相続放棄は親戚に迷惑、無価値土地の放棄できない管理責任。

相続放棄は親戚に迷惑、無価値土地の放棄できない管理責任。

相続放棄は、口で言うより難しい問題があります。自分だけが放棄すればよいというものでもありません。だれにも親兄弟や親戚があると思います。相続放棄をすれば、相続権が親戚におよぶこともあり、迷惑をかけることになりかねません。

本来の相続人が相続放棄をすることで、被相続人の親や兄弟姉妹、果ては甥姪にまで降ってわいたような相続人の責任というお鉢が回ってくることがあります。

相続人が相続放棄をするくらいですから、それなりの理由があるわけです。事情がよくわからない親戚が相続放棄の期限である3カ月を過ごしてしまうと、とんでもないことになることがあります。

借金が財産を上回っていれば何も考えずに、3カ月の期限を待たずに相続放棄の手続きを家庭裁判所で行えば、責任とリスクは回避できます。そころが、不動産のような負の財産というものは、見た目だけでは判断が難しいのです。素人では、その価値判断を誤ることが往々にしてあります。

■相続での借金は法定相続、債権者保護の理屈に注意。

◆ 知らない間に親戚が相続人代表、固定資産税納税通知書が。

法定相続は民法で規定されていて、遺言書で指定がなければ法定相続に従うことになります。配偶者はいかなる場合でも相続人ですが、第一順位として子や孫やひ孫が相続人となります。

子がなく孫やひ孫もいない場合は、被相続人の父母や祖父母が第二順位の相続人になります。父母も祖父母も亡くなっているような場合は、第三順位として被相続人の兄弟姉妹や甥姪が相続人として登場することになります。

先順位(せんじゅんい)の相続人と言いますが、第一順位の相続人がだれもいない場合、もしくは相続放棄したような場合は第二順位の相続人が相続することになります。

・兄弟姉妹、甥姪に想定外の相続権。

第二順位の相続人が亡くなっているか、相続放棄しているような場合は、思いがけず第三順位の兄弟姉妹や甥姪が相続人となることがあります。被相続人の兄弟姉妹や甥姪にとれば想定外というべき相続の権利です。

先順位の相続人が、相続放棄したことを知らなければ、後順位(こうじゅんい)の相続人は自分が相続人となっていることは知る由もないわけです。

親戚も疎遠になっていると連絡が取りづらいですし、そもそも相続放棄したら遠い親戚に迷惑をかけるかもしれないということを知らないということもあり得ます。

・相続放棄は後順位の相続人に連鎖。

連絡できれば、事情を説明し相続放棄をおすすめすることもできます。しかし何もせずに先順位の相続人が、それを放置すると債権者や役所からの固定資産税通知書などにより相続人となっていることを知らされることになります。

後順位の相続人にとっては寝耳に水、相続財産や負債の状況が分からないだけではなく、まともな不動産か負動産かの判断もできません。

相続放棄連鎖の恐怖と書きましたが、相続放棄は後順位の相続人に連鎖していきます。先順位の人が相続放棄するなら、それなりの理由があるからですから、そのことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをすることです。

相続順位

・配偶者は常に相続人

・第一順位:直系卑属(子や孫)および代襲相続人

・第二順位:直系尊属(父母や祖父母)

・第三順位:兄弟姉妹および代襲相続人(甥や姪)

■相続税の連帯納付義務は重い、逃れるすべがない。

◆ 相続放棄は親戚に迷惑、被相続人の兄弟姉妹の相続放棄。

先順位の直系卑属や直系尊属が相続放棄をしたり、亡くなったりしていると相続権は、親戚である第三順位の兄弟姉妹に及びます。兄弟姉妹もなくなっているとその代襲相続人である甥や姪に及びます。

相続放棄をしていれば、代襲相続人に相続権は及びませんから、兄弟姉妹が相続放棄をすれば、甥や姪は相続とは関係がなくなります。その結果相続人はいなくなります。

代襲相続については、民法887条2項に規定されています。

民法887条2項

被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当(=相続欠格事由に該当)し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。

