予備的遺言の効果、受遺者死亡の場合遺言が無効に。
遺言書の書き方に踏み込んでいくといろんなケースが想定されます。被相続人よりはるかに若い相続人に災難が降りかかり先に亡くなるようなこともあり得ます。
遺言で相続財産をもらう人は相続人とか受遺者と呼ばれますが、単純な遺言では想定外の事態が発生した場合、遺言者の意思どおりにいかないこともあります。
そういう不慮の事態を想定した場合、念には念を入れた遺言が予備的遺言というわけです。予備的とはいえ遺言書として法的な効力をもちますからその効果は変わりません。これから遺言書をお書きになる方、すでに遺言書を書いて保管されている方へのアドバイスとして耳を傾けていただける話だと思います。
◆ 予備的遺言とは、聞きなれない言葉。
予備的遺言という言葉だけでは意味が分からないと思います。聞きなれない言葉ですので、同じ遺言書を2通書いて紛失に備えると勘違いしそうですが、そうではありません。
予備的遺言とは、遺言書で遺産を相続させると指定された相続人が、被相続人(遺言者)よりも先に死亡した場合、受取りを指定した相続人がいないわけですからその部分の遺言は宙に浮きます。要するに遺言として効力を生じないので、そういうケースに備えて「相続人Aが遺言者より先に死亡した場合は、相続人Aの子に相続させる。」というような感じで万が一に備えて受け皿相続人を指定しておくことを予備的遺言と言います。
特に、相続人でない人に遺贈する場合は、相続人ではなく受遺者と呼ばれることになりますが、受遺者では予備的遺言で次の受遺者を受遺者の子というように指定しておかないと受遺者が遺言者より先に亡くなると権利がなくなってしまうことになります。
遺贈により相続財産を取得する受遺者が先に亡くなった場合は、代襲相続は発生せず遺言のその部分が無効となり、受遺者が受ける予定の遺産は、他の相続人の遺産分割協議で配分が決定されます。
◆ 予備的遺言とは究極の老婆心。
世の中何があるかわかりません。人生には「まさか」も「どんでん返し」もあります。老いたものから順に旅立つとは限りません。遺言書を書いた被相続人より相続人や受遺者が先に亡くなることもあり得ます。
相続人が亡くなれば、その子(孫)が代襲相続ということもありますが、受遺者が先になくなると代襲相続はありませんから、受遺者が相続するはずだった遺産は相続人共有の財産となり、遺産分割協議で分け方を決めなくてはなりません。結局、争族の原因がひとつ生まれるわけです。
被相続人(遺言者)より相続人や受遺者が先に亡くなることを想定して、その場合はさらに誰それに渡すという念を入れた指定をしておくことを予備的遺言と言います。すべての不測の事態に備えることはできませんが、できる限り先のリスクを考慮した予備的遺言を作成することで万が一の不安が少しでも抑えられるというものです。
とくに、相続人間の仲がよろしくない場合や受遺者が愛人などという場合は、争いごとの火種になる要素を予備的遺言で消しておくことは円滑な相続につながると思います。
また、予備的遺言を書いておけば、被相続人の認知症などで遺言書を書き直すことができなくなった場合に備えることが可能になります。どこまで気配りができるか、どうすれば争いを未然に防げるか、老婆心にさいなまれながら、予備的遺言を書き上げることも、ここまでくると結構死にきれなくなります。
◆ 予備的遺言を残すか遺言書を書き替えるか、遺言との抵触等とは。
遺言書は、書き直したり複数発見されたりすると遺言書の日付の新しいものが有効になります。こういう言い方があるかどうかは知りませんが「後遺言優先の原則」と言えそうです。ただ遺言書の内容がかぶらないのであれば前の遺言も後の遺言も有効であるということになります。
前の遺言の内容を打ち消すような遺言は遺言が抵触したと言って後の遺言が優先されることになります。
前の遺言の追加の遺言なのか、前の遺言を撤回したのかというややこしいことにしないためには遺言は一通だけにして、前の遺言は破棄する方が明快で、よろしいかと思います。今から予備的遺言を残したければ、遺言書の書き直しをして、古い遺言書は跡形もなく始末してください。
お堅い法律文書では下記のように書かれています。
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
第1023条
1. 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2. 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。
◆ 原則的には遺言書の内容が優先、まとめ。
せっかく苦心して遺言書を書いても相続人に無視されたのでは死にきれない被相続人です。遺言書は被相続人の意思を明確にする法律文書となります。しかるべき遺言執行者が指定されていれば、法的には遺言に従う他ありません。
しかし、遺言執行者が指定されていない自筆証書遺言では、相続人全員の遺産分割協議で遺言書の指定通りでない分割を承認すれば、それはそれで有効になります。相続人のなかに強引なリーダーシップを発揮する人がいれば、他の相続人は黙ってしまうこともあります。自分の相続人としての権利がどこまであるのか自覚していない相続人もいるわけです。
遺言書の権利は、民法960条以降に規定されています。遺言書には有効期限がなく時効もありませんので、仮に古い遺言書が見つかれば遺言書が優先されますから、遺産分割協議は遺言書に従うことになります。
被相続人ご自身は自分の意志に従わない争族や遺産分割協議をされても、知ることもできなければ声を上げることもできません。遺言書の効力を担保するためには、遺言執行者を指定し、法務局保管制度を利用することが手堅いやり方になります。