引退できない社長の退職金否認リスク。

引退できない社長の退職金否認リスク。

社長は引退できないのであれば、引退しないということが正解かもしれません。まだまだ健康で頭もしっかりしていれば家に引っ込んでばかりもいられませんが、かといって毎日ゴルフでは身がもちません。

当初の予定通りに引退すると、体が弱るまでは会社に出向いてあれやこれやと口出しをしてしまいます。

経営というのは指示命令系統が2つあると社員は混乱します。一つの船に船頭は二人要らないのです。

そんなことは十分わかりすぎるぐらいわかっていても黙っていることができない
のは、会社に出てきてあれこれ見聞きするからです。見えなければ、知らなけれ
ば不満も不安も出てきませんから、アドバイスを装った口出し指示も出なくなり
ます。

それがたやすくできないから事業承継は引き際が難しいのです。その結果困り果てるのは顔色をうかがう幹部社員です。しかしそれだけでは済まない大問題が退職金の否認リスクです。

役員退職金を否認されない極意。

◆ 社長が簡単に引退できない事情。

中小企業の経営者は社長には違いありませんが、それだけでは説明がつかない影
響力を持つとしたものです。形式的には役員退職金を支給すれば退職ですから、
実質的に引退しなければなりません。しかしカリスマ性が足りない後継者や危機
感に欠ける幹部連中を見ると、居ても立ってもいられなくなるという心境になるようです。

退職して経営の一線から退いているにもかかわらず、顧問税理士が経営に口出しし
ないよう意見しようものなら逆鱗に触れてしまうのがオチです。果ては、能力の
ない幹部に任せて会社が左前になったら誰が責任を取るのかときます。引退した経営者が能力のない幹部と酷評するのは、後継社長が選任した人たちです。引退社長と後継社長の経験値や能力に差があるのは当り前です。それを自分と同じにできないから無能というのはやはりお門違いでしょう。

社長が簡単に引退できないのは、後継者に高望みするからです。後継者は後継者
の経営運で道を切り開くしかないのです。引退できないなら退職金をもらわずに
執念深く経営権を離さないことです。その結果、会社が成長するか衰退するかは
誰にもわかりませんが。

事業承継、アドバイスと口出しの違いがわからない経営者の悲劇。

◆ 引退したつもりの口出し迷惑。

引退した当座の数年間、体力と気力が衰えるまでは黙っていることができないのでたびたび口出ししますが、その間後継社長が耐えきれるかどうかということになりそうです。

よくあるのは後継社長が決定してすすめていることを横から幹部社員に口出ししてひっくり返してしまいます。

引退社長にすれば指示命令はしていない、アドバイスだと言います。一見まともな話のように思いますが、双方の立場に格差がある場合やカリスマ経営者ならアドバイスが神の一声となることが理解できません。引退したつもりの口出しがどれほど事業方針に混乱をもたらすか理解できていないのです。

一番困るのは後継社長に直接言わずに、関与している幹部社員に口出しすることで後継社長のやる気がそがれていくことです。後継社長には言っても聞かないので口出ししないが、幹部社員にはアドバイスと称し横やりの指示命令を出すというのは、まことに困りものです。このパターンが事業承継の障害になる事例をいくつか見てきました。

事業承継の難しさ、双頭の経営権。

◆ 聞く耳をもたない社長の末路。

聞く耳をもたずに独善的な判断で破滅に突き進むのは、どこかの国の皇帝とも呼ばれる大統領ではないですが、事業承継に失敗する多くの社長の共通の末路です。

聞く耳をもたない社長の特徴は、あたかも聞く耳をもっているような振りをしてその実は、人の意見など聞きはしないということです。

耳の痛いことを言う幹部を遠ざけるのは、好き嫌い以前の経営者の本能のようなものです。中小企業の経営者はいくら体裁を装っても裸の王様であり、一種のアウトローなのです。世間ではこういう経営者の傾向をカリスマ性などと持ち上げたりします。社長の末路とは言いましたが、ただ経営には運が伴いますので、社長が聞く耳をもたないから経営に失敗するとばかりは言えないところが運命の不思議です。

役員退職金が否認される理由。

◆ 引退できない社長の退職金否認リスクはハンパない。

この件は下記の記事に詳しく書いていますが、ざっくりまとめると引退しきれな
い実権を離せない引退社長の役員退職金は否認されるリスクがあります。税務調
査でも役員退職金を支給したら細かく確認が入り、議事録の提示も求められます。

役員退職金の否認が増えている理由と対応策について。

何と言っても怖いのは退職金否認リスクです。調査官にとっても否認できればで
かい手柄になりますから引退社長の退任後の経営への関与をあの手この手で調べ
ます。その結果、退職金が否認ということになれば、悪くすれば会社の存亡にかかわる一大事に発展しかねないのです。

退職金を否認されれば巨額の役員賞与を臨時に支給したことになります。役員賞
与となれば費用にできませんから莫大な法人税が追徴されます。また退職金を受
け取った引退社長にすれば、有利な退職金税制(退職所得控除+1/2課税+分離課
税)が使えないことになりますから、巨額な所得税と不納付加算税、おまけに翌年の住民税は見たことがないような金額になると思います。

役員退職金否認、最新判例。

さらに悪いことがあります。役員退職金を支給するタイミングは、事業承継で自社
株評価を下げたり、不動産を売却したりしたときに出る一時的な利益と相殺するような設計を考えるのが普通です。株価を下げて後継者に贈与したのにも関わら
ず、退職金が否認されると損金算入が認められませんから法人の利益は消せません。贈与した株価が下がっていないことになり、その差額は贈与になるという恐ろしい結果が待っているのです。

引退できない社長の退職金否認リスクはハンパないと申し上げるのはそういう意味ですので、最悪の結果を招かないよう素直に引退をおすすめするわけです。

◆引退できない社長リスク、まとめ。

退職金を支給して引退する場合に最も重要な点は、実質的な引退という基準を満たすことです。

後継者が経営の全権を掌握しているかどうか、その点を周囲にヒヤリングしたり事実関係を確認したりして認定します。

役員退職金の否認が増えているということは過去の記事に書きました。平成23年の通達により取り扱いが厳しくなりこれまでのように安穏とはしていられないということもあります。

■国税庁のサイトより引用
3) 役員の分掌変更等により、例えば、常勤役員が非常勤役員(常時勤務していない者であっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められるものを除く。)になったこと、分掌変更等の後における報酬が激減(おおむね50%以上減少)したことなどで、その職務の内容又はその地位が激変した者に対し、当該分掌変更等の前における役員であった勤続期間に係る退職手当等として支払われる給与

とありますが、上記の基準を満たしていても税務署の判断は、実質的にどうなの
かを見てきます。その判定で退職金が否認されれば上記に書いたように、莫大な法
人税、個人では所得税が追徴されます。そのような事態を招かないように自重さ
れることが賢明なわけです。

経営の行方は経営者の運との出会い。

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