この規定が、兄弟姉妹についても準用されます(民法889条第2項)。

■連帯保証人の責任が相続されるとドツボの相続人。

◆ 親戚の相続放棄の手順を整理。

先順位の相続人が、事情で相続放棄を選択したことがわかったら、速やかに事情を確認して、実害が及ばないよう3カ月以内に相続放棄の手続きをしなくてはなりません。

慣れない方には多少面倒な手続きですが、下記の手順に従い余裕をもって相続放棄をすすめてください。色気を出して価値がない不動産を引き継いで、あとで困ることがないよう割り切ることが必要です。

相続人となる可能性がある親戚とは、被相続人の兄弟姉妹、さらには甥姪までです。この範囲の相続関係を証明するための戸籍集めは大変だと思います。被相続人に関する 相関関係説明図を証明する戸籍をもれなく揃えなくてはなりません。(これは司法書士などの専門家に依頼した方がよいかもしれません。)

・相続放棄の手順。

①戸籍を揃える(根気よく役所の窓口で聞けばわかります。)。

相続放棄に必要な戸籍や住民票などを揃えます。

・被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本(原戸籍まで)

・子、孫等の戸籍謄本(相続放棄・生存・死亡にかかわらずすべて)

・父母、祖父母等の戸籍謄本(相続放棄・生存・死亡にかかわらずすべて)

・亡くなった被相続人の住民票の除票もしくは戸籍の附票

・被相続人が死亡した記載のある戸籍謄本

・相続放棄申請人である兄弟姉妹の戸籍謄本

②相続放棄申述書に必要事項を記載、家庭裁判所に提出。

・相続放棄申述書に必要事項を記入

・相続放棄申述書と関係書類一式を被相続人最後の住所地の家庭裁判所に提出

③相続放棄の照会書を返送。

相続放棄の申立てを行うと、家庭裁判所から約1~2週間後に相続放棄の申述照会書が届きます。相続放棄の意思確認のためですから、正確に回答し、裁判所へ返送。

④相続放棄申述受理通知書が交付

照会書を返送すると、相続放棄申述受理通知書が郵送されてきます。これで相続放棄の手続きは一件落着です。相続放棄をしたことを証明する相続放棄申述受理証明書は、必要に応じて請求。

■親の借金は相続放棄しても受け取れる生命保険金の有り難さ。

◆ 田舎負動産、老朽化マンションは買い手なし。

価値が低いあるいは、維持管理費用でマイナスになる不動産は相続する価値がありません。築年数が古いマンションなどは言うに及ばす、田舎の田畑、山林、人が住まなくなった田舎の空き家などは固定資産税や管理費用が一人前以上にかかるにもかかわらず、売りに出してもほとんど買い手はつかないのです。

費用ばかりがかさんで、いつまでたっても処分できないという、まさに「負」の財産となり果てることがあります。そうすると、よく知らずに相続してしまった親戚は、相続したものの役立たずの負動産に泣かされるということが起こります。

素人には不動産が資産か負債かを判断することは、誠にむつかしいと言わざるを得ません。価値がない負動産は、売れないだけでなく未来永劫に費用負担が発生し所有者を追い込みます。売れない、換金できない不動産は負債と考えるべきなのです。

負動産ですから、借金と同じです。利払いとして固定資産税や管理費用負担が発生します。ところが負動産と負債との違いは負動産には完済がないということです。

負動産の相続には、リスクがあることを理解していても、責任上相続人として負動産の責任を引き継ぐことがあります。その気持ちの裏にはいつか売れるかもしれないという期待があります。その期待が甘いことはやがて明らかになります。

・負動産は管理費用が発生。

また、負動産の管理には固定資産税だけでなく、家なら火災保険、定期的な修繕管理が必要になります。マンションなら住んでいなくても共益費や修繕積立金などの費用は免れません。

田舎の田畑なら除草などの管理費用が発生します。所有することによる実入りは一銭もないのに、毎年結構な費用が発生しますが、これを免れるすべは売却するしかないのです。

交通の便がよろしくない田舎の家や築年数が過ぎた老朽化マンション、大型の耕作機械が入らない狭い田畑などは、相続してしまうともう本当にどうしようもありません。やっかいなのは、相続人が不動産を負動産と認識できるのはずっと後になってからという気の毒さなのです。

