お墓は死ぬ前に買う方がお得な理由があります。
相続税には非課税になるものがあります。
葬儀費用やお墓やお仏壇は課税対象の財産から外れます。
これが意外と高額です。お墓だけでも墓地を含めて何百万もかかります。
ちょっと体裁の良いお仏壇なら100万以上するものです。
無理に買うこともないですが、便利の良いところにお寺さんの墓地分譲があったりすれば、移転ついでにお墓の新調をする事もあります。
相続税には非課税になるものがあります。
葬儀費用やお墓やお仏壇は課税対象の財産から外れます。
これが意外と高額です。お墓だけでも墓地を含めて何百万もかかります。
ちょっと体裁の良いお仏壇なら100万以上するものです。
無理に買うこともないですが、便利の良いところにお寺さんの墓地分譲があったりすれば、移転ついでにお墓の新調をする事もあります。
土地を売買するときは公簿取引か実測取引するかということがよくあります。
相続でも財産評価基本通達8「地籍は課税時期による実際の面積による」と定められています。
かかわった土地の売買では公簿の面積と実測の面積は実測がかなり大きくなりした。大きな農地などではかなりの違いになります。
そういうことがあるので、相続時には実測での面積を要求されるのだと思います。
相続人の中には何かの事情があって行方不明という場合があります。行方不明とは長らく所在不明で連絡不通(どこかで生きているかもしれないが)になっているものを言います。
生死不明の場合を消息不明といいますが同様の意味合いで使われることが多いようです。
行方不明は相続でも生命保険でも困ったことになります。生命保険も相続手続きも厳格ですから、行方不明で一人欠ければ手続き上は何もできないことになります。
物事に取り組むには、それから得られる見返りとしてのメリットがなくては行動が生起しません。行動の原理から言うと遺言書に取りかかるという行為は、被相続人にとってそこから得られるメリットが直接的でなく、茫漠としているのです。
遺言書が、なかなか書き始められない経営者がいらっしゃいます。ハナから書く気のない方もいらっしゃいます。