相続時精算課税制度の節税効果を庶民視点で徹底検証しました。
税理士さんに相続税対策を依頼するような資産家ではなく、日頃は税理士さんも税務署にも縁がない一般庶民の立場での相続時精算課税制度の使い道にフォーカスしました。
もともとサラリーマンというか雇われの身の上では相続税の心配をするほどの資産もなく、税金は源泉徴収で有無を言わさず召し上げられていますから節税意識すら持たないのが庶民です。
その庶民にとれば小難しい相続時精算課税制度も、厳めしい税務署も縁遠い存在と言えるのではないでしょうか。
税理士さんに相続税対策を依頼するような資産家ではなく、日頃は税理士さんも税務署にも縁がない一般庶民の立場での相続時精算課税制度の使い道にフォーカスしました。
もともとサラリーマンというか雇われの身の上では相続税の心配をするほどの資産もなく、税金は源泉徴収で有無を言わさず召し上げられていますから節税意識すら持たないのが庶民です。
その庶民にとれば小難しい相続時精算課税制度も、厳めしい税務署も縁遠い存在と言えるのではないでしょうか。
おかげさまで売る側の事情も背景も商品事情も手に取るように分かるようになりました。
生命保険業界は熾烈極まりない成果報酬型かつ締切ゲームオーバー型の世界です。内勤の職員や管理職は一定の固定給ですが直接営業に携わる職員は契約が取れなければクビになるほかないのです。
生命保険の代理店も保険会社の営業職員と同じことで契約が取れなければ、ランクが下がりその日から飯の食い上げです。

相続時精算課税制度とは何か、メリット&デメリットをまとめました。
令和5年度の改正により相続時精算課税制度が使いやすくなっています。
別枠で基礎控除110万円が新設され、しかも相続直前でも相続財産に持ち戻す必要がありません。これは持ち戻し期間が3年から7年に延長された暦年贈与より使い勝手がよくなりました。
今後、生前贈与をお考えの方は、まさに相続時精算課税制度一択と言えると思います。
またまた関西弁ですが、プレジデントの以前の特集で保険を十把一絡げにして名の通ったFP(ファイナンシャルプランナー)に格付けさせているのです。
タイトルが「得する保険いらない保険」と極論無謀タイプです。雑誌というのは売れて読まれてなんぼですからセンセーショナルなタイトルや誇大のタイトルはやむを得ないところもありますが、保険の場合は得するかどうかそんなことは店じまいするまでわかろうはずもないですし、いらない保険と一刀両断できるものでもないのです。