遺言書か法定相続か遺産分割協議か、相続の優先順位は?

遺言書があれば、遺言書に従うのが普通と言えると思います。厳密な話では、相続人全員が合意すれば、傍目(はため)に不公平であろうと遺産分割協議で決着できます。長男が他の相続人を押し切って独り占めしようと、他の相続人の納得があれば、どのような分け方でも誰からも文句を言われる筋合いはありません。
そういう意味では、遺言書か法定相続かあるいは遺産分割協議かという優先順位は、相続人全員が合意できなければ、遺言書優先となります。遺言書がなければ相続人同士の協議になり遺産分割協議をまとめることになります。話がまとまらないような場合の落としどころは、法定相続に従い遺産分割協議書を仕上げて実印を押すことです。








民法の中の相続に関する規定が改正され、相続のための手続きが簡素化されたり便利になったりしています。
遺言書については過去に何度か記事に書きました。そして遺言書は元気なうちに!と何度も進言しました。それでも遺言書が書けない理由を問いただすと、なんと遺言書と遺書の区別がついていないのです。
遺言書は一般のサラリーマン家庭ではあまり書きませんね。最近ではエンディングノートがはやりですが、残念ながら遺言書のような法的な強制力はありません。
耐え難い猛暑が続いていますが、熱中症でぽっくり旅立つのも悪くないと思ったりしています。

被相続人にすれば自分の財産ですから自由に処分する権利があり、その権利を侵害するような遺留分という制度すら納得できないものがあります。
経営者にとって遺言の重要性は家族だけでなく、会社にかかわるステークホルダーとその家族にまで影響を及ぼします。それゆえ踏み込んで理解し有効な遺言を元気なうちに書いていただきたいと申し上げております。


