詐欺メール被害が雑損控除にならない理由。

詐欺メール被害や特殊詐欺被害が、確定申告の雑損控除の対象にならないという理由があります。それは被害者の意思によって招いた損害というところです。すんなり納得できないのは、騙された人の責任を問うているところです。

確定申告の項目に雑損控除があります。医療費控除と同じく損失が発生した分の所得税を還付申請できる仕組みです。理屈っぽい言い方になりますが、雑損控除の対象となる損失の条件は、被害者の意志に関係なく被る損失となっています。

税法では騙された人が悪いので自己責任であり、税金はまけられませんというスタンスです。悪意をもった犯罪の被害者なのに騙され損なのでしょうか。

昨今増加している詐欺メール被害で、確定申告の雑損控除が使えないという理由を深掘りしてみました

◆ 詐欺メール被害とは。

詐欺メールで受ける被害は、多岐に及びます。単に迷惑メールと一括りしたのでは、被害の全体像が見えてきません。迷惑なだけのメールなら被害はないのですが、悪意をもったスパムメールはうかつにクリックしたり個人情報を入力したり
すると被害につながります。

スパムという意味は、勝手に送り付けてくる大量一括送信メールという意味があります。そのスパムメールの中に証券会社や金融機関、官庁などをかたった偽装メールが含まれています。

偽装メールの中には、ウイルスに感染させ情報を窃取する目的のものがあります。またクリックさせてフィッシングサイトに誘導し、個人情報を取込む目的のものもあります。

証券会社をかたる偽メールは、被害が拡大し甚大になりました。未だに補償問題や被害防止対策で揺れているところです。

詐欺メールに対しては、基本的に無視し削除することがベストです。しかし用心していても、被害に合うことがあります。またスパムメールに返信したりすると、メールアドレスが有効であることを確認できるので、さらなる被害につながる可能性があります。

■e-Taxの偽装メール“税務署からの【未払い税金のお知らせ】”

◆ 確定申告の雑損控除とは。

医療費控除を利用された方は多いと思いますが、雑損控除を使った経験のある方はあまりないのではないかと思います。

雑損控除とは資産の要件など制約条件はありますが、損害の原因が下記に当てはまる場合、その対象額の所得税が還付される仕組みです。

この中でも理解しがたいのが、盗難や横領は対象となるのに、詐欺や恐喝は含まれないということです。雑損控除の対象となるのは、あくまでも被害者の意思にかかわらず発生した損害というわけです。

損害の原因
(1)震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
(2)火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
(3)害虫などの生物による異常な災害
(4)盗難
(5)横領

わかりにくいところで説明すると害虫による異常な災害とは、シロアリの被害やスズメバチなど危険生物の駆除費用などです。確かに害虫は被害者の意思の意関係なく発生しうると言えます。

■No.1110災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)(国税庁)

老婆心までに申し添えますが、贅沢品の盗難などの損失は対象外です。贅沢品とは日常生活に必要でない資産です。趣味の品、娯楽用品、鑑賞目的の美術品などが該当し、災害で破損したり盗難にあったりしても雑損控除の対象外となります。
くわしいことは上記、国税庁のサイトでご確認ください。

◆ 盗難や横領は雑損控除適用、詐欺被害は自己責任で対象外。

上の項目でも触れましたが、所得税法上では雑損控除の対象となる損失は、災害・盗難または横領による損失に限定されています。被害者の意志に関係なく被る損失を対象としていると言えます。では詐欺や恐喝は、被害者の意思によるのでしょうか。

詐欺による損失は、騙されていたとう点では気の毒ですが、お金を支払うという行為は被害者の意志であるとされています。

その結果、無情にも詐欺や恐喝の被害は、雑損控除の対象となる「意志に関係がない損失」に当たらないというわけです。納得できないのは、私だけではないと思います。お年寄りが特殊詐欺被害に合っても、それは用心が足りない自己責任であると突き放しているような税法です。

・保険金等で補填されれば、その分はマイナス。

付記しておきますと、保険金で補填される分は対象外となります。これは医療費控除の場合でも同じですが、対象の医療費に保険会社から給付金が出る場合は、医療費からマイナスしなければなりません。台風で屋根が破損して、修理費用を
雑損控除で申告しようとした場合、火災保険から保険金が出れば、その分はマイナスしなければなりません。

納得しがたいところかもしれませんが、保険で補填される分はマイナスする必要があります。保険は自分で契約し保険料を払っているのだから関係ないだろう、という気持ちはよくわかります。その辺の理屈は下記に書きましたので、憤慨す
る気持ちは、この際なだめて頂きますようお願いします。

■医療費控除で保険金がマイナスされる本当の理由。

◆ 詐欺メール被害が雑損控除にならない理由、まとめ。

雑損控除は、それと気づくことがあまりないので、申告で還付金を取り戻すことは少ないように思います。

雑損控除の対象となる災害は、自然災害に限りません。ご自身に落ち度がなければ、人為的な災害による損失にも適用可能です。

ところが詐欺メール被害で、架空請求メールに振り込んでしまった場合や、フィッシングサイトからカード情報を窃取されて被害にあった場合は適用できないのです。明らかに犯罪の被害者という点では変わりはありませんが、自己責任というわけです。

