節税保険で貯めこんだ簿外資金の使い道。
バレンタインショックから節税に使える損金保険はなくなってしまいましたが、既契約への遡及は見送られました。その結果、損金で簿外に蓄積してきた利益は既得権として残すことができました。
全額損金のがん保険や長期平準定期、駆け込み契約が集中した一定期間災害保障重視型定期保険などがあります。
◆ 損金保険と節税保険、そもそも。
節税保険を契約すると法人は保険料を費用として損金処理できるのですが、解約すると大部分の保険料が戻ってきますので雑収入が発生します。これは課税の繰り延べになっています。損金で支払った保険料はP/Lで費用と処理されますからB/Sにはのりません。