医療費控除、e-Tax利用の簡便化について変更点をまとめました。
医療費控除の確定申告は2017年からルールが変わり、新しくセルフメディケーション税制なども登場しました。このため慣れない人には複雑な仕組みになりました。国税庁の確定申告書作成コーナーがとても便利になり、e-Taxでの申告制度も確立してきました。
これまで利用する立場であれこれ問題点を指摘し、医療費控除の明細書をエクセルのフォームで提供してきました。いまではマイナンバーカード方式でe-Tax申告されるか方が多くなっています。
医療費控除の確定申告は2017年からルールが変わり、新しくセルフメディケーション税制なども登場しました。このため慣れない人には複雑な仕組みになりました。国税庁の確定申告書作成コーナーがとても便利になり、e-Taxでの申告制度も確立してきました。
これまで利用する立場であれこれ問題点を指摘し、医療費控除の明細書をエクセルのフォームで提供してきました。いまではマイナンバーカード方式でe-Tax申告されるか方が多くなっています。
税理士さんと話をしているとよく経済合理性という言葉が出てきます。最初はピンとこないのですが少しずつわかり始めてきます。
平たくいうとソロバンにあうかどうか、経済的なもうけの理屈に合うかどうか、理詰めで考えて説明のつく納得できる理由があるかどうか、どうもそのような意味です。
生命保険には、経済合理性があるかどうかとなるとリスクをどう判断するかによりますが、節税保険には明確な経済合理性があります。相続でもこの経済合理性が出てきます。相続に経済合理性は関係がないように思いますが、そうでもないのです。
保険商品は比較購買といっておきながら、支離滅裂な話になります。商品の善し悪しはもちろん選択基準ではあります.しかし保険を選ぶとき本当の選択基準は、商品で選んでいると言うよりは、それを売り込む保険営業で選んでいると言うことが多いのです。
そんなことはないとお考えの方もいらっしゃるでしょうが、胸に手を当ててじっくりお考えください。
保険に限らず商売は商品ではなく人で選ぶこともある、不思議ですがそういうものなのです。形のない、それも、仕組みがよくわからない保険商品を選ぶときは、それを扱う保険営業の人柄で判断しているというわけです。なぜかというと、保険の良し悪しなどその時にならないとわからないのです。契約するとき、その時は見えていないですから、保険契約というのは、そもそも山勘契約のようなものです。
保険営業にもそれぞれのスタイルがあります。でも保険業法第300条では保険募集人がやってはいけないことが定められています。保険会社所属の保険営業は自作の独自資料は認められていないのです。保険代理店も保険業法に規制を受ける保険募集人です。
しかし保険代理店の営業ともなれば保険会社の社名を列記した比較資料はあたり前の、ルール無法地帯です。誰もチクったりはしませんから問題になることもあまりないようです。