・田舎の不動産は売れない金食い虫。

お金に変わるかもしれないという期待をそう簡単に見切れるものではないのです。経済的によほど豊かであれば、先々のやっかいなことから身を引く判断もできるかもしれませんが、そうでなければ負動産のマイナス面を見抜くことは、さらにむつかしいと思います。

ここにえらい力を入れていますが、経験者です。一見土地持ちになったような裕福感がありますが、毎年毎年のコストに追われるとこれはまずいと売る算段を始めます。ところがいくら値下げしても、買い手の反応がないのです。そのまま時間だけが経過していきます。

近隣のスーパーマーケットとドラックストアは撤退し、小学校は隣町に集約され役場の支所は本庁に統一されます。バスが走らなくなり市町村がマイクロバスを走らすようになると寂れた感がますますつのります。

信号待ちをしている車はもみじマークばかりになります。地方の市町村の人口減少と高齢化は不動産価値をどんどん引き下げます。そこに残るのは固定資産税と負動産だけとなります。

相続権が回ってきたからと言って、安易に不動産を相続してはいけないという体験談です。相続放棄には、先順位の相続人が相続放棄するだけの理由があると言うことです。よって相続放棄したらそのことを後順位の相続人である親戚に、正しい情報として伝えてあげる責任があると言うことです。

■相続税がかからなくても遺留分の大問題。

◆ 相続放棄に落とし穴、放棄できない管理責任。

相続放棄で注意すべき点がいくつかあります。負動産に注意するだけでなく、相続放棄を申し立てて家裁に認められるためには、「相続したとみなされる行為」に注意が必要です。

たとえば被相続人の預貯金をおろしたり解約したりしてはいけません。家賃などの滞納があっても相続放棄を盾に拒否してください。

遺産を相続したとみなされると、後に改めて相続放棄をすることは法律上認められていないので、誤解になるようなことは厳に慎むという感覚が大事です。

3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申立てを行い、受理されれば無関係となり相続問題から解放されます。相続放棄すれば知らぬ存ぜぬで押し通せばよいのですが、負動産ではそうはいかない場合があります。

相続放棄が認められれば、相続財産に含まれる不動産の固定資産税を支払う必要はありません。しかし困ったことに相続放棄が認められた場合であっても、不動産の管理義務が残ってしまう可能性があります。完全に負動産と縁が切れないということも起こりえるのです。

その辺は以下に詳しく書きました。

■相続登記義務化でも登記をしない本当の理由が深刻。

◆ 相続放棄連は親戚に迷惑、無価値不動産相続人、まとめ。

相続放棄をするということは、結構難しい判断になるということです。さらには、相続放棄によって迷惑をこうむる可能性がある親戚などに配慮する必要があります。

とくに、第二順位や第三順位の相続人にとっては想定外の相続となることが多く、被相続人の財産がどうなっているのか、負債がどれくらいあるのか、不動産の価値はどうなのかという情報が十分でないこともあります。さらに縁が薄いと相続情報が手に入らなかったり、正確な情報が伝わらなかったりすることがあります。

明らかに負債が多い場合は、ためらわずに相続放棄の手続きを進めればよいのですが、不動産ばかりは価値があるのか、将来的な見込みなどを含めて財産的価値判断を誤る可能性が高くなります。

・負動産は資産ではなく負債。

無価値どころか経費倒れの負動産を間違って相続してしまうと、結局処分に困り次の代まで禍根を残すことになりかねません。

不動産が負の財産であるという考えは、まだ定着していませんが法整備が進めばその辺のマイナス要因も見えてくるようになると思います。地方の不動産の実質的価値は下がり続けていると考えてよいと思います。

そのうち値上がりするとか、近くを道路が通れば言い値で売れるなどという夢物語をあきらめて、手放せるときに手放すことが大事です。長年住んだ家や、幼いころの思い出が詰まったふるさとの屋敷や田畑を手放すことへの抵抗感はよく理解できます。

あわよくばテレワークの基地として田舎暮らしを考えているというなら別ですが、そうでなければ見切りは早い方がよろしいようです。まるで自分自身に言い聞かせているような記事になりました。

■所有者不明土地の原因と無責任を問えない3つの理由。

相続で遺留分の放棄をさせることはできるか、その意味と手続き。

Pocket

「相続放棄は親戚に迷惑、無価値土地の放棄できない管理責任。」への2件のフィードバック

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です