
2023年(令和5年)度税制改正大綱で贈与税の改正が示されました。
施行は令和6年1月1日からとなっています。
主な改正点は、暦年贈与の持ち戻し(相続税加算)期間が、これまでの3年から
順次7年まで延長されます。また相続時精算課税制度に別途基礎控除110万円が
新設されました。暦年贈与と相続時精算課税制度は、これまで通り選択制となって
います。
今回の改正は、暦年贈与の相続税節税効果が制限される一方、相続時精算課税制
度の使い勝手がよくなりました。それぞれのメリットとデメリットを、相続税がか
かる資産家の視点でまとめました。
注:「逃げ水贈与」とは、暦年贈与の相続への持ち戻し期間が順次延長されたこ
とを比喩的に表した言葉です。
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◆ 税制改正大綱、相続税・贈与税の見直しポイント。

2023年度税制改正大綱の中で、とくに話題が先行していたのが、贈与税の見
直しです。過去の税制改正大綱では、贈与税と相続税を一体化して生前贈与によ
る相続税の節税を封じる可能性が言及されていました。
改正の結果110万円の贈与税の基礎控除と相続時精算課税制度は、なくなることはなく縮小もされませんでした。
しかし暦年贈与を相続税に持ち戻す期間が3年から7年に延長されること
になりました。それも2027年から4年かけて順次7年に延長するという
ものでした。
税制改正の結果、あわてて駆け込み贈与をしなくてもじっくり対策を考える猶予
はできました。しかし若くない資産家にとり、持ち戻し期間7年は気が重くなるよ
うな、見通しがきかない未来です。
今回の改正で暦年贈与の相続税対策としての有効性が、持ち戻し期間の延長
により低下したと考えられます。たとえて言うなら「いつ亡くなるか」で結果が
変わる不確実性ゲームです。年齢と健康状態によっては7年ルールは、まさに時
間との戦いになるかもしれません。
情報をわかりやすく整理し、今から何ができるのか考えてみました。
※相続時精算課税に係る基礎控除=贈与税の非課税枠として解説しています。
◆ 相続時精算課税の贈与の基礎控除(110万)は、有利な選択肢。
顧問をお願いしている国税OB税理士によると、相続時精算課税制度の贈与枠
(110万)は相続税への持ち戻し(加算期間)がなく、税務署へ届け出るだけ
(初年度は贈与税の申告必要)で使えます。
両親別々に暦年贈与との併用もできるので、実務的にはとても有利な選択肢が増えたと言えるそうです。
今回の贈与税の改正を簡単にまとめると、下記の4項目になります。
①暦年課税と相続時精算課税の選択制は引き続き維持。
②相続時精算課税に別途基礎控除110万円を新設。
③相続開始前の贈与の加算期間3年を7年に延長。
④延長した4年間に受けた贈与は、総額100万まで相続財産加算対象外。
相続時精算課税制度に追加された非課税枠の基礎控除(110万)について
補足説明をします。
もともと相続時精算課税制度を選択していると、暦年贈与は使えませんでした。
(どちらか選択制、選択後変更不可)
これまで相続前に贈与した分は、金額にかかわりなく相続時精算課税の贈与に合算されました。相続発生時には、相続税の対象として課税されることとなっています。従って制度としての節税効果はありません。
今回の改正では、相続時精算課税制度を選択していても、別途基礎控除の110
万円の非課税枠が使えることになりました。
相続時精算課税制度を選択していれば、暦年贈与の非課税枠は使えません。しか
し改正により、新設された非課税枠が使えるようになりました。しかも相続時精
算課税制度の基礎控除は、相続財産への持ち戻しがありません。基礎控除内であ
れば、相続開始前の贈与であっても加算対象外となります。制度上の使い勝手は一定程度改善されたと評価されています。
→■生前贈与は相続時精算課税が有利?|220万非課税贈与の仕組み検証。
◆ 暦年課税の基本的なルール。

暦年贈与は、立場が変わると暦年課税と言われます。暦年課税は受贈者(もらう人)が1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた合計額から、基礎控除
の110万円を差し引いた残りの贈与額に対して贈与税が課税されます。
しかしその基礎控除として110万までは、贈与税が非課税となる制度です。贈与
税が課税されない範囲の贈与であれば、申告も不要です。
生前贈与で複数の相続人に毎年110万円を贈与し続けるとします。かなりの金
額を非課税で贈与でき、相続財産を減らす効果があります。相続財産が減れば相
続税も減りますから節税になります。
◆ 生前贈与3年持ち戻しが7年に、これって増税?

