売れない家の相続、共有にすれば固定資産税は誰が?
相続登記を自分でする中で、田舎の相続についての問題を実感してきました。相続人は都会でマンション暮らし、相続する価値のない、誰も欲しがらない田舎の不動産が相続登記されることなく放置されてきました。
その結果が所有者不明土地の問題に発展してきました。相続登記を義務化するだけでは解決しない問題であることは明らかです。
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相続登記を自分でする中で、田舎の相続についての問題を実感してきました。相続人は都会でマンション暮らし、相続する価値のない、誰も欲しがらない田舎の不動産が相続登記されることなく放置されてきました。
その結果が所有者不明土地の問題に発展してきました。相続登記を義務化するだけでは解決しない問題であることは明らかです。
これまで特段の事情や売却の予定などがなければ相続で不動産を引き継いだとしても登記することはあまりありませんでした。
特に田舎の家屋敷や農地や山林などは後継者が都会に出てサラリーマンをしていますから、相続が発生しても登記する暇もなければ費用をかけるゆとりもないといったところが本当です。
しかし所有者不明土地(※)が社会問題化したため、相続登記が義務化されることが決定しています。なにしろ所有者不明土地は増加し続け410万haとも言われています。九州一個分より大きな土地がだれのものかわからないというとんでもないことになっているのです。原因は相続での不登記が66.7%、住所変更の不登記が32.4%で合わせて99.1%にも及びます。
相続登記をしていると聞きなれない“除票”という言葉がたびたび出てきます。
除票とは、多分相続のときぐらいしかやっかいにならない書類のようです。その除票も住民票の除票と戸籍の附票の除票というものがあります。
できの悪い早口言葉のようなややこしさがありますが、ここを理解しないと自分でやる相続登記では前に進めません。
相続登記で一番疑問に思ったのは、被相続人の出生が記載されている戸籍謄本があるにもかかわらずなぜわざわざ原戸籍(改製原戸籍/かいせいはらこせき)を遡(さかのぼ)らなければなないのかということでした。
素人登記では、そもそも原戸籍とは何ぞやです。
改製原戸籍は現在の戸籍謄本と連続していないということが、そもそもの原因です。それなら改製するなよと言いたいところですが、戸籍が改製される前と後とで、内容に違いがある可能性が残るため、改正前の原戸籍まですべてを調べて、被相続人に隠れた相続人がいないかどうか確認する必要があるそうです。身に覚えがなくても調べるそうです。
相続登記を自分でやってみてわかったことを追記しています。長年生きていても知らないことはわかりません。
登記の申請はどこの法務局でもOKだと思っていましたが、これが大間違い。
登記申請はその土地を管轄する法務局でしか受け付けてくれないのです。
不動産や法人の登記簿謄本(全部事項証明書と言います。)は全国のどこの法務局でも取れますが、登記申請は法務局の管轄エリアがあり地元の指定された法務局でしか受け付けてくれません。遠方の場合は郵送も受け付けてくれますが、相続登記の初心者にはハードルがかなり高いかもしれません。
本日の日経新聞のマネーの学びで「親の自宅誰が継ぐ」という記事がありましたが、相続に関する不動産登記法や民法の改正案が2021年度には成立する可能性があり相続登記への関心が高まっています。
相続登記とは相続による不動産の所有権移転登記を指します。
相続発生時に不動産などの相続登記は、現在のところ義務ではないため、先送りや放置されることがあります。特に田舎の農地や山林、家屋敷は売買の予定がなければ、登録免許税などの費用がかかるだけで相続登記するメリットがありません。売却が困難な不動産は、固定資産税や管理費用などが永久的にかかるだけの負の遺産と言えるのではないかと思います。相続登記が進まない本質的な原因です。
相続税の申告は10カ月という期限がありますから、遺産分割協議でもめていると間に合わなくなるリスクがあります。
また相続税で配偶者の税額軽減や小規模宅地等の評価減を受けようとすると期限までに申告する必要があります。
ところが相続税がかからないとなると申告期限を意識する必要がありませんから遺産分割協議そのものが開かれないことすら往々にしてあります。とくに評価価値の低い地方の家屋敷や田畑は分けることも難しいですが、そもそも分ける価値がありません。