでる雑収入をうまく消すことができるのでしょうか。ここは知恵比べというべきところです。保険知識の総力を結集して出口対策を考え、利益を有効に経営に回すことが何より重要になります。

節税保険、解約逸機の恐怖。

◆ 逓増定期保険の名義変更時の雑損失は究極の節税。

バレンタインショックの網から漏れた唯一のビッグスキームが逓増定期の名義変更です。国税通達によりルールが変わりましたから、当面の数年、損金効果はありませんが、名義変更するときには大きな雑損失が発生します。

これまでの保険積立分が雑損失に回るわけです。利益が出ている企業ではこの雑損失を節税に使えます。利益を雑損失で消すことができれば、納税額は抑制することができます。税金を抑制して名義変更後の個人に利益を付け替えるイメージです。

逓増定期保険の雑損失は、経理処理上の損失であり、会社と一心同体のオーナー経営者にとれば、効率の良い節税以外の何ものでもありません。

◆ 逓増定期の雑損失と節税保険の雑収入を相殺。

前項で説明した逓増定期保険の名義変更で発生する5年後、6年後の雑損失を節税保険の解約時に発生する雑収入とぶつけて相殺するというテクニックが浮かびます。誠にうまい話ですが、相殺するためには同じ年度に利益と損失を発生させなくてはなりません。タイミングを合わせるのは、保険の処理にある程度明るくないと意外に難しいものです。逓増定期の名義変更を設計する時点で出口対策として既契約の解約時期と解約返戻率がそれほど落ちない前後の猶予期間を確認していく必要があります。

保険によれば、ピークの翌年は解約返戻率がガクッと落ちる契約もあります。こういう契約は減額と失効を組み合わせて絵を描くよりありません。少なくとも逓増定期の名義変更を検討される方はそこまで考えて、保険商品の選択と契約時期を熟慮することが重要になると言えます。

逓増定期の名義変更が安全な根拠をOB税理士に確認。

◆ 節税保険の出口対策と逓増定期の解約、まとめ。

説明しながら、理解される方がどれほどいらっしゃるかという危惧が脳裏をよぎります。

すすめられるままに目先の利益を税金で持っていかれるのを防ぎたい一心で、とりあえず節税保険を契約されているような場合は、出口対策まで気が回っていないことがよくあります。

ややこしい処理をせずに解約して雑収入が出たら、それなりに納税するというのも一つの選択肢です。利益を繰り延べた結果、簿外に緊急予備資金として蓄えたものが運よく経営が安定して利益が出ているから、再び利益となり納税できるのです。考えてみればこのコロナ禍の中に、継続的に利益を確保できていることはありがたいことです。

節税保険の出口対策として解約時の雑収入と逓増定期保険の名義変更から発生する雑損失を相殺するというテクニックをご紹介しました。節税保険の解約時期を考えると今年か来年には逓増定期の設計をしないといけないタイミングです。

何もしなければ、雑収入に見合った納税をするだけですからそれは選択肢の一つです。老婆心ながら解約時期を誤って保険料を払い続けるというような救いがたいミスはなされませんようお願いしておきます。

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