これまで生前贈与は、相続発生前の3年分は非課税贈与を認めず、相続税に
合わせて課税するというルールでした。しかしこの3年の持ち戻し(加算期間)が7年に延長されるということになりました。
猶予期間があるとはいえ、最終的には相続税の増税につながりそうです。
実務的に2031年からは、相続開始前7年超の贈与のみが完全に
加算対象外となります。
そうなれば体調が悪くなってから、あるいはある程度の高齢になってからでは困
ります。生前贈与による節税という面で、残り時間が少ない高齢者では手遅れにな
る可能性があります。
被相続人にとり困るのは、どこから贈与税の非課税枠が有効になるのか、天国に召
されるまでわからないということです。贈与した被相続人は、生前贈与がどれだけ節税に貢献したか知るすべがないことになります。
一方贈与された相続人にとれば、後で相続税がかかってくるかもしれないわけですから、実質手元にいくら残るのかがわからないのです。
7年もあれば、非課税で770万も生前贈与できます。もらった子や孫に喜ばれる
のですが、今回の改正はどうもすっきりしない部分が残ります。
下の表をご覧ただければわかると思いますが、2024年の贈与から、暦年贈与
が持ち戻し枠に残り始めます。
赤い網伏せ部分が、増税になるということになります。ズシリと重い感じがします。
猶予期間の4年間に贈与した総額100万円までを、相続財産に加算しないとい
う緩和措置があります。そのため制度を理解するには、より複雑になりました。
7年持ち戻しルールが一発で理解できるタイムライン図です。

この図のポイントは以下です。
・生前贈与は相続直前の一定期間「相続財産に戻される」
・改正によりその期間が最大7年へ延長
・2024年から段階的に適用される
・延長された4年間には一部100万円の控除措置あり
◆ 持ち戻しの期間(加算期間)の延長は、認知症注意。

使いにくくなった面がある暦年贈与ですが、長生きすることでより多く非課税枠が
確保できることは間違いありません。
持ち戻し3年より改正後の方が、子たちが親孝行をしてくれる可能性が高くなるかもしれません。たとえ認知症が進みつつあっても、長生きしてもらうことで贈与税の非課税枠が活用できるのですから。
しかし認知症が進んでしまうと、贈与の意思表示ができません。贈与の意思表示
ができなければ、贈与は成立しません。
そういう意味ではそこから7年は、贈与税の待機期間のようなものになります。
今回の贈与税の改正が、果たして「逃げ水贈与」か「長生き贈与」かは、まだしばらくわからないところです。
◆ どうする生前贈与、今からできる保険料贈与対策は。

毎年110万までの保険料を贈与し、贈与者(親・被相続人)を被保険者と
して契約者・受取人を受贈者(子・相続人)にする契約がよく行われる生命保険
のスキームとして有名です。
今回の改正により贈与で受け取った保険料が、過去7年分相続財産に加算されるこ
とになります。しかし生命保険のスキームとしての有効性は、確実に残ります。
相続が発生し保険金を受取るとき、契約者=受取人は一時所得(一時所得-50万
かつ半分非課税)となり、有利な税率になります。保険料負担者(契約者)が子
(相続人)ですから保険金は相続財産ではなく、一時所得となります。
保険料贈与スキームは暦年贈与だけでなく、相続時精算課税制度の基礎控除(非課
税枠110万)でも有効に利用できます。
この切り口は、被相続人を被保険者とした保険契約の設計余地が増える可能性が
あります。保険営業にとっては、贈与税の改正により、新たな選択肢が増えたと
いうことです。
■生前贈与の注意点とデメリット、相続税対策の失敗と老後の後悔。
◆ 逃げ水贈与か長生き贈与か、まとめ。

サラリーマンレベルの庶民では、そもそも贈与に税金がかかるなどとは思ってい
ないでしょう。それでもマンション購入の頭金や車の購入資金、住んでいる家の改
修費用など、大がかりな資金は親から援助を受ける場合があります。
親に資金援助してもらう場合、110万円を越えると贈与税がかかるというのが
税制の決まりです。
相続税がかからなければ、贈与の相続税への持ち戻しなど考える必要はないのかもしれません。ただ、気持ちの上でまとまったお金を援助するときは、頭の片隅を贈与税がかすめると思います。
・生前贈与は早めに、やり過ぎに注意。
そういう場合、相続税がかかるようなボーダーラインにいる方は、できるだけ早
期から暦年贈与を最大限活用することが大事になってきます。お金でなくても不
動産でも贈与は可能です。借金して贈与して、相続時に清算するという手法も考
えられます。
注意事項としては、資金の流れが不自然だと名義預金と判断される可能性があり
ます。贈与の事実と管理状況の整合性が重要です
ただ安全な考え方は、ルールにしたがい目いっぱいの暦年贈与を行います。そして、それでも残った遺産には相続税がかかっても、それは運として受け入れるという考え方もあります。
「人間万事塞翁が馬:」とも言います。相続税の節税のつもりで不動産に投資しても、地価が下がって相続税がかからなくなるというようなこともあり得ます。
この世はすべてのことが因果でつながり、今を形成しています。その中から何を選
択し、どう生かすか、情報のアンテナが成果の分かれ道になりそうです。贈与税の
改正をピンチととらえるか、チャンスととらえるかで運が変わることもあります。
【参考】
■令和5年度、相続税及び 贈与税の 税制改正のあらまし(国税庁)
■生前贈与の考え方を体系的に解説したページ
→生前贈与は相続税対策の王道|贈与で家庭が壊れる理由。
「贈与税改正、暦年贈与か相続時精算課税か|逃げ水贈与4つのポイント。」への12件のフィードバック