横領や盗難と異なり騙されたとは言え、自分の意志でお金を渡しています。フィッシングサイトで個人情報を窃取された場合、自分の意志で入力していますが、その個人情報を利用して被害が発生しています。この場合、線引きがむつかしく釈然としません。

・国税相談専用ダイヤルで確認。

念のため国税相談専用ダイヤル[0570-00-5901]に確認しました。 残念ながら、雑損控除の対象にはならないそうです。実際のところ、最近の詐欺メールも特殊詐欺の手口も極めて巧妙です。狙われてしまうと逃れるのが難しいほど手が込んでいることは実感しているところです。

世の中には高齢のお年寄りをターゲットにした、振り込め詐欺や還付金詐欺が横行しています。盗難や横領どころではない巨額の損失が発生しているいわゆる特殊詐欺は、その性格上雑損控除の対象とすべきでなないかと思料しています。

詐欺メール被害も同様に、社会問題化しています。盗難が雑損控除の対象ならば、詐欺メール被害も雑損控除の対象とすべきかもしれません。

医療費控除とは、やり方、確定申告の外せない15の注意点を総まとめ。

書面添付制度を嫌がる税理士はやめなさい。

そのOB税理士は相続税の申告を得意としています。書面添付制度を利用して申告するそうですが、まだ税務調査に入られたことがないそうです。考えてみれば普通の税理士とは違って、元調査する側ですから調査官の問題視するツボがわかるのでしょうね。

書面添付制度は、うまく利用できれば申告者にメリットがあります。書面添付制度を嫌がる税理士は、避けた方が得策かもしれません。税理士が、書面添付制度を利用したがらない理由と本音を分析しました。

■フツーに利用できない生命保険契約照会制度。

◆ 税理士が書面添付制度に乗り気でない理由。

書面添付制度とは、簡単に言えば税務調査官が申告書を見て疑念を持ちそうなところをチェックし、その内容の解説を書面で申告書に添付する制度です。書面添付制度を利用すると、いきなり税務調査にならずに税理士への意見聴取が先に行われます。

税理士が書面添付制度を利用する率は、わずかに2割程度といいます。多くの税理士が、あまり乗り気ではないわけです。事前の意見聴取により、上手くいけば税務調査の省略が可能になります。

顧客サービスにはなっていますが、事前の意見聴取の手間と書面作成手間増加、さらには税務調査立会いの業務がなくなります。税理士にすれば、手間暇かけた上に収入減となります。採算と損得を考えれば、書面添付制度は目先のビジネスとしてはマイナスになりそうです。

■SだのPだの生命保険業界用語。

◆ 書面添付制度と税務調査官の思惑。

税理士にとって相続税の申告では、よほど自信がないと書面添付はできないそうです。書面添付制度では、何をどれだけ検討したのかなどを、具体的に添付する書面に記載することで、税務署の担当者が抱く疑問を事前に解消することが必要です。

その結果として、税務調査をしても適正な申告が行われており、追徴課税などの成果が見込めないと判断すれば行く必要はないということになります。税務署の調査官が知りたいことに対して、的を得た内容が書かれている書面があれば、わざわざ税務調査に行き空振りするより、もっと怪しいターゲットに向かうということになるそうです。

的を得た書面添付というのが、納税者の協力がないとなかなかできないということのようです。そのOB税理士は税務調査で問題になりそうなところを明確にして、書面添付をしているというわけです。

■FPとはファイナンシャル・ディレクターという意味について。

◆ 相続税の税務調査、非違85%。

平成30年度の相続税の税務調査での非違割合は85%と言われています。ほとんどの調査で何だかの非違が指摘され、追徴課税となっています。非違とは、法に背くこと、違法だそうです。まるで犯罪者扱いのような言いようです。非違があるかないか、税務調査が入るということは、調査官が怪しいとにらんだネタを押さえているからですね。

それゆえ成果の見込めない税務調査は、パスするというわけです。

◆ 書面添付制度を嫌がる税理士、まとめ。

相続税は、法に従い適切に納税すべきです。しかし奥様のへそくり預金をほじくり出し、名義預金とするような課税当局のこじつけの理屈は税務調査での常套手段です。

相続税の税務調査で指摘を受ける項目として、8割近くが名義預金だそうです。書面添付制度を利用するなら、名義預金がないことを証明しないと税務調査はパスできないと思われます。

税務調査が入るということは、調査官が事前調査で申告内容に関して何らかの疑念をもち、追徴課税が見込めると判断したからに他なりません。書面添付制度で、この疑問点をすべてクリアできるかどうかが問題となりそうです。

書面添付制度をいやがる税理士に求めるのであれば、納税者の方にもそれなりの協力と手間もかかります。結局はより適正な申告が前提となるように思います。

生命保険の残す書類といらない書類、整理と保管期間まとめ。

生命保険を比較すれば、保険料に差が出る原因を深掘り。

FPとはファイナンシャル・ディレクターという意味について。

FP(ファイナンシャル・プランナー)とはファイナンシャル・ディレクターと言えると思います。

ファイナンシャル・プランナーと言う資格があります。生命保険や不動産、金融機関に属する人が取得を目指す資格としてはポピュラーです。ファイナンシャル・プランナーは、顧客の幅広い課題に対して総合的に提案やアドバイスを行う資格です。

■SだのPだの生命保険業界用語。

◆ FPの業務範囲は広範囲、専門家と連携。

個人のライフプランから資産運用を設計し、顧客から受け取るフィーで生計を立てる資格です。(企業所属のFPはフィーを受け取ることはありません。)

税理士や弁護士等の士業や証券アナリストのような特化型の専門資格と異なり各分野の専門家と連携して顧客の幅広い問題に対処します。

この資格の特色といえることは 広く浅く全体を網羅しつつ、必要な場合にはそれぞれの専門分野の専門家と連携することでよりレベルの高い結果を提供します。

ファイナンシャル・プランナーの6分野(ライフプランニングと資金計画/リスク管理/金融資産運用/タックスプランニング/不動産/相続・事業承継)を総合的にディレクションしながら顧客のファイナンシャルプランを支援します。

FPの6分野のうちリスク管理に保険設計も含まれます。

生命保険や損害保険の設計もライフプランにおいては重要なテーマになります。それ故に保険会社所属のFPも大勢いるわけです。FPとしての知識とアドバイスを保険販売に活かすことができます。

◆ FPは、ファイナンシャル・ディレクターという理由について。

もともとディレクターとは、監督、総責任者、指揮者です。例であげると、デザインビジネスの世界で指揮を執る人がアートディレクターと呼ばれます。

アートディレクターは自分で全体のデザイン構想は行いますが、イラストはイラストレーター、撮影はカメラマン、タイトル文字はレタリングデザイナーや書家に依頼して、これを取りまとめて一つのデザインに仕上げる役割です。ディレクターとはそういう意味で申し上げています。

FPという資格はライフプランに基づき、リスク管理や資産運用を設計することで、人生におけるファイナンシャルプランを提案し、その実行を支援する役割が主です。とても幅広くあらゆる分野の知識をフル活用しないと抜けが出たり、知識不足で不十分な対応になったりする事が予想できます。

FPがファイナンシャル・ディレクターという意味については、一人一人の専門家がいかに優れていようとも全体を適切に見渡すことはできないものです。

それを網羅する資格がFPです。まさにライフプランに関係する様々な問題を総合的な視点でコントロールしてくれるディレクターであると言えるのではないかと思っています。

■生命保険の相談相手の選び方、売る側の裏事情を暴露。

◆ FPの資格要件。

FP協会のサイトよりFP資格に求められる要件として下記があげられています。

一定レベルの業務知識があること。

ファイナンシャル・プランニングを行うための、ライフプラン、金融、証券、保険・年金、ローン、不動産、税制等の幅広い基礎知識、ファイナンシャル・プランナーとして必要な経済、法律、税務の一般知識などが必要な要件とされます。

会員倫理規程を順守すること。

ファイナンシャル・プランナーとして、相談者の利益を最大限に守る高い職業的倫理観を有していること、倫理規程順守することが求められます。

・順法精神に基づき、顧客の利益を最大限に実施しなければならない

・利益相反事項がある場合は、これを顧客に開示しなければならない

・常に専門知識、技能、能力の向上に努めなければならない

・業務上知り得た顧客の秘密を守り、節度のある行動をとらなくてはならない

とまあいろいろ厳しい条件や規定があり、継続教育として一定期間に研修や講演になどにより所定の資格ポイントを取得することが資格更新の条件になっています。(国家資格のFP技能士は、継続教育による資格更新は求められません。)

■日本FP協会

◆ ファイナンシャル・ディレクターまとめ。

FP資格の特色は保険設計とか不動産だけでなく、守備範囲が広いということです。ただその分専門性は低くなります。また所属により得意分野がありFPの個人的資質にもよりますが、かなり能力やネットワーク力において個人差があります。

米国ではFPは一般的になっています。日本ではFP資格として知られてはいます。しかし、まだまだ資格者として生活できるほどの市場と認知はありません。FPを保険設計の選択肢とお考えになる場合、その辺の事情も斟酌する必要があると言えるでしょう。

FPの業務を考えると、その守備範囲の広さからディレクターと定義しましたが、どうしても得意分野に特化する傾向があります。またFPは全体を見渡しコントロールする立場ではあります。でも個々の業務は、士業などの有資格者でないと出来ないような決まりになっています。

FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格としての特性を理解して取り組むことが重要です。

■税理士と生命保険の利益相反を体系的に解説したページ
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