タワマン節税に国税の網、伝家の宝刀が勝訴。
すでにマスコミ各社より報道されていますが、収益物件に投資して相続課税を免れる手法が問題視され、最高裁で国税が勝訴という結果になりました。
税制に従って適法に節税し申告したとしても、それを「看過しがたい不均衡を生じさせ租税負担の公平に反する」として追徴課税されたのでは、納得できない理不尽を感じるところです。
これまで同様の手法で多数のタワマン節税が横行していますから、相続税の調査を待つ身は戦々恐々だと思います。
すでにマスコミ各社より報道されていますが、収益物件に投資して相続課税を免れる手法が問題視され、最高裁で国税が勝訴という結果になりました。
税制に従って適法に節税し申告したとしても、それを「看過しがたい不均衡を生じさせ租税負担の公平に反する」として追徴課税されたのでは、納得できない理不尽を感じるところです。
これまで同様の手法で多数のタワマン節税が横行していますから、相続税の調査を待つ身は戦々恐々だと思います。
法人保険の損金算入ルールは、時期により大きく変わってきました。そして最後には、バレンタインショックで最高解約返戻率による損金算入ルールが規定され、ほぼメリットがある損金率はなくなりました。
しかし、過去の多くの通達では既契約への遡及が見送られています。損金算入ルールにおいては、改正前と改正後の二重のルールになっています。
基本的には、保険の契約時期で判断することになります。
自筆証書遺言書の法務局保管が始まりました。従来の遺言書のルール以外に、法務局保管用の独自ルールが出てきました。遺言書の本文は、自筆で書かなくてはなりません。しかし相続財産の目録はパソコンで作成してもよくなりました。
自分で書いた遺言書を法務局に保管できれば、一件落着となります。ただ自筆の遺言書は、丁寧に長々と書くほど間違いが出る可能性が高くなります。
バレンタインショック前の駆け込み節税保険のピークが、数年後に迫っています。一気に雑収入が出ないよう、解約を先送りできる「失効」というテクニックをお考えの方もあるかと思います。
しかし失効には、簡単でないリスクがあります。具体的な事例を交えて、失効までの手順にどのような落とし穴があるか、案内させていただきました。
実務的には、法人の保険担当者様には理解できると思いますが、かなり専門的になりますので、その点はご容赦願います。