生命保険、支払調書の抜け穴をOB税理士に確認。
生命保険の契約者は保険会社に申し出れば、簡単に名義変更ができます。契約者とは保険料負担者ですから、生命保険契約を名義変更すれば、元の契約者がそれまでに支払った保険料は新しい契約者が贈与を受けたことになります。
混乱を避けるため使う言葉を定義しておきます。下記のイコールでつなぐ言葉はほぼ同じ意味で使用します。
契約者=保険料負担者
名義変更=契約者変更
生命保険の契約者は保険会社に申し出れば、簡単に名義変更ができます。契約者とは保険料負担者ですから、生命保険契約を名義変更すれば、元の契約者がそれまでに支払った保険料は新しい契約者が贈与を受けたことになります。
混乱を避けるため使う言葉を定義しておきます。下記のイコールでつなぐ言葉はほぼ同じ意味で使用します。
契約者=保険料負担者
名義変更=契約者変更
以前に生命保険の支払調書の改正についてくわしく書きました。今読み返してみるとわかりやすく書いたつもりが、すっきり頭に入ってこないのです。
どうも悪い癖でこむずかしく書いてしまったようです。
これでは読まれる方も大変だと思うので、もう一度頭をやわらかくしてやさしく、わかりやすい説明を心がけました。
というのは、今回の生命保険の支払調書の改正は庶民のみなさんには影響が大きいはずだと思うのですが、あまり理解されていないようです。生命保険の営業をされる方でもちゃんと問題点を説明できないのです。これではいけないと反省し、あらためてシンプルでわかりやすくポイントをしぼりこみました。
生命保険の支払調書の発行基準と記載事項の変更情報は下記のページに詳細に説明しました。本ページは、その続編のような内容になっています。
上記ページでは、かなり詳しく書いたつもりですが、読まれた方は消化不良になられているようで、申し訳ないので、では実際はどうなるのかを生命保険会社数社と特に詳しい代理店営業に調べてもらいました。
平成27年度税制改正の大綱が閣議決定され、その中の生命保険会社の提出する支払調書に関する改正が、いよいよあと半年後、平成30年1月1日から適用されます。
◆念のための用語説明
契約者=お金を出すひと、契約の所有者(変更できる)
被保険者=体を出すひと(変更できない)
受取人=保険金をもらう人(契約者が指定・変更できる)
保険料=保険会社に払うお金
保険金=保険事故のとき保険会社から受取るお金
保険事故=死亡などの保険金支払い事由に該当する事故
解約返戻金=解約した時に残っていれば受け取れるお金
契約者変更=名義変更
支払調書=特定の支払いをした事業者が、その明細を税務署に提